仁比聡平
仁比聡平の発言1187件(2023-01-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 災害対策特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
証拠 (201)
再審 (152)
請求 (138)
開示 (70)
裁判所 (69)
所属政党: 日本共産党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 80 | 866 |
| 災害対策特別委員会 | 11 | 81 |
| 予算委員会 | 6 | 79 |
| 決算委員会 | 6 | 49 |
| 議院運営委員会 | 7 | 43 |
| 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 | 6 | 31 |
| 本会議 | 10 | 13 |
| 憲法審査会 | 8 | 12 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 9 |
| 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 | 1 | 4 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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日本共産党で、今、高平先生からお話の出ました福岡県弁護士会所属の仁比聡平でございます。
三人の参考人の皆さん、ありがとうございます。
高平参考人から、請求人の手足はまだ縛られていると、主体性、能動性を確保する点で政府案はいまだ不十分という点に、私、本当に大事なポイントがあると思うので、まず高平参考人から伺いたいと思うんですけれども、今回の政府案が視野の外に置いている一番大きなものの一つに、冤罪被害者が裁判所に再審を請求することそのものの困難性、新証拠を発見して、それに基づいて具体的な新たな事実を主張するということ自体がいかに困難かと、ここを横に置いて、請求理由によって、つまり新証拠によって旧証拠が弾劾されていると、だからその範囲で証拠提出命令はできるんだというみたいな議論になっても、それは絵に描いた餅だと思うんですね。しかも、そして、その平成十六年以降もそれは、その構造は変わらない
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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そうした観点から、田岡参考人にも政府の答弁についてお尋ねしたいと思うんですけど、二十三日のこの委員会の刑事局長の答弁で、川合先生の御質問に対する答弁なんですけどね、つまり、どのような証拠があり得るかはある程度想定することは可能だと大臣が繰り返している答弁に関連して、刑事局長こう述べたんですね。犯人でないのに有罪判決を受けた者であれば、確定判決がどの鑑定を読み間違っているのか、どの共犯者あるいは参考人の供述の信用性の評価を誤っているのか、それは想定できる、把握できるのが通常だと、これを前提に、通常どのような証拠が収集されるかを念頭に置いて提出命令を裁判所に申し立てることは可能であると、まして、刑事弁護人ならばそれを類型的に想定することは可能であるというふうに胸を張ったんですが、参考人、いかがですか。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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成瀬参考人に、そもそものお話で、高平参考人のおっしゃった、請求人の主体的、能動的な責務を果たすということが再審請求の仕組みを機能させる鍵だという御意見が冒頭ありました。再審請求理由を新証拠を発見して構築するということ自体が再審請求人の責務であり、そうでなければ物事が始まらないと。かつ、今回の政府案でも、再審請求審における例えば事実の取調べの請求権だったり、あるいは証拠提出命令の請求権や即時抗告権だったりということを認めるわけですよね。そういう意味では、職権主義の下で請求人、弁護人が果たす役割、あるいは権限、権能というのは、これは明確なんじゃないかと思うんですけど、いかがですか。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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成瀬さんにもう一つお尋ねしたいと思うんですけど、今おっしゃった確定判決の重み、安定性との関係なんですけれども、職権主義と再審制度が言われるのは、確定判決を覆してでも無辜の不処罰を貫かなきゃいけないと。それは、最高裁まで争って、有罪判決が確定しているんですよね。けれど、これが誤りであるということになれば、この誤判からの救済というのは絶対にやり遂げなきゃいけないわけだから、そのために、当事者任せではなく裁判官が乗り出すという、そういう意味なんではありませんか。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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せんだって刑事局長も、ダイナミックなプロセスなんだと、再審請求審というのは、そのことをお認めにはなったんですけれども、ちょっとその関わりで、時間との関係で、田岡さん、高平さんの順でお尋ねしたいと思うんですけど。
その刑事局長の二十三日の答弁で、これは横山先生の質問の中でなんですけれども、こんなくだりがあるんですよ。裁判所が主体的に判断していく、証拠を収集して判断していくという仕組みである以上は、弁護人による取捨選択を待つことなくして全ての証拠を見る、弁護側もその裁判所が見た証拠を全て見て、その証拠の中身について主張すると。
私、この答弁で、裁判所が主体的に乗り出して証拠を収集して判断していくと、それは、仕組みはそうかもしれない、けれど、そんな裁判官が本当にあまねく再審に携わっていますかと。そんな、あの法廷ドラマのヒーロー裁判官のような裁判官たちであれば、こんな冤罪とその救済が長引く
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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終わります。ありがとうございました。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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日本共産党の仁比聡平でございます。
私からは、まず証拠開示についての検察官のこれまでの取組についてお尋ねをしたいと思います。
もう今日もるるお話があっているように、従来も再審請求審において証拠開示の勧告や命令がなされるということはあったわけです。この裁判所の勧告に対して、検察はどのような基準で出す出さないをこれまで判断してきたんでしょうか。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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網羅的に把握していない、あるいはそうした取組が定着するに至っているというようなことであって、つまり基準というのはこれはないわけですね。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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つまり、個々の事案ごとという形の中で、全くはっきりしないという。言い換えると、検察の判断次第と。やっぱりシビアにそう見るべきだと思うんですよ。
改めて確認になりますが、従来、裁判所の裁量において再審請求審において行われてきたのは、裁量による勧告なのであって、勧告を出す義務も裁判所にないし、元々、これが勧告がなされても検察官には従う義務はない。もし義務があればそんな義務を課されるのはおかしいという議論になるんだけれども、再審請求審における証拠開示の運用についてはそういう権利義務の議論ではなかった、だから検察の判断次第と私は言っているんですね。しかも、再審請求審というのは非公開の手続で全く外には見えないやり取りということになってきたということなんですよ。
そこで、刑事局長にもう一点確認しますが、政府案の場合、修正、衆議院での修正を経て、従来の実務慣行は変わらないと今日も答弁されています
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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ですから、私は、この法案審議入りに先立って、十八日の一般質疑で、刑事局長がこの政府案によって裁判所に提出される証拠の範囲は広くなるというふうに言うが、それはごまかしだということを指摘したつもりです。今日も古庄委員の質問、あるいはその十八日の私の質問に対してもそうでしたけれども、今のお話のとおり、これまでの実務慣行は変わらない、その上に、権利義務関係にある証拠提出命令、その中に提示命令というのを創設するのだから広くなると、そういう趣旨の答弁をされているんですね。
私はここにごまかしがあると申し上げたいと思うんです。どんなごまかしかというと、裁判官の判断、そして検察官の判断、それがそんなに信用できますかということです。
まず、裁判所について確認をしたいと思いますけれども、従来の職権による再審請求における証拠開示の勧告や命令が全て無辜の不処罰のために行われてきましたか。全ての裁判官が再審
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