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安岡澄人

安岡澄人の発言86件(2023-11-09〜2025-04-16)を収録。主な登壇先は農林水産委員会, 予算委員会第六分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 農薬 (76) 安岡 (69) 支援 (69) とおり (63) 地域 (59)

役職: 農林水産省消費・安全局長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
安岡澄人 参議院 2023-11-16 農林水産委員会
○政府参考人(安岡澄人君) 農薬登録の際には、農薬取締法に基づいて、環境省において、河川等の公共水域の水を飲料水として使用した場合を想定した基準値を設定しております。また、農薬の登録後は、環境省が設定したこうした基準値、さらには厚生労働省が水道の水質管理目標設定項目として設定した目標値などに照らして、関係機関がそれぞれの地域の実態を踏まえながらリスクに応じたモニタリングを実施しているものと承知をしております。  なお、先生からもお話がございましたけど、山室先生の調査結果、今配られているですね、先生の結果についても我々としても把握をしているところでございます。先生からもお話ございましたけれども、調査結果自体は我が国が定めている基準や目標値を大きく下回る水準となってございます。我々としては、安全に支障のない、さらには懸念のない水準というふうに認識をしております。
安岡澄人 参議院 2023-11-16 農林水産委員会
○政府参考人(安岡澄人君) 今申し上げたとおりでございまして、重ねてになりますけれども、環境省、厚生労働省が、さらには関係機関、各県などの関係機関が各地域の実態も踏まえてモニタリングを実施しているというふうに認識をしております。
安岡澄人 参議院 2023-11-09 農林水産委員会
○政府参考人(安岡澄人君) お答えいたします。  御指摘の二〇一五年のネオニコチノイド系農薬の残留基準値の設定に関しては、クロチアニジンに関してはホウレンソウやカブ、そして、アセタミプリドについてはカンショやニンジンといった、アブラムシの防除などのために農業現場のニーズを踏まえて農薬メーカーから適用拡大の申請があったことを受けて行われたものでございます。いずれの農薬の残留基準値も、適用拡大の審査を行う中で、厚生労働省において人の健康を損なうことがないよう設定されているものでございます。  いずれにしても、委員からも御指摘がございましたけれども、各農薬については、こうした残留基準値を含め、改めて最新の科学的知見に基づき再評価を行うこととなっております。
安岡澄人 参議院 2023-11-09 農林水産委員会
○政府参考人(安岡澄人君) お答えいたします。  農薬の登録や再評価の際のリスク評価において取り扱う公表文献についてでございますけれども、農業資材審議会の農薬分科会で審議の上、その収集や選択の手順を明確化した公表文献の収集、選択等のためのガイドラインというものを定めてございます。こうしたガイドラインに明確なルールを示すことで、今委員があったように、申請者が恣意的に文献を収集したり選択したりすることがないようにするということとともに、単に申請者が出すだけではなくて、その結果を、農林水産省ではこのガイドラインに従って公表文献が適切に収集、選択されているかを確認をし、更に必要な場合はメーカーから提出をさせるというふうなことをしているところでございます。さらに、リスク評価機関においても、追加の公表文献が必要な場合は追加の情報を提出させるということをしているところでございます。  こうした中で、
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安岡澄人 参議院 2023-11-09 農林水産委員会
○政府参考人(安岡澄人君) お答えいたします。  公表文献の収集に当たって、改めてそれぞれ公表をし、改めて募集をするというプロセスでございますけれども、査読プロセスのある学術ジャーナルに掲載された文献であるかだとか、リスク評価機関が定めた様式に従って必要な事項が記載されているかなどを確認してリスク評価機関に出していただくというふうなことになってございます。  これらの情報に関してはこれから情報収集を行ってまいります。そして、既にリスク評価機関に送っているものに関しても、まずは、現在、改正ガイドラインに従って文献の収集などを行っておりますので、その結果を踏まえた上でそうした文献に関しても募集を行いたいというふうに考えております。
安岡澄人 参議院 2023-11-09 農林水産委員会
○政府参考人(安岡澄人君) 済みません、先ほど答えてしまいましたけれども、今の公表文献に関する情報に関しては、もうルールは単純で、査読プロセスのある学術ジャーナルに掲載された文献であるか、さらにはリスク評価機関などが定めた様式に基づく必要事項が記載されているかということを確認するのみでございます。我々としては、これらを満たす情報については選別などを行うことはしないと、全てリスク評価機関に送付するということを考えてございます。  また、リスク評価機関に送付した情報に関してはホームページで公表することとしておりまして、なお、余り想定はしていませんけれども、送付しないケースがあった場合があるとすると、それは査読プロセスのないような文献であるとかの情報でございますので、そもそも条件に合わないものとなるので、理由の開示、公表などは必要ないというふうに考えてございます。