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檜垣重臣

檜垣重臣の発言334件(2023-10-31〜2025-06-17)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 金属 (175) 確認 (72) 本人 (57) くず (56) 営業 (50)

役職: 警察庁生活安全局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
檜垣重臣 参議院 2025-06-12 内閣委員会
お答えいたします。  犯罪捜査につきましては、具体的に犯罪があると思料される場合に行われるものである一方、立入検査は、法の施行に必要な限度において、行政上の指導監督のため必要な場合に行われるものでございます。この点を明確にするため、本法律案第十三条第三項におきまして、立入検査の権限が、立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと、あくまで確認的に規定したものでございます。他法令でも同様の規定というのは多くあるところでございます。  他方で、委員御指摘のとおり、古物営業法には設けられておりませんが、古物営業法自体、昭和二十四年に制定された古い法律でございます。ただ、行政上の立入検査権限を犯罪捜査のために認められたものと解してはならないことは、法律上明記されているかにかかわらず当然のことでございます。古物営業法の解釈運用基準においても、この点は明確にしているところでご
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檜垣重臣 参議院 2025-06-12 内閣委員会
お答えいたします。  本法律案では、指定金属切断工具を隠匿携帯することを禁止しているところでございます。この隠匿の隠してとは、他人が通常の方法で観察した場合にその視野に入ってこないような状態に置くこと、つまり普通では人の目に触れにくいようにすることを言っております。  また、携帯とは、法令上、人が物を現に携え持っている場合にのみ用いられる用語であり、人が物を事実上支配している場合に広く用いられる用語である所持よりも狭い意味で用いられているものでございます。  業務その他正当な理由に該当すると評価される場合としましては、典型的な例としては、工事関係者や販売事業者などが業務のために工具箱に入れて持ち運ぶような場合が該当すると思います。また、事業者等ではなくても、例えば災害対策や日曜大工等のため必要があって持ち運ぶ場合も業務その他正当な理由に該当してくるものと考えております。  本法律案
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檜垣重臣 参議院 2025-06-12 内閣委員会
お答えいたします。  現在十七の道府県におきましていわゆる金属くず条例が制定されており、最近では千葉県におきまして新たな条例が制定され、本年一月一日から施行されているところでございます。  警察庁におきましては、近年の金属盗の増加を踏まえて、昨年九月に検討会を立ち上げて金属盗対策について検討を進めてきたところでございまして、その検討状況や本法律案の立案作業の状況につきましては適宜都道府県警察にも情報共有を行うとともに、各都道府県の条例制定に関する動向も把握するようにしていたところでございます。  なお、現時点で新たな条例を制定するといったような情報は把握しているところではございません。
檜垣重臣 参議院 2025-06-12 内閣委員会
お答えいたします。  本法律案は金属盗を防止するために立案し提出させていただいたものでございますが、既に条例が制定されている道府県もございまして、地域の実情に応じ、より厳しい規制を設ける必要性が認められる場合には、条例でそのような規制を導入することも容認してよいというふうに考えております。  当該趣旨を明確にするために、本法律案の第二十条におきまして、この法律に規定するもののほか、金属くずの買受けに関し条例で必要な規制を定めることを妨げるものではないという旨を規定させていただいたものでございます。
檜垣重臣 参議院 2025-06-12 内閣委員会
お答えいたします。  既に条例に基づく許可を受け又は届出を行っている買受け業者でありましても、本法律案が成立し施行された場合には、特定金属くずの買受けを行う場合には本法律案に基づく届出を行っていただくことが必要となります。  ただ、いずれも同じ都道府県公安委員会に対する手続であることなどを踏まえまして、具体的な運用において合理化を図るなどしまして、買受け業者に過度な負担を課すことのないよう検討してまいりたいと考えております。
檜垣重臣 参議院 2025-06-12 内閣委員会
お答えいたします。  太陽光発電施設等から切断され窃取された金属ケーブル、これにつきましては、もうそのままでは本来の用途に使えなくなったようなものとなりますので、古物営業法の古物には該当せず、その買受けについて同法の規制が適用されない状況にございます。  また、現在十七の道府県において、いわゆる金属くず条例が制定されているところでございますけれども、検挙事例を分析したところ、条例非制定都府県の金属くず買受け業者に持ち込まれている例がある、犯行グループは都道府県をまたいで犯行に及んでいる、同一の金属盗犯が複数県の金属買受け業者に盗品を持ち込んでいるといったような実態が判明しているところでございまして、全国一律の規制が必要となっているところでございます。  さらに、金属盗において多用されております犯行用具であるケーブルカッターやボルトクリッパー、これらを隠匿携帯することは、いわゆるピッキ
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檜垣重臣 参議院 2025-06-12 内閣委員会
お答えいたします。  本法律案では、金属くずの買受けに関しまして、買受けの相手方の本人確認等の措置を講ずることにより、盗品の処分、すなわち換金を困難にし、ひいては金属盗を防止することを目的としております。この目的を達成するためには、本人確認の実効性を担保することが重要だというふうに考えております。  本人確認の具体的方法につきましては国家公安委員会規則で定めることとなりますが、本法律案の施行に当たっては、買受け業者の方に対して、本人確認が適切に実施されるよう、本人確認手段となる身分証明書に関する真偽判別の着眼点等について分かりやすく周知してまいりたいと考えております。  一方で、これらを周知するに当たりましては、御懸念の点も踏まえまして、例えば詳細な内容につきましては買受け業者の方に限定して情報提供するなど、情報提供の内容、相手、方法等に応じて適宜適切に対応してまいりたいと考えており
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檜垣重臣 参議院 2025-06-12 内閣委員会
お答えいたします。  買受け業者の方々におきましては、都道府県公安委員会から提供いたします盗難特定金属製物品に関する情報などのほか、持ち込まれた特定金属くずの状況、取引の態様、買受けの相手方の属性等を総合的に勘案して判断していただくことになると考えております。  委員御指摘のとおり、事業者の協力を得るに当たっては、申告すべき対象を分かりやすく示すことが重要であると考えております。届出業者に対しましては、盗難特定金属製物品に関する情報の提供に加えまして、盗品の疑いが認められる場合を示すガイドライン等を示すことも検討してまいりたいと考えております。
檜垣重臣 参議院 2025-06-12 内閣委員会
お答えいたします。  警察庁におきましてはこれまでも、太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗の被害状況や防犯対策等につきまして、業界団体や関係省庁を交えた検討会を開催したり、太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗被害に関しまして、都道府県警察から経済産業省を通じて業界団体、事業者に対して防犯情報を網羅的に提供できる枠組みを構築し、警察庁及び関係省庁支援の下、業界団体において推奨される防犯対策の取りまとめと周知などを行っているところでございます。  また、都道府県警察におきましても、関係事業者などに対しまして、地域ごとの盗難発生状況、アルミケーブルの導入、配線の保護対策、防犯カメラの設置などの盗難防止に資する情報を周知するなどしているところでございます。  このように、今現状でも警察において盗難防止に資する各種情報の周知が行われているところではございますが、現下の厳しい金属盗の情勢に鑑
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檜垣重臣 参議院 2025-06-12 内閣委員会
お答えいたします。  金属盗を防止するためには、金属くずの買受けに関しまして買受けの相手方の本人確認等の措置を講ずることにより、盗品の処分、すなわち換金を困難にすることが重要であるというふうに考えているところでございます。  警察庁におきまして開催した金属盗対策に関する検討会におきましても、有識者委員の方々から、規制を厳しくし過ぎてしまうとそもそも申請や届出を行わない業者も出てきてしまい、実態が把握できなくなることもあり得るため、実態把握のためには、まずはハードルを余り高くせず、届出制とすべきと考えると、営業規制については業者への負担との均衡が必要であるところ、届出制であれば許可制と比較して規制の程度が弱く、均衡は十分に取れていると考えるなどの御意見をいただいたものでございます。  このような御意見や、盗品と知りながら買受けを行っているような悪質な買受け業者はまだごく一部であるという
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