松沢成文
松沢成文の発言451件(2023-01-23〜2026-02-18)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 消費者問題に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本維新の会
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○松沢成文君 大臣も自民党の政治家としてこの改革は進めるべきだというお考えをお持ちだということは確認をしました。
それでは法案の質疑に入ります。
まず、この法改正の経過についてお尋ねしますが、これまで幾つかの大学で理事長の独裁や理事会の独走というか暴走による不祥事が相次いだ背景には、これ、トップダウンによる迅速な意思決定で大学改革を加速させるために二〇一四年に学校教育法を改正して教授会を弱体化させたことがあるとの、理由としてですね、指摘が一部でなされています。この点については大臣はいかがお考えでしょうか。
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○松沢成文君 これまで各委員から御指摘ありましたけれども、この私立大学の不祥事が続く中で、学校法人の新たな改革の方向性を打ち出すという目的でいろんな会議体ができました。学校法人のガバナンスに関する有識者会議から始まって、学校法人ガバナンス改革会議、そして、その後に学校法人の制度改革特別委員会という三つの会議体で、ある意味、長期間にわたって議論が行われ、今回ようやく法案提出に至ったという過程だと思います。
それで、この私立大学のガバナンスを強化するための法案作成に至る中で、このようにメンバーが異なる会議体が順番に三つも設置されて、長期間を要して混乱してしまったと私は見るんですが、その理由をお答えください。
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○松沢成文君 丁寧な議論ということですが、議論があっち行ってこっち行って、かなり混乱したようにも見受けられます。
この理事会と評議員会の位置付けについて言えば、現行法では、理事会は最高議決機関、そして評議員会は理事長の諮問機関とされています。これが、改革会議の報告書では評議員会を最高監督、議決機関にする案が示されて、さらに、今回の改正案で、理事会を意思決定機関として維持しつつ、評議員会は諮問機関に加えて監督機関とすることとなりました。
そのほか、評議員や理事の選任、解任方法についても同様に、改革会議の踏み込んだ改革案に私立学校側が反発したことを受けて、改正案はより穏便な内容に落ち着いたというふうに思います。
総じて、改正案は私学関係者も委員として参画した特別委員会の報告書を基に作成されていますが、その内容は、改革会議の報告書が求めた大幅な改革からは後退して、理事会の権限維持を求
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○松沢成文君 先週の参考人質疑でも私取り上げたんですが、私立学校の教学と経営はそれぞれの機関が適切にチェック・アンド・バランスを行いながら運営していくことが望ましいと考えています。
龍谷大学の丹羽参考人もおっしゃっていましたが、法人マターとされる経営と学校マターとされる教学との間は、分離されるとはいえ、完全に分離することが困難であることは明らかであり、微妙なバランスの上でこれらの関係は形成されることにならざるを得ませんとおっしゃっていました。
法的には、学校法人の組織、これは、理事長とか理事会とか評議会なんかを提起するのは私立学校法で、私立学校の組織、これ学長、学部長、教授会等は学校教育法でそれぞれの役割を定めております。
そこで伺いますが、今回の私学法改正の効果は、学校教育法で定められる私立大学の組織、教学面へ直接的に及ぶと考えてよろしいでしょうか。
衆議院の委員会答弁で
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○松沢成文君 次に、理事の選解任についてお伺いしたいと思うんですが、今回の法改正に至った一連の不祥事の最大の原因は、各学校法人が寄附行為で定めさえすれば、理事長や理事会への権限集中が可能になるという点にあったと言えると思います。
改正案で新たに設けられた理事選任機関は、それを設置すること以外は全て寄附行為に定めることとされています。
この点について、衆議院の委員会において、政府は、理事長、理事会などが法人の判断により理事選任機関となり得ると答弁をいたしました。これでは、寄附行為で定めさえすれば、理事長や理事会が全ての理事を選任することができてしまうことになり、最大の問題が見逃されたままになります。権限集中を見直すことにはつながりません。
確かに、小さな学校法人では、機動的に理事会が次の理事を選任することを認める必要があるかもしれません。しかし、少なくとも大学などの大臣所管学校法
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○松沢成文君 まあ理事選任機関が理事長あるいは理事会のみでも、寄附行為によってはこれ構成できてしまうというのは、私は、権力の集中に対する制御というのはできないんじゃないかと大いに心配をしているところでございます。
次に、理事会と評議会との関係について伺います。
これまでは、執行責任を担う理事のほとんどが諮問機関の評議員を兼務し、監視の役割を果たしていませんでした。そこで、今回の改正では、私立大学組織内での権限行使について、業務の執行と監視、監督機能を明確に分離して、相互チェックの仕組みを確立することがポイントとなっています。特に、理事会と評議員会間において、チェックされる者がチェックする者を選ぶという現状を変えることが大きなテーマになっています。この点について、理事と評議員の兼職を禁止したものの、理事や理事会が評議員総数の二分の一までを選任することを可能とし、さらに、理事の親族など
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○松沢成文君 理事が評議員を兼務することは禁止されたわけですけれども、教職員が評議員を兼職することは、これ禁止されていません。教職員である評議員の数は、評議員総数の三分の一を超えてはならない上限が、そういう上限が定められてはいるものの、なぜ現職の教職員が評議員に就任する道を残したのかという疑問もあります。
もちろん、教職員の方は学校の現場を知っているわけで、ステークホルダーの一部であるとは思いますが、理事会が雇用権限を持つ被雇用者である教職員が評議員になると、理事会への牽制機能というのが果たされなくなるという見方もありますが、それについてはどうお答えになりますか。
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○松沢成文君 次に、評議員会の構成について伺いますが、現行法では、評議員会に議長を置く、これ四十一条の四項、そう定められているのに、この今回の法案ではあえてこの規定を削除しております。
現行法のこの規定があることで、問題になるなど支障となる事実があったんでしょうか。今回削除した理由をお聞かせください。
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○松沢成文君 閣議決定を経た二〇一九年の骨太の方針では、学校法人も同じ公益法人である公益財団法人や社会福祉法人と同等のガバナンス機能を目指すとしていました。しかし、今回の改正案は、建学の精神や大学の自治が尊重されることから、公益財団法人や社会福祉法人と同等の厳しいガバナンス規制はなじまないという結論になったはずです。それなのに、そのままでも問題ない規定を公益財団法人や社会福祉法人と横並びで削除することの意味が私には分かりません。
評議員会の議長は、評議員相互の、評議員の互選で評議員の中から選出するのが私は当然であると考えますが、それに対する見解をお聞かせください。
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○松沢成文君 次に、監事の常勤化について伺います。
本改正案では、大臣所轄学校法人等のうち事業規模等が大きいものは常勤の監事を置かなければならないこととされています。先ほど古賀委員からの質問もありましたが、この事業規模についての数字は、私学部長、お答えにならなかったんですね。
ただ、これ、各大学は今、どれぐらいの事業規模だと常勤監事を置かなきゃいけないか非常に迷っているところですので、改めてお聞かせいただきたいと思いますが、事業規模が大きいものとはどの程度の規模の学校法人が該当することになるんでしょうか。大まかな数字をお示しください。
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