戻る

仁比聡平

仁比聡平の発言1187件(2023-01-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 災害対策特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 証拠 (201) 再審 (152) 請求 (138) 開示 (70) 裁判所 (69)

所属政党: 日本共産党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-07-09 法務委員会
それはおかしいと。仁比が言うのは分からないでもないと冒頭答弁されたじゃないですか。  確定判決について、大臣の法務省からレクチャー受けているのは、通常審で最高裁まで争っているんですとか、あるいはその中で公判前整理手続というのがあって証拠開示がされているんですとか、平成十六年以降はそうなんですとかというふうに聞いてこられているかもしれませんが、実際の刑事裁判でそうした証拠開示が行われている事件というのはごく僅かですよね、ごく一部分。御存じですか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-07-09 法務委員会
驚くべき認識なんですけど、刑事局長、そうですよね。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-07-09 法務委員会
元々、公判前整理手続というのは、重大事件あるいは否認事件ということを中心に、あるいは裁判員事件ということで定められていて、そこから始まっている。その要件にはまらないときもやっているんですというのが刑事局長言いたいことなのかもしれませんけれども、多くの自白事件についてそういう手続にはなっていないし、裁判所に少し調べてもらったときに、一%ぐらいだったんじゃないかなと思うんですけどね。  それで、大臣、その自白事件で冤罪が、重大な冤罪が現に近年あったのは御存じですか。富山の氷見事件といいますけれど、強姦あるいは強姦未遂という罪で全く関係のない方が逮捕され、恫喝的な取調べの中で自白してしまったんですよ。この自白を丸々うのみにして、その人が真犯人ではあり得ない血液型だったりDNA型だったりというのが現場に残っていたんだけれども、だけれども、それを検察も裁判所も軽視して、弁護人も、いや、自白で争わな
全文表示
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-07-09 法務委員会
個別の事案じゃないという声が議場から上がるとおりなんですけど。  一方で、さっきも御答弁されましたけれども、再審請求審の審理の在り方だったり手続構造との整合性に問題があるというわけですよね。それはつまり、理論の話だったり、法務省の言う訴訟構造との整合性という理屈の話をされるんですけど、私は、その理屈そのものがどうかはちょっと次の問いで聞きますけど、そもそも再審という制度の存在意義は迅速な無辜の不処罰でしょう。真犯人は逃してはならない、けれど、罪のない人を、やってもないことを罪にしてはならない。だから、確定判決が間違っているんじゃないかということになったら、確定判決も真剣に吟味して、罪のない人を速やかに解放する、それが再審の制度でしょう。その目的のために検察官の手持ち証拠をちゃんと出す必要があるというんだったら、その理屈をその否定する根拠に出してくるのは、それは間違っているんじゃないですか
全文表示
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-07-09 法務委員会
問いをちゃんと受け止めてくださっていないんだと思うんですよね。濫用的な請求があるかもしれない。その濫用的な請求であるかどうかというのは、再審請求に対して理由なしとして棄却するという裁判所のそれこそ職権の問題だと思うんですよ。そういうものがあり得るから、だから、無辜の不処罰にとって有効な証拠開示について背を向ける理由にはならないと私は思うんですね。  この点に関連して、二十五日の参考人質疑で、与党推薦の法制審の委員ですけれども、成瀬参考人に、そもそも再審制度が職権主義と言われる理由は何でしょうかと、私尋ねました。成瀬さんはこう答えていますよね。再審請求審がなぜ職権主義構造を取っているのか、それは、今、仁比が述べたとおり、再審請求者任せにせず裁判官自ら、確定有罪判決を出した裁判所の責任において、本当に無辜があるんであればそれを究明、救済しないといけないという観点からですと。  三審制の下で
全文表示
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-07-09 法務委員会
ですから、私たちが求めている、関連性を要件としない裁判官の職権による証拠開示、これも再審請求審の職権主義という構造と決して矛盾するものではない。条文でその手続を明確にする、つまり、再審請求人や弁護人の証拠開示請求権、それに応える裁判所の職権による開示命令というような形で条文をきちんと定めて明確化すれば、職権主義の下で当事者の手続保障という形で当然両立するんじゃないですか、大臣。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-07-09 法務委員会
そこなんですよ。  そこで、ちょっと刑事局長と改めてもう一回議論をしたいと思うんですけど、政府案の四百四十五条の二は、証拠提出命令の要件として、再審の請求の理由に関連すると認められる証拠という、再審請求理由との関連性とちょっと一言でみんなが言っている、そういう要件を課しているわけです。けれども、この要件に関わって、今日も先ほどおっしゃっていましたけれども、再審請求理由の判断に資するという意味であって、相当な広がりを持つというふうに文学的に語るんですよね。関連性というのは、そうしたらどういう意味なんでしょうかと。  私、前回の質問で、検察がこれまでこういう運用してきたでしょうと。何かというと、再審請求というのは、新しい、無罪となるべき新しい証拠を発見しなければできないわけで、発見した新証拠に基づいて新たな事実あるいは確定判決を覆すべき事実を主張する、これが再審請求の理由ということになるで
全文表示
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-07-09 法務委員会
少し分かりやすく。  参考人質疑で高平参考人が挙げた東京女子社員殺害事件についての新証拠について例示しますけど、この事件では、再審請求人が性的行為を行ったという日時は犯行日と違うという新証拠、その可能性を示唆する新しい発見された証拠ということが再審請求の理由になりました。けれども、開示請求が行われていく中で、証拠の開示が行われる中で、被害者の身体に付着していた唾液は再審請求人とは血液型が全く異なるということが雪冤の大きな証拠になっていったわけですよね。  だから、新証拠と、新証拠といいますか、その日時が違うという事実と、客観的に現場に残存していた物が確定判決と矛盾するということというのは別の事実でしょう。これはどういうふうに関連している、これは関連しているんですか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-07-09 法務委員会
そうすると、請求理由を判断するに資すると、請求理由の判断に資するというようなことという今の意味合いと、条文に言う再審請求理由に関連するというこの条文の用語というのは、随分乖離がありませんか。逆にこういう条文を定めてしまうことによって、裁判所あるいは検察官に無用なたがをはめてしまうということに私はなるんじゃないかと思うんですね。  関連性という要件を外したところで、大臣、その再審請求を判断するに当たって必要だという判断は、当然裁判所がするわけですよね。それは政府案の証拠提出命令にしても、あるいは泉先生から提案のあった職権による関連性を問わない証拠開示命令にしても、それは、必要性、それから相当性というのは裁判所が判断するんですよ。その請求権を再審請求人に与えるべきではないかというのが私の意見ですけれども、つまり、関連性ということにこだわらなくったって問題ないじゃないですかと。  ちょっとこ
全文表示
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-07-09 法務委員会
いや、刑事局長は何だかきれいに収めようとするけれども、検察が現実に裁判所の開示勧告に対して任意に出してきたかというと、そうじゃないんですよ。しかも、今おっしゃったようなプライバシーとか名誉とかという、そういう弊害が具体的にある場合でもないですよ。  前回の田岡参考人が、福井の事件の証拠開示のプロセスについてお話をされました。通常審のときには出さなかったと。第一次再審請求で九十五点の開示がされたけれども、そのときは裁判所の勧告が供述調書になっていたから、供述調書ではありませんねと言うつもりだったんでしょう、出さなかったと。第二次再審で、取調べのメモや捜査報告書も含めて、供述判断、供述の評価に必要なので全部出してくださいと言ったら、検察官はまずこれを拒否したと。しかも、高検全体の総意であるといって拒否した。これに対して、裁判官が踏み込んだから出てきたんでしょう。検察全体の総意であるといって現
全文表示