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臼木秀剛

臼木秀剛の発言357件(2024-12-12〜2026-07-15)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 必要 (92) 選挙 (83) 政治 (57) 議論 (57) 投票 (56)

所属政党: 国民民主党・無所属クラブ

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
臼木秀剛 衆議院 2026-05-08 法務委員会
ありがとうございます。  明確な定義はないけれども、実務上、様々な形で処理はされてはきているということではありますが、やはり、一般の方と言うとあれですけれども、突然、民事訴訟を提起されて、そして、我が国の民事訴訟においては、基本的には、被告、それから訴訟物も、どのような形で選ぶかは訴える側の自由に設定をされますので、突然、訴訟の場に、引きずり出されるという言葉が正しいかどうか分かりませんが、訴訟の場に出ていかなければいけなくなり、また、応訴をしなければ原告の主張が認められる可能性が非常に高いわけですから、こういった心理的な負担、精神的な負担、また時間的にも金銭的にも様々な負担を負いかねないという、これはある意味、司法、裁判制度の濫用、悪用というようなところの指摘もありますので、何らかの対応は必要ではないかと思います。  また、今ほど、ずっと司法上の処理がされてきたということがありました
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臼木秀剛 衆議院 2026-05-08 法務委員会
ありがとうございます。  昨年ですかね、法改正が行われ、今年の十二月一日からまた、内閣府の方でですかね、必要な指針というもの、これが動いていくものと思っていますけれども、先ほど御説明いただきましたが、探索行為は禁止をされる、また通報を妨害することも禁止をされるということですが、これは別に、特段こういうことをしなくても、たまたま知った、又は知り得たことにより訴訟を提起すること、これ自体が妨げられるわけではありませんし、実際、今見てみれば、そもそも公益通報に当たらないんだということで訴訟を提起をすることは、これは元々認められるし、これからも変わりません。  また、通報自体ではなくて、例えば、それに関連して、守秘義務違反であるとか、民事上の名誉毀損であって不法行為に当たるんだということで、これもまた民事の訴えを提起することは妨げられないということは、これはうなずいておられるのでそうだと思いま
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臼木秀剛 衆議院 2026-05-08 法務委員会
ありがとうございます。  まずは、今年十二月から始まりますが、こういった指針を基に実態も調査をしていただきたいと思いますが、最初に話をさせていただいたスラップというものについては、民事訴訟が、訴訟を受ける権利だからといって、当然提起はできるんですが、その場にやはり引きずり出す、何度もちょっと言葉選びを自分で考えなきゃいけないんですが、引きずり出してくることを目的としてやっているわけですから、要は、訴える側とすれば、高額な賠償金、損害賠償請求をするという、それでもう目的はほぼ達せられているということですので、これも、公益通報の本来の目的からすれば、なるべく訴訟の場に出さないようにするということをやはり考えていく必要があると思いますし、今日質問したスラップ訴訟についても、全般についても同じだと思います。  これは、日本国憲法の三十二条が定める裁判を受ける権利と、表現の自由、憲法二十一条など
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臼木秀剛 衆議院 2026-05-08 法務委員会
ありがとうございます。  ちょっと残念な御答弁だったなと思いますが、裁判を受ける権利の裁判というのは、これは当然、適正な権利に基づく、裁判の本来の目的である真相の解明また権利の確定、これを行うこと、それを求める権利があるということですので、濫用的に制度を使うものまで保護に値するかということは、これは十分検討に値すると思います。  先ほどもお話をさせていただいたとおり、これは、表現の自由との対立の中でどちらを優先していくかということは、時代が変わる中で真剣に議論していかなきゃいけないことだと思いますので、また機会があれば是非質問や議論にも関わっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  本日はありがとうございました。
臼木秀剛 衆議院 2026-04-22 国土交通委員会
国民民主党・無所属クラブの臼木秀剛と申します。  今日は、都市再生特措法等の改正案につきまして御質問させていただきます。よろしくお願いいたします。  まず、ちょっと、法案の中身に入る前に、大局的な質問を幾つかさせていただきたいと思います。  先ほど来もありましたけれども、この間、大都市とそれから地方都市、そして地方においても地方の中核都市とさらにその周辺部、かなり町や人口の居住分布の在り方について大きな課題が出てきていると思っています。  その中で、今回、九本の法案が改正となっており、いろいろな多岐にわたっての改正事項がある中で、そもそも基礎となる都市計画制度の見直しが入っていません。  都市計画制度に対しては、都市スプロール問題がなかなか解消できない原因になっているとか、土地利用の硬直性を生み出しているといった厳しい御意見もありますし、昨年二月六日に開かれた国交省の都市計画に関
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臼木秀剛 衆議院 2026-04-22 国土交通委員会
ありがとうございます。  規制的手法というものをどのように使っていくかということ、これは確かに自治体の皆様からすればちゅうちょする面もあると思いますが、先ほど大臣からもありましたとおり、東京への一極集中、また大都市部への過度な集中というものは減らしていこうというのがこの間の考えではありながら、今回の法改正を見てみれば、メインは都市再生特別措置法ということですから。  これは、そもそも法の目的としては、特措法ということで、平成十四年、バブル崩壊後、経済低迷、投資不足がある中で、民間事業者に開発ができる、大都市を中心に都市開発を促進して、国際競争力も強化して、そして規制緩和と、整備を行っていこうということが主眼で作られた法律でありますので、この特措法、これは、いろいろな地方都市への拡大であったりコンパクト・プラス・ネットワークといったようなもの、いろいろな概念は加わっているものの、基本的に
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臼木秀剛 衆議院 2026-04-22 国土交通委員会
ありがとうございます。  大臣から、今、同時並行的にということも御発言をいただきましたが、やはり、限られた予算もありますし、これから将来を考えていく中で同時並行で本当にいいのかというのは、やはり私も懸念も持っています。  人口減少といいますが、特に若い世代、若年の人口というのは、当然、もう皆さん御存じでありますとおり、出生数も年では七十万人を切るような数になってくる中で、これから集積であったり都市部への流出が続くと、これは本当に地方都市というのは加速度的な規模縮小になっていきます。  コンパクト・プラス・ネットワークというものを進めると、当然密度は高まりますが規模自体は余り大きくはならないということになるわけですから、人口が増えていればいいですが、人口が増えているか維持であればいいけれども、減っている局面で集約をすると町自体の規模は小さくなるわけです、当たり前ですが。  そうすると
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臼木秀剛 衆議院 2026-04-22 国土交通委員会
ありがとうございます。  これも先ほど来ありますけれども、箱を造っても使う人が、ソフトがなければ意味がないというのは先ほど来指摘もありますし、ともかく、やはり、人が減っている、人がどんどん減っている、増えてはいっていないということは、これは真っ正面から捉えて考えていかなきゃいけないと思いますし、一朝一夕にまちづくりというのはできるものではありませんから、そこはきちんと考えた上で、やはり我々としても、たてつけ、こういった法の整備というものはやっていく必要があるということだけ指摘をさせていただきたいと思います。  ちょっと時間も限られていますので、法律の中身に入っていきます。まず、都市再生特措法に基づく協定について御質問をさせていただきます。  今回の法改正で、新たに四つの協定制度がこの特措法では、景観法では一つありますけれども、創設をされる予定であります。  現在、ただ、都市再生特措
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臼木秀剛 衆議院 2026-04-22 国土交通委員会
ありがとうございます。  種々メリットがあるからこそ用意をしているものだと思いますので、きちんと使っていただけるように、これは先ほど来ありますけれども、国交省の現場力ということですので、連携をしながら、また、周知、広報も含めて是非取組を行っていただきたいと思います。  続けて、今回、都道府県の権限や機能が拡大をするという内容も盛り込まれています。  まず、特措法の関与については法八十一条で規定をされていますが、これは皆さんも地域を回っておられたりいろいろな自治体の皆さんのお声を聞いていると分かると思いますが、都道府県、それから市町村間の調整というのはなかなか、やはり首長さんの性格、性質等もあるとは思いますが、難しいものはあるとは思っています。  今回、特措法の関与について、都道府県が調整権限を有するとありますが、例えば、それぞれ市町村が立地適正化計画を出しているんだけれども、他の市
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臼木秀剛 衆議院 2026-04-22 国土交通委員会
分かったような分からないようなところなんですけれども、結局のところ、何か権限というよりは関与はできるというぐらいのイメージなのかなという理解で、もし違っていたら、この後お答えをいただければと思いますが。  また、同じように、景観法についても、七条の二、七条の三というところで都道府県の関与というのが、事務権限というのがここも拡大をされるわけですけれども、ここについても同様に、都道府県というのが何ができてどこまでできるのかというところ、ここも御説明をいただいてよろしいでしょうか。