戻る

小柳誠二

小柳誠二の発言214件(2023-03-10〜2025-05-15)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 安全保障委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 通信 (248) 情報 (245) 選別 (90) 攻撃 (82) サイバー (71)

役職: 内閣官房内閣審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小柳誠二 参議院 2025-05-13 内閣委員会
同意につきましては、具体的に何かが起こりそうだという状況がなくても、協定を締結させて同意を、同意を得て協定を締結させて通信情報を分析させていただくということを想定しているものでございます。
小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
いろいろな例があるかもしれませんけれども、私どもの法律案では、IPアドレスのその割り当てられたところが国内であるか外国であるかということで仕分をしてございますので、御指摘のような例でも、そのIPアドレスの配布が国内、国外といったことでその分類をしていくということになるというふうに思います。
小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
まず、外外通信の取得に関しましては、先ほど申し上げたIPアドレスを基に、外国が関係していると思われている通信を取り扱っている通信のその媒介設備から通信情報を取得するということとしております。  それから、特定外内、特定内外につきましても、IPアドレスをベースにして、国外関係電気通信を取り扱っている電気通信設備から情報を取得するということになっておりまして、このような区分けをしているところでございます。
小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
当事者協定につきましては、内閣総理大臣は、基本的に特別社会基盤事業者、いわゆる基幹インフラ事業者との間で協定を締結するということといたしております。なので、プロバイダー、御指摘のプロバイダーについては、電気通信事業者という意味ではその協定の相手方になるわけでありますけれども、基幹インフラ事業者としてのサービス提供をする立場という、基幹インフラ事業者との間で基本的にその協定を締結するということでございます。  その上で申し上げますと、基幹インフラ事業者が協定を締結したかどうかということについては、対外的に公表したりする規定というのは特段設けていないというところでございます。
小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
先ほど申し上げたとおり、法令上、特段そういう規定は設けておりません。それから、公表するかしないかについては、政府と協定を結ぶ相手方でよく御相談をさせていただいて個別に検討していくべきものというふうに認識をしております。
小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、協定はあくまで任意で締結するものでございますので、政府側から強制をしたり、あるいは協定を締結しないことをもって不利益な取扱いをしたりといったことはいたしません。
小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
お答えを申し上げます。  協定を締結しない事業者あるいは一般の国民の方、その他電子計算機の利用者の方、広くいらっしゃいますので、私どもとしては、サイバー攻撃による被害をなるべく防ぎたいという観点がございますから、そうしたことで役立つ情報というのは積極的に発信、提供してまいりたいというふうに考えてございます。
小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
お答えを申し上げます。  御指摘のとおり、本法律案では、当事者協定を締結した事業者等の同意がある場合であれば、その協定で取得した通信情報から得られた選別後通信情報が特定被害防止目的以外の目的に利用されることを許容することといたしております。  この目的外利用の規定でありますけれども、協定当事者の同意が得られた範囲内において、内閣府が、関係行政機関のほか、サイバー攻撃の動向について知見を有する民間のセキュリティー会社等に選別後の通信情報を提供し、分析していただくことを想定しているものでございます。
小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
お答えを申し上げます。  法律上、その禁止する規定はございませんけれども、選別後通信情報でございますので、用途としてはあくまでもそのやはりサイバーセキュリティー関連の活用ということになろうかというふうに存じます。
小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
お答えを申し上げます。  繰り返しになりますけれども、本法律案第二十三条第四項第一号の規定によりまして、協定当事者の同意を得た場合にはその利用目的は必ずしも特定被害防止目的に限られないということになるわけでございます。  しかしながら、選別後通信情報でありますので、自動的な選別による、自動的な方法による選別により、一定の重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りるIPアドレスあるいはコマンドなどの機械的情報に限定されたものでございまして、また非識別化措置も講ずるということから、いずれにしても、サイバーセキュリティーに関係する業務で用いられることが想定されるものでございます。  したがいまして、通信情報保有機関においてサイバーセキュリティーと無関係な業務のために利用されることは、協定当事者の同意がある場合を考慮に入れたとしても、通常想定されるものではございません。