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堤良行

堤良行の発言28件(2024-12-18〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 人権 (35) 法務省 (33) 国際 (30) 司法 (24) 支援 (24)

役職: 法務省大臣官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
堤良行 参議院 2026-05-14 内閣委員会
お答えいたします。  お尋ねの件に関し、最高検察庁は、検察官の勾留請求及び公訴提起が国家賠償法上違法であると判断されたことについて、検察全体の問題として真摯に受け止め、本件の捜査、公判上の問題点等を明らかにし、適正な検察権行使のために講ずべき方策を検討することで、本件のようなことを二度と繰り返さないようにするため検証を行ったものと承知しております。  その上で、最高検察庁は、検証結果報告書において、今後の適正な検察権行使のために講ずべき方策として、最高検察庁や東京地方検察庁において様々な取組を実施することを明らかにし、検証結果公表後、最高検察庁や東京地方検察庁においてこれらの取組を実施しているものと承知しております。  具体的には、最高検察庁においては、今般の検証結果を踏まえ、令和七年八月に、全国の検察庁に向けて、行政法規違反の事案における法令解釈に関する通知の発出、保釈請求への対応
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堤良行 参議院 2026-04-21 法務委員会
お答えいたします。  法務省は、法の支配や基本的人権の尊重といった価値を世界各国に浸透させていく取組である司法外交を展開しております。令和五年五月の広島サミットにおきましてウクライナの法制度改革の支援が宣言されたこと、ウクライナにおける汚職対策は同国の復興に際して資源を公平、公正、透明に活用する上で不可欠であり、またウクライナのEU加盟に向けた重要課題であるとされていること等を踏まえまして、法務省は、司法外交を推進するため、令和五年七月、G7司法大臣会合において、ウクライナの汚職対策の取組を支援するためのウクライナ汚職タスクフォースの設置を提案し、G7各国の同会合参加者の賛同を得たものでございます。  法務省によるウクライナの汚職対策への支援の取組といたしまして、まず、法務省は、ウクライナ汚職タスクフォースの事務局を務め、これまで四回にわたり会合を開催して、各国、国際機関による支援状況
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堤良行 参議院 2026-04-21 法務委員会
お答えいたします。  お尋ねは、外国の公私の様々な機関、団体等の権限や組織の在り方等に関わる事柄であり、法務省はお答えする立場にございません。
堤良行 参議院 2026-04-21 法務委員会
お答えいたします。  お尋ねは外国政府の機関に関わる事柄であり、法務省はお答えする立場にございません。
堤良行 参議院 2026-04-20 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会
お答えいたします。  法務省の人権擁護機関では、子供の人権問題について、こどもの人権一一〇番、チャット人権相談、こどもの人権SOSミニレターなどの様々なツールを活用して相談に応じております。  法務省の人権擁護機関が受けた相談の中には、子供の習い事に関するものとして、例えば学習塾やスポーツクラブといった場における不適切な言動についての相談も含まれております。
堤良行 参議院 2026-04-14 内閣委員会
お答えいたします。  御指摘の事件につきまして、検察当局は、令和六年九月十三日、被疑者を不起訴処分としたものと承知しております。  これ以上の詳細につきましては、個別事件における捜査や証拠の具体的内容に関わる事柄であり、お答えを差し控えさせていただきます。
堤良行 衆議院 2026-04-10 法務委員会
お答えいたします。  法務省におきましては、法の支配や基本的人権の尊重といった価値を国際社会に浸透させるための司法外交に取り組んでおります。  これまで行ってきた司法外交の主な取組といたしましては、委員御指摘の令和三年に開催された京都コングレスや、令和五年に日・ASEAN特別法務大臣会合、G7司法大臣会合及びASEAN・G7法務大臣特別対話を同時開催した司法外交閣僚フォーラムなどの国際会議の開催、戦略的司法対話の実施等を通じたパートナー国との連携強化、法の支配等の価値の定着に向けた積極的な法制度整備支援の推進などがございます。  これらの取組により、例えば、京都コングレスの成果の一つとして、昨年十二月には、法務省が外務省と連携して策定を主導した再犯防止に関する国連準則が国連総会において採択され、また、東ティモールの要請を受けて開始した法令の起草等に関する法制度整備支援の成果として、近
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堤良行 衆議院 2025-06-10 総務委員会
お答えいたします。  一口にヘイトスピーチといいましても、その概念は多義的でございますが、いわゆるヘイトスピーチ解消法第二条においては、本邦外出身者に対する不当な差別的言動についての定義が定められております。  どのような言動が同条に定める不当な差別的言動に該当するのかにつきましては、発言の背景や前後の文脈などの諸事情を総合的に考慮して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難でございますが、例えば地域社会から排除することを扇動するもの、本邦外出身者の生命、身体、自由、名誉、財産に危害を加える旨を告知するもの、本邦外出身者を著しく侮辱するものといった類型があるものと考えております。  また、同条に言う不当な差別的言動は、デモや街頭宣伝活動における発言といった一定の手段、方法、媒体に限定されるものではなく、例えばプラカードに書かれた文字、インターネット上の書き込みなども含むと
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堤良行 衆議院 2025-06-10 総務委員会
お答えいたします。  いわゆるヘイトスピーチ解消法第二条において、本邦外出身者に対する不当な差別的言動とは、本邦外出身者に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動をいうとされております。  もっとも、特定の言動が同条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当するか否かにつきましては、対象となる言動の文言のみならず、当該言動の背景、前後の文脈、趣旨等の諸事情を総合的に考慮して判断されるべきものであり、お尋ねの言動が同法の不当な差別的言動に該当するか否かについて一概にお答えすることは困難でございます。  いずれにしましても、ヘイトスピーチ解消法に規定する
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堤良行 衆議院 2025-05-28 法務委員会
お答えいたします。  女子差別撤廃条約選択議定書で規定されている個人通報制度の受入れに当たっての検討課題といたしましては、委員会から、例えば、国内の確定判決とは異なる内容の見解、通報者に対する損害賠償や補償を要請する見解、法改正を求める見解等が出された場合に、我が国の司法制度や立法政策との関連でどのように対応するか、実施体制も含めて検討すべき論点があると認識しております。