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小柳誠二

小柳誠二の発言214件(2023-03-10〜2025-05-15)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 安全保障委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 通信 (248) 情報 (245) 選別 (90) 攻撃 (82) サイバー (71)

役職: 内閣官房内閣審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小柳誠二 参議院 2025-05-13 内閣委員会
先ほど大臣からも御答弁申し上げたとおりでありますけれども、当事者協定で取得した情報は外内に限るわけでございますけれども、外内にするときに、人による閲覧等の知得を伴わない自動的な方法によって選別をして外内のみを残してほかは消去するということですので、利用しているというところまでは行っていないのではないかというふうに考えているところでございます。
小柳誠二 参議院 2025-05-13 内閣委員会
補足をさせていただきます。  条文上は、第二十二条の第一項に自動選別の実施というのがありまして、御存じのことと存じますけれども、その第十五条の当事者協定の規定により取得した取得通信情報については、外内通信により送受信が行われたものであることということは要件として書かれておりまして、次に掲げる要件を満たす機械的情報であるもののみを選別して記録する措置を講じなさいということが規定をされてございます。  あわせて、第三十条に、自動選別を行ったときはその通信情報、サイバー通信情報監理委員会に通知をすることになっておりまして、それが適正に行われているかどうかというのをチェックを受けるという仕組みが規定をされているところでございます。
小柳誠二 参議院 2025-05-13 内閣委員会
失礼しました。補足いたします。  内閣官房からも、調整をして可能な限り早期に提出させていただきたいというふうに考えてございます。
小柳誠二 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答えをいたします。  サイバー攻撃において内内通信が用いられるかどうかについては、攻撃側の意図にもよるものでございまして、理由につきまして政府として予断を持ってお答えすることは困難でございますけれども、他方で、我が国の電子計算機がC2サーバーやボットなどの攻撃インフラに組み込まれて内内通信を用いたサイバー攻撃に利用されることがないよう、官民連携等による機器の脆弱性対策などの取組といったものは引き続きしっかり進めてまいりたいというふうに考えてございます。
小柳誠二 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答えいたします。  委員会によるアクセス・無害化措置の承認に係る審査が迅速かつ的確に行われるようにするため、法律や情報通信技術に関して専門的知識等を有する者を委員とするほか、委員会事務局の体制についても、適切な専門性を有する職員により必要な規模の体制が確保できるようにすることといたしております。  この点、アクセス・無害化に係る承認に当たり、緊急の場合等において委員会が具体的にどのような形で議決するのか等につきましては今後委員会において決められるものと考えておりますけれども、いずれにいたしましても、委員会の重要性に鑑み、対応に遺漏のないように措置されるものというふうに考えてございます。
小柳誠二 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答えいたします。  サイバー通信情報監理委員会の委員長と委員は、サイバー対処能力強化法案第五十条におきまして、法律あるいはサイバーセキュリティー等のいずれかに関して専門的知識及び経験並びに高い識見を有する者で人格が高潔である者のうちから両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命することとされており、これにより適切な人選を行うことというふうになるわけでございます。  また、委員会の規模につきましては、委員会の任務である審査及び検査には高い専門性と的確な職務執行が求められることから、委員会は複数の分野の専門家から構成されることが望ましく、かつそれらの専門家による慎重な合議が求められること、また、他のいわゆる三条委員会の例も踏まえ、第五十条において委員長一人、委員四人というふうに規定をしているところでございます。
小柳誠二 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答えいたします。  今回のそのサイバー通信情報監理委員会の委員長と委員の報酬につきましては整備法の方の特別職の職員の給与に関する法律に定められておりまして、ほかのその三条委員会を参考にしながら報酬の額を定めているところでございますので、この整備法が可決、成立すれば、これに基づいた報酬が支払われるということになるものでございます。
小柳誠二 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答えいたします。  整備法の方でサイバーセキュリティ戦略本部の事務の追加をすることといたしておりまして、その関係で、事務の一部を委託するということを可能にしてございます。その委託先の一つとして、御指摘のその情報通信研究機構というものが掲げられております。  で、国等の情報システムに対する不正な活動の監視や分析に関する事務というのを戦略本部から委託をするということを考えているところでございます。
小柳誠二 参議院 2025-05-13 内閣委員会
お答えいたします。  同意によらない通信情報のその利用に関しましては、憲法等の関係もありますので、その必要最小限の利用ということで、その要件を厳格に定めるという観点から、他の方法によってはその実態の把握が困難であって被害の防止ができない場合というふうに限定をされているものでございます。  一方、その同意による場合というのは、若干、その同意によらないものとは異なった、別の全く枠組みでございますので、そうしたその要件の設定、その同意によらないものとは異なる形で定めているということで、通信当事者の同意を得た上でその通信当事者の送受信している通信を利用させていただくという、そういう形で行わせていただくものでございます。
小柳誠二 参議院 2025-05-13 内閣委員会
同意によるものにつきましては、典型的には基幹インフラ事業者でございまして、基幹インフラ事業者の重要な電子計算機については、それがサイバーセキュリティーが保たれなくなることによりますと、例えば供給が、サービス供給が途絶すること等によって大きな被害が生じてしまいますので、なるべくその被害の発生を未然に防止したいということから、特段個別にまだ被害が認知されていない段階からも同意による協定を締結させていただいて、通信情報を分析させていただくと。分析する中で危険な兆候が発見されたら、その情報をきちんとお知らせをして防護に役立てていただく、あるいはそのほかの事業者にも裨益するような形で情報を展開させていただくと、こうしたことを想定しているものでございます。