臼木秀剛
臼木秀剛の発言336件(2024-12-12〜2026-07-15)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 国民民主党・無所属クラブ
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 政治改革に関する特別委員会 | 15 | 117 |
| 国土交通委員会 | 9 | 65 |
| 農林水産委員会 | 6 | 55 |
| 法務委員会 | 3 | 27 |
| 予算委員会 | 2 | 20 |
| 経済産業委員会 | 2 | 16 |
| 外務委員会 | 1 | 10 |
| 議院運営委員会 | 1 | 8 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 7 |
| 環境委員会 | 1 | 6 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 2 | 4 |
| 議院運営委員会庶務小委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-13 | 国土交通委員会 |
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丁寧な御答弁、ありがとうございます。済みません、ちょっと通告がなかったもので、失礼をいたしました。
今おっしゃっていただいたように、地域の皆さんの生活であったり便益を確保するというところの観点から、事業者の皆さんと連携をして地域で維持を考えていただくという中で、これも先ほど来質問がありますし、この法律の背景、必要性のところでもありますが、やはり地域においてはノウハウ、マンパワーが不足していると。五万人未満の自治体の八四%が専任担当者ゼロということも、ここは国交省さん自らがこの背景、必要性で御説明をされております。
ちょっと質問の順番としては変わりますが、今回、新たに自動車地域旅客運送サービス再構築事業ということで、そのような状況の中で、地方公共団体に事業実施計画を作成、また関係者の調整、さらに、こういった協力を行っていただく方々に対してのあっせんを行うということをしていますが、この
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-13 | 国土交通委員会 |
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ありがとうございます。
公共交通は単に維持が目的ではなくて、これから持続可能なまちづくりということですので、住民生活のニーズや、これから、今後の地域をどういうふうにしていくのかという、いわゆるバックキャスティングというんですか、視点としては地域交通経営の視点というのが欠かせないと思います。やはり、一朝一夕にその人材は育つということはないですし、そういった視点を持つ人材の発掘であったり育成ということがこれから必要になってくると思いますので、ここは地方局も含めて活用できる資源は総動員してやっていくべきところだと思いますので、是非よろしくお願いをいたします。
また、ちょっと話は変わりますが、今回、再構築事業が新たに創設をされますが、この間、近時の改正で、様々な事業が創設もされています。
例えば、令和二年の改正で追加された地域旅客運送サービス継続事業、これは、安全、安定的な移動手段の維
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-13 | 国土交通委員会 |
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ありがとうございます。
メニューをたくさん設けるのも必要ですし、それを地域に合った形で利活用いただくという取組も、是非現場に出て、現場で御説明をいただいているということも事前のレクでお伺いをしていますので、活用に向けて取組を行っていただきたいと思います。
また、今回新たに創設される再構築事業について、今ほどありました、この再構築事業というものは法律の二条十二号の方で規定されていますけれども、バス路線等でその全部若しくは一部が休止、廃止又はそのおそれがあるものであるということですので、既存の交通事業者が撤退ないしそのおそれがあるということを前提とした事業であるということであります。
そこで、この又はそのおそれがあるものというのが、どのように誰がどの段階を基準に判断をしていくのかということについて、これはやはり、この事業の活用のするかしないか、ここに関わってくると思いますので、この
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-13 | 国土交通委員会 |
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ありがとうございます。
これも実態は様々あるということになるんでしょうから、先ほどおっしゃっていただいたとおり、なるべく地域の住民の皆さんの利便性や予見可能性というものを確保するためにも、なるべく早い段階でもこの事業を活用できるようにきちんとガイドラインに定め、また、それを地方公共団体の皆さんにも周知をいただきたいと思います。
それから、先ほどちょっと我が党の西岡委員からも質問がありましたが、今回、公共ライドシェア、何か規制緩和というよりは実質的に拡大がされるということになるわけですけれども、利用者の皆様から安全性に対する懸念、特に運転者に普通二種免許を要しないということについて、やはりいまだ、事業者の皆さんからもそうなんですが、ここについての懸念点があります。
この間、公共交通の経費を抑えるため人件費が縮減されて、いろいろ給与や労働条件が厳しい状況になる、さらには免許の要件も
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-13 | 国土交通委員会 |
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ありがとうございます。
最後に一問質問させていただきます。
今回、地域公共交通の維持を図っていく上でも、車両の老朽化対策というものも必要になってくると思います。特に、私は北海道選出なので、融雪剤が車両に与える影響が非常に大きくて、今は無塩融雪剤というものも導入をされてはいるんですが、これがかなり高いということも聞いています。
この無塩融雪剤の導入に向けて、研究や導入支援など国交省として是非取り組んでいただきたいと思いますが、この点だけ質問させていただき、質問を終わらせていただきたいと思います。
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-13 | 国土交通委員会 |
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ありがとうございました。
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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国民民主党・無所属クラブの臼木秀剛と申します。
今日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
今日は、いわゆるスラップ訴訟というものについて、法務省、それから消費者庁の方にお聞きをしたいと思います。
我が国では定義がない言葉ですので、少しだけ説明をさせていただければ、一九八〇年代後半のアメリカで、法学者、社会学者の共同研究で生まれた概念であります。ストラテジック・ロースーツ・アゲンスト・パブリック・パティシペーション、これのそれぞれ頭文字を取って、SLAPPでスラップということで、日本語で直訳すれば、市民参加に対する戦略的訴訟ということになりますが、日本の、我が国の中では、しばしば恫喝訴訟とか口封じ訴訟というふうにも言われています。
このネーミングが、平手打ちを意味するスラップ、slapですね、これと同音にしたことでキャッチコピー的な意味も持って認知も広がっていった
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
私も同じ認識でありまして、先ほどありました、意見表明をさせにくくする、また、金銭的、様々な負担を訴訟を提起されますと強いられますので、こういうことを目的として、本来の訴訟の目的とは違う目的での訴訟提起がされるということで、大きな問題になっているということだと思います。
ただ一方で、米国においても我が国においても、訴訟を受ける権利というものは保障はされていますので、これとの均衡、また調整が必要になってくるというところも全くおっしゃるとおりだと思います。
当然、我が国でも、スラップ訴訟と呼ぶか、分類するかどうかは別として、こういった本来の訴訟の目的である権利確定や真実の解明を目的としないような、いわゆる口封じとか抑圧を主たる目的とするような提訴は、これは実際に過去にあったと承知はしています。その際、司法はどのような対応がされてきたのかということについても御説
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
今ほどありましたとおり、裁判の提訴自体が著しく目的を欠く場合には不法行為に当たるということですので、これは一般論でのお答えにはなると思いますけれども、いわゆるスラップ訴訟と呼ぶかどうかは別としてですが、こういった、相手の意見表明を抑圧したり、また相手に嫌がらせをするような目的で行われた訴訟に対しては不法行為も成立し得るということですから、これは当然、訴えられた側からは、損害賠償請求等の反訴も可能であるという理解でよろしいのか。ちょっとこの点もお答えをいただくことは可能でしょうか。
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
明確な定義はないけれども、実務上、様々な形で処理はされてはきているということではありますが、やはり、一般の方と言うとあれですけれども、突然、民事訴訟を提起されて、そして、我が国の民事訴訟においては、基本的には、被告、それから訴訟物も、どのような形で選ぶかは訴える側の自由に設定をされますので、突然、訴訟の場に、引きずり出されるという言葉が正しいかどうか分かりませんが、訴訟の場に出ていかなければいけなくなり、また、応訴をしなければ原告の主張が認められる可能性が非常に高いわけですから、こういった心理的な負担、精神的な負担、また時間的にも金銭的にも様々な負担を負いかねないという、これはある意味、司法、裁判制度の濫用、悪用というようなところの指摘もありますので、何らかの対応は必要ではないかと思います。
また、今ほど、ずっと司法上の処理がされてきたということがありました
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