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望月禎

望月禎の発言956件(2024-12-06〜2026-06-09)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 文教科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 教科書 (332) デジタル (188) 学校 (118) 生徒 (114) 教育 (107)

役職: 文部科学省初等中等教育局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
文部科学委員会 21 490
文教科学委員会 21 371
予算委員会第四分科会 2 51
予算委員会 17 44
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
望月禎 衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
先ほど、令和七年六月に閣議決定された第二次の人権教育・啓発に関する基本計画のことをお話し申し上げましたが、この中にも、「国民に対する人権教育・啓発は、国民の一人一人の生涯の中で、家庭、学校、地域社会、職域などあらゆる場と機会を通じて実施されることにより効果を上げるものと考えられ、その観点からも、人権教育・啓発の各実施主体が相互に十分な連携をとり、その総合的な推進に努めることが望まれる。」旨、記載されてございます。  それも踏まえまして、学校、家庭、地域社会の連携、いわば社会教育と学校教育とも連携をして、こうした人権教育の実践を進めていく必要があるというふうに考えてございます。  御説明いたしました人権教育研究推進事業では、家庭と地域社会と学校が一体となった部落差別の解消に向けた取組、これもございます。先ほど申し上げました人権教育アーカイブ、これにも掲載をするなどして普及啓発することなど
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望月禎 衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
お答え申し上げます。  所定の労働基準法上の四十五分というものの時間に比べますと、二十三分というのは、教員の、自分で一分単位で計ったものとしては少ないということでございます。
望月禎 衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
お答え申し上げます。  労働基準法上の休憩時間につきましては、これは、勤務の割り振りによりまして校長がその休憩時間というものを割り振っている時間でありまして、今回の勤務実態調査などは、教員が実際業務から離れている時間というものを一分単位で計ったものでございまして、直ちに、二十三分だからといって、これが労働基準法上違反となるものではないというふうに考えてございます。
望月禎 衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
先ほども御説明しましたけれども、労働基準法で定める休憩時間は、使用者が労働者に権利として労働から離れることを保障した上で、労働者に自由に利用させる時間を指してございます。  勤務実態調査の休憩時間というのは、教員の自己申告によりまして、実際に業務から離れた時間がどのくらいあったかを把握したものでございまして、休憩時間のこの二十三分というものが、勤務の割り振りをしていなかったならともかくとして、実際として教員が感覚として把握しているものということですので、直ちに労働基準法上の違反ではないというふうに考えています。
望月禎 衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
お答え申し上げます。  休憩時間について、教師が自由な時間として活用できるとして、その時間をどう使うかは教師の自由でございます。  それがなかなか、どういう形で使えるかというところについて、教員が自分の感覚として十分に休めていないんじゃないかということを、そういうことから今回、学校の働き方改革ということを、給特法も含めまして、強力に推し進めようということでございます。
望月禎 衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
学校の校長の勤務の割り振りとして、いわゆる給食の時間を休憩時間に充てているのか、それをまた分割してしているかというのは各学校の判断でございますので、給食時間そのものを取って、それが一律に休憩時間というふうに申し上げることはできないと思っています。
望月禎 衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
学校の中でも、チーム学校として様々な役割を持っています、先生方は。ですから、子供の給食の時間で先生方がそのまま給食支援に付き添っているという場合は、これは通常は勤務時間になります。勤務時間というか、休憩時間には当たらないと思いますけれども、先生方も担任を持っている方々だけではないわけですので、そういう方々に給食の時間を休憩時間に勤務の割り振りをする、これはあると思いますので、休憩時間という時間を取って、それが全部休憩時間であるかないかということではないということを申し上げたところでございます。
望月禎 衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
御承知のとおり、学習指導要領は法規命令でございます。明らかに教育課程の時数の中で書写の時間の確保を小学校等で全くしていないということになれば、これはいわゆる法令違反的なものになるというふうに考えてございます。  ただ、そのときにどんな形で処分ということになるかというのは、またこれは別問題でございます。それは、それぞれの任命権者で、その学校の状況を踏まえて判断すべきものであると考えてございます。
望月禎 衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
私の過去の答弁でございますので、私の方から御説明させていただきます。  学習指導要領につきましては、その性質上、法令の規定に基づき、教育課程の基準として定めるものでございます。学習指導要領は全体として法規としての性質を有するとした答弁につきましては、学習指導要領の項目によって法規としての性質の有無が区別されるわけではないとの趣旨でございます。  学習指導要領が全体として法規としての性質を有するとしても、もちろんこれは各学校で配慮する、工夫するといったことも指導要領に示してございます。学校や教師の判断や裁量を広く想定していることもあるところで、創造的な教育活動というものを、学校現場のものを阻害しているわけではございません。  なお、先ほどの旭川学テ判決のところでも、学習指導要領については、細部にわたるものが幾分含まれているとしつつも、学習指導要領は、全体として大綱的基準としての性格を持
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望月禎 衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
今、大石委員が読み上げていただいたところは、まさに最高裁判決の一部でございます。  ただ、その後に続けて、細部にわたる部分もあるけれども、全体として見た場合には、教育政策上の当否はともかくとして、少なくとも法的見地からは、上記目的のために必要かつ合理的な基準の設定として是認することができるものと解するということを、全体としての最高裁判決になっていると考えてございます。