戻る

小柳誠二

小柳誠二の発言214件(2023-03-10〜2025-05-15)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 安全保障委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 通信 (248) 情報 (245) 選別 (90) 攻撃 (82) サイバー (71)

役職: 内閣官房内閣審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小柳誠二 参議院 2025-05-15 内閣委員会
事業者に求めます協力の内容そのものを含めて、今後、その事業者も含めた検討をしっかりしていきたいと思っております。そうした中で、先ほど御紹介したような提言も踏まえて、事業者側に負担が、不要な負担が生じないような形でしっかりと対応させていただきたいというふうに考えてございます。
小柳誠二 参議院 2025-05-15 内閣委員会
お答え申し上げます。  アクセス・無害化措置の実施に当たり総合調整を行う内閣官房でございますけれども、内閣法第十二条第二項二号に基づきまして、内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務を所掌してございます。  また、平成十二年五月三十日に閣議決定をされました政策調整システムの運用指針におきましても、各省庁は、内閣官房及び内閣府が迅速かつ的確な総合調整を行うために必要かつ十分な情報の提供等の協力を行うものとされているところでございまして、これらに基づいて警察や自衛隊等から十分な情報提供がなされるものというふうに考えてございます。  なお、国家安全保障会議設置法第六条第二項に基づきまして、アクセス・無害化措置を実施するに当たっての総論的な対処方針の決定に際しまして必要となります国家安全保障に関する情報提供等の協力を行わなければならないことと定められて
全文表示
小柳誠二 参議院 2025-05-15 内閣委員会
内閣官房に対するその情報の共有というのはかなり根付いているところもございまして、一定程度慣行として情報交換あるいは集約がなされるという面もございます。  一方で、今後、今回のそのいろんな施策を実現するに当たって更に具体的に取決めをする必要があるものというのも出てくることが想定されますので、そうしたものについては具体的な手順というのを改めて定めていく必要があるというふうには考えてございます。
小柳誠二 参議院 2025-05-15 内閣委員会
お答えいたします。  内閣サイバー官でございますけれども、これまで内閣官房副長官補が兼務をしておりました内閣サイバーセキュリティセンター長とは異なりまして、専任の特別職として新設をするものでございます。  その上で、そのサイバー安全保障分野に係る政策を企画立案、総合調整を行っていくということに当たりましては、国家安全保障会議における審議内容等も踏まえて事務の一体性、連続性を確保することが必要となりますので、国家安全保障局次長を新たに一名追加した上、内閣サイバー官をそれに充てるということといたしております。  また、サイバー安全保障を含むサイバーセキュリティー分野の総合調整に係る事務につきましては、御指摘のとおり、一体的に運用する必要がありますので、内閣官房と内閣府の相互に密接に関連する事務につきましては、兼務によりまして同一の職員に担務させることが適切というふうに考えてございます。
全文表示
小柳誠二 参議院 2025-05-15 内閣委員会
お答えを申し上げます。  当事者協定は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止を図るという本法の目的の達成のために、通信の当事者である基幹インフラ事業者等が送受信するその通信情報をその事業者等の同意を得て利用する制度であり、通信当事者の同意によらずに通信事業者が伝送中の通信情報を取得するという外外通信目的送信措置等とは前提が大きく異なるものでございます。そのため、当事者協定につきましては、同意によらない利用の場合と同じ要件を定める必要があるとは言えないというふうに考えてございます。  その上で、当事者協定により取得する通信情報の範囲でありますとか取得する期間は協定によってあらかじめ定めることといたしておりますけれども、その際は、法目的の達成のために必要な範囲内に限り、かつ協定当事者も必要であると認めた内容を定めることとなるということは当然でございまして、何の必要性もない状態で
全文表示
小柳誠二 参議院 2025-05-15 内閣委員会
御指摘の通信傍受法でございますけれども、これは犯罪捜査のために、通信の中身そのものを裁判所からの令状を取得して傍受するというふうに理解をしてございます。  今般のその協定に基づくものでございますけれども、通信当事者のまず同意を得て通信情報を取得します。その上でございますけれども、今大臣からも御答弁申し上げたとおり、様々な制限を法律上課してございます。具体的には、自動選別でありますとか、あるいは個人情報のマスキングでありますとか、そういったことに対する第三者機関によるチェックであるとか、そういう措置を講じており、様々な措置を講じておりますので、憲法上その問題を生じるものではないというふうに私どもは考えてございます。
小柳誠二 参議院 2025-05-15 内閣委員会
自動選別でございますけれども、通信情報を取得した内閣府におきまして、人による閲覧等の知得を伴わない自動的な方法により、まず、送信元あるいは送信先が国外であるかどうかを判定をいたしまして、対象となる通信データを選別することを想定してございます。すなわち、例えば外外通信の分析の場合でありますと、送信元と送信先の両方が国外であると判定した通信データだけを選別することを想定しております。  次に、同じく内閣府におきまして、自動的な方法により、対象としている不正な行為に関係があると認めるに足りる状況のある通信データを選別をいたします。そこでは、IPアドレス、それからコマンド、又は例えば接続要求あるいは受諾を示す文字列など、その他関係があるデータ等の探査が容易になる情報、これを条件として設定をして選別をいたします。その際、一定の精度を確保するため二つ以上の条件を設定しなければならず、また、サイバー通
全文表示
小柳誠二 参議院 2025-05-15 内閣委員会
お答えを申し上げます。  自動選別では、取得した通信情報について自動的な方法によって外内通信に限定するとともに、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別され、分析対象となることを法律において明確に定めており、自動選別が終了したときは、自動選別で得られた通信情報を除き、その他の通信情報を消去することといたしております。  自動選別が本法律案の規定を遵守して行われたかどうか、すなわち法律に定める要件を満たす機械的情報であるもののみを選別して記録したかどうかにつきましては、サイバー通信情報監理委員会による検査の対象となるものでございまして、委員会による検査のための資料提出の要求、実地調査、必要な場合の情報システムの確認等が可能な規定となってございます。  検査の具体的な方法でありますけれども、検査の有効性と効率性の観点を踏まえながら委員会によって最終的に判断されるものと考
全文表示
小柳誠二 参議院 2025-05-15 内閣委員会
お答えいたします。  刑法に定める業務妨害罪に関する定義でございます。
小柳誠二 参議院 2025-05-15 内閣委員会
お答えを申し上げます。  刑法に定める業務妨害、例えば偽計業務妨害とか威力業務妨害とか、そういったものを定めておりますが、例えばサイバーセキュリティーを害する行為としてDDoS攻撃といったものがございますが、そういうものは場合によってはこういう業務妨害罪に該当するということがございます。