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臼木秀剛

臼木秀剛の発言210件(2024-12-12〜2025-12-18)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 農林水産委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 必要 (77) 政治 (60) 団体 (56) ここ (47) 制度 (47)

所属政党: 国民民主党・無所属クラブ

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
臼木秀剛 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
ありがとうございます。国民民主党の臼木秀剛と申します。  先週の一般質疑に引き続き、質問の機会をいただきました。ありがとうございます。  本日は、法案について質問をさせていただきます。  ちょっと、今、村上委員のお話を聞いていて、通告をしていないので参考人でも大臣でも結構なんですが、少し御答弁をいただければと思うんですけれども、倒産という言葉ですね。昨年の倒産件数は一万件を超えているということはこの委員会でもずっとお話しされていますけれども、とはいえ、中身を見てみれば、先ほど少し調べましたけれども、いわゆる清算型の倒産が大体九千七百件、九七%程度である一方で、会社更生法であったり民事再生法に基づく、かぎ括弧つきなんでしょうけれども、いわゆる再生型の倒産がおよそ三百件ぐらい含まれているという理解でよろしいですかね。まず、じゃ、ちょっとその事実確認だけお願いします。
臼木秀剛 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
ありがとうございます。  というのも、倒産という言葉は、やはり実際、我々もインパクトがありますし、地域経済に与えるインパクトも多い中で、いわゆる再生型の、先ほど御説明をいただいたような会社更生法や民事再生法、また事業再生ADRに基づくような、ここも倒産に含まれるというと、かつてほどではないにしろ、報道で事実上の倒産というふうに報じられたりするというようなことであったり、先ほどおっしゃっていただいたように、民間の数字の中にはこういういわゆる再生型のものも倒産ということで、ああ、あの会社はもう駄目なのかということで、本来なら、今回の法案が目的とするような、事業価値の毀損につながるような、結果的になってしまうということも報道を見ていてやはりあるなということは常々感じておりましたので、こういったところも含めて、いわゆる再生型というのはきちんとこれからもう一度事業を立て直して次につなげていくんだと
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臼木秀剛 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
済みません。通告がない質問で大変恐縮でしたけれども、ありがとうございました。  まさに、今おっしゃっていただいたように、やはり経済の仕組みも変わってくる中で、また、各国、先週我が党の岡野議員も質問させていただきましたけれども、海外の状況も変わってくるということで、倒産の意義も変わってきましたし、二〇〇〇年代ぐらいから私的整理を充実させていくという中で、今回、本法案としても、やはり事業価値の毀損防止であったり技術、人材の回避ということで、いわゆる従来の法的整理と私的整理をいいとこ取りというんですか、それぞれメリット、デメリットがあったものを、いいとこ取りをして、一定の裁判所の関与も入れていく、一方で、私的整理であれば債権者全員同意がなければいけなかったものを、一定数の要件で入れるようにしたという、いいとこ取り、ハイブリッドなものということで仕組んだものだということの理解をしております。
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臼木秀剛 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
ありがとうございます。  事業再生ADRの話も今触れていただきましたけれども、先ほど村上委員も話をされていましたが、では、本制度と事業ADRとの差というのはどこにあるのだということで、先ほど、債権者が有するいわゆる金融債権に限る、さらに多数決の要件が入ってくるというところで差があるということだったんですけれども。  一方でいうと、逆の見方でいえば、事業再生ADRでも、債権を今回本法案が持つようなところに限定をした上で全員同意で進めていくということも、これは可能は可能だと思うので、そうすると、先ほどは事業再生ADRが使われなくなるのではないかという質問ではあったんですけれども、私はむしろ、本法案が、ある程度、全員同意がある場合であればおおよそ事業再生ADRの方に包含されてしまうということで、四分の三以外のところで何か大きい違いがないんじゃないか、本法案の意義というのが薄れてしまうのではな
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臼木秀剛 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
ありがとうございます。  先ほどおっしゃっていただいたように、具体的に本制度というのはどういう場合に使われ得るのかということは、答弁の中である程度幾つか出てきてはいますけれども、ここも、先週、東委員に対する大臣の御答弁のところで、本制度の利用が想定されるのは、主として金融債権者の多い大企業あるいは中堅企業となると考えておりますということですけれども、もう少し具体的に、どのような金融債権者がいる場合に利用される可能性があるのかという、例えば、先ほど山岡委員が御指摘をされましたマレリの例であれば、外資金融が入っていて、なかなかやはり文化の違いであって合意を得ることが難しいとか、あとは、中小企業であったらやはり手続も含めて使いづらいんじゃないかとか、裁判所の関与も入ってくるのでとか、地銀であったり信金がメインバンクでいるような場合にはなかなか余りこれの手続を使わないので、地方企業にとってはそん
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臼木秀剛 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
一定程度明確になったので、本当にありがとうございます。御丁寧に答弁をいただきました。  本法案、制度の中身を少し見るに当たって、実は、二〇二二年に内閣府で行われた新しい事業再構築のための私的整理法制検討分科会の案が基になり、それを幾つか各種団体の意見等も踏まえて、今回法案提出に至ったものと理解をしております。  お配りしている資料でいうと、二ページ目にその当時に想定をされたフロー図がつけてありますが、何か大枠を見ると余り今回のものと変わっていないようには見えますが、幾つかやはり相違点があるので、その点を、なぜこのときから本法案の制度のように変わったかというところを確認をさせていただきたいと思います。  まず、二つ目のところ、指定法人による再構築の計画概要案等の確認ということで、当初、この分科会案では、事業の再構築というものの要件に該当するかということを判断する必要があるんだということ
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臼木秀剛 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
ありがとうございます。  また、今少しお話しさせていただきましたけれども、一方で、本制度では、窮境に陥るおそれということで、ここについては、先週、山下委員が御質問されていますけれども、山下委員も御指摘のとおり、この要件というのは非常に抽象的な要件であって、先ほど、濫用のおそれ、乱発のおそれという懸念もありましたけれども、やはりここをもう少し明確に、山下委員も御指摘ですけれども、利用しやすいガイドラインとか予測可能性があるようなものをしっかり作っていただきたいと思いますということをおっしゃっておられます。  ここに対しての答弁がなかったので、もう一度この点につきまして、是非私からも、このようなガイドライン、予測可能性があるものを作っていく必要があると思いますが、いかがでしょうか。
臼木秀剛 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
ありがとうございます。  それでは、ちょっと時間も限られてきたので、先週、ここも東委員から御指摘があったんですけれども、本制度につきましては、申請から成立までに要する大体の期間の見込みというのがどれぐらいなのかということについて、先ほどの答弁もありましたけれども、一定の幅を持ってお答えするのはなかなか難しいということでありましたが、資料の一枚目につけているとおり、ちょっとこれは全ての私的整理の制度ではないんですけれども、おおむね大体三から六か月であったり、六か月であったりということで、半年程度で見込んではいるものの、本制度でいえば、若干やはり幅が出てくるんだろうなということが予想されます。  といいますのも、全債権者同意でない場合には裁判所に対する抗告の手続も入ってきますので、やはり最短それから最長の幅が少し出てくるとは思いますが、予断を持ってお答えすることは難しいと思いますけれども、
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臼木秀剛 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
ありがとうございます。  目的としては事業再生をきちんとできるということですので、ただ、一方で手続は簡易迅速であり、そして結果として事業再生は十分に果たされるという、それがやはり理想ではないかなと思っておりますので、そのようなところをこれから使っていただく皆様方にお示しをしていく必要があるのではないかなと思っています。  一方、金融機関側の視点から見ますと、今回の早期事業再生の手続について、いろいろやはり、多数決の制度が導入される、さらには裁判所の関与も入ってくるということで、従来の事業再生ADRと比べて、債権者であったり金融機関側の事務負担というもの等、事務コストが増えるのではないかという御懸念も少しあるとお聞きをしているのですけれども、この辺りについて、金融機関であったり債権者の皆さんに対して、特に事業再生ADRと比べて、何か負担が生じ得る可能性はあるのでしょうか。
臼木秀剛 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
ありがとうございます。  金融機関に対しての事務コストとかの手当て、目くばせをきちんとやっていくということも必要であるとは思います。  特に、今、私的整理の中心というものは、支払い、返済額、返済方法等のリスケジュールによっての、いわゆる機関調整というものが中心で行われていると伺っていますけれども、金融機関にとって、早期の事業再生をやることがメリットである、しかも手続的にやはり迅速簡便であるというようなところも含めて、それぞれ今まであった法的整理であったり私的整理の課題をなかなかなくすというのは難しいと思いますけれども、様々なバリエーションをつくって、使いやすい制度をつくり出していくということもやはりこれからの時代は必要だということだと思います。これだけ疲弊した日本経済を立て直すという意味で、今ある経済価値、事業価値をきちんと次の時代につなげていくという制度を、これにとどまらず、そして皆
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