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檜垣重臣

檜垣重臣の発言334件(2023-10-31〜2025-06-17)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 金属 (175) 確認 (72) 本人 (57) くず (56) 営業 (50)

役職: 警察庁生活安全局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
檜垣重臣 衆議院 2024-12-18 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  警察庁では、今後の捜査に活用するため、本年度予算によりオンラインカジノの実態把握のための調査研究を行っているところでございます。  この調査研究では、オンラインカジノサイトの名称や利用規約、運営会社の所在国等について、インターネット調査や文献調査を実施するとともに、利用経験や違法性の知識等について、日本国内に居住する者に対するアンケート調査を実施し、オンラインカジノの利用者数、利用者の年齢層、市場規模といった実態の調査を進めております。  この調査結果を踏まえ、オンライン上で行われる賭博事犯について、厳正かつ戦略的な取締りを推進してまいりたいと考えております。
檜垣重臣 衆議院 2024-12-18 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  オンラインカジノにつきましては、国内から海外のサーバーに賭けること自体は、国内で賭博行為が行われておりますので賭博罪に該当するということになります。ただ、海外にサーバーがあり、適法に運営されていることとなっているオンラインカジノにつきましては、それが直ちに違法であるかというところは、違法とは評価できないところでございます。そういったSNS上の広告や紹介動画サイトといったネット上の情報そのものを違法なものと位置づけるためには、その根拠、また賭博罪との整理等、慎重な検討を要するものと考えております。  いずれにせよ、警察におきましては、オンラインカジノに係るアフィリエイターの検挙等に取り組んでいるほか、オンラインカジノに関する投稿への警察庁公式アカウントからのリプライによる注意喚起や、SNSを活用したターゲット広告による違法性の周知に係る広報、プラッ
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檜垣重臣 衆議院 2024-12-18 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘の香港での事案につきましては、そのように承知しております。
檜垣重臣 衆議院 2024-12-18 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘の点につきましては、警察庁で開催しました有識者による悪質ホストクラブ対策検討会の議論の中でも、有識者委員の方々から、規制対象をホストクラブに限定することは困難と考えられることから、悪質ホストクラブ特有の悪質な行為や、他の業態であってもおよそ認められないような悪質な行為を規制すべき、営業に関する悪質な行為については被害者の性別にかかわらず規制すべきなどの御意見があったところでございます。  今週中にも公表予定の有識者検討会の報告書の内容をしっかりと踏まえながら、風営適正化法改正案の準備を進めてまいりたいと考えております。
檜垣重臣 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  警察では、十六歳未満の者を対象とした不同意わいせつなどの暴力的な性犯罪を犯して懲役又は禁錮の刑を執行された者につきまして、法務省から刑事施設からの出所情報の提供を受け、再犯防止に向けた取組を実施しております。具体的には、対象者の居住先を警察官が訪問して所在を継続して確認し、その同意が得られれば面談を行うほか、求めがあれば地方自治体が行う支援の窓口を紹介するなどしております。  引き続き、関係機関、団体とも連携し、これらの者の再犯防止に向けた取組を推進してまいります。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  まず、猟銃の射程距離につきまして、その構造や使用する実包によって異なってまいりますものの、一般的には、散弾銃の射程距離はおおむね五十メートル、ハーフライフル銃の射程距離はおおむね百五十メートルと承知しております。  関係団体によれば、エゾシカなどの猟には一定の射程距離を有する猟銃が必要であり、有効射程距離が約五十メートルである散弾銃では不十分であるとのことでありまして、ハーフライフル銃につきましてはライフル銃の所持許可の基準に該当しない方がこのような大型獣類の捕獲のために所持している場合が多いのではないかと考えております。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  御指摘のように、今回の改正ではライフル銃の定義を変更し、ハーフライフル銃にライフル銃の厳格な所持許可の基準を適用することとしております。  ライフル銃の所持許可の基準では、委員がお話しされたとおり、継続して十年以上猟銃の所持許可を受けている者のほか、獣類の捕獲を職業とする者、事業に対する被害を防止するため獣類の捕獲を必要とする者について所持許可を受けることができることとされております。  今回の改正案に対し様々な御意見をいただいたことも踏まえまして、ハーフライフル銃につきましては事業に対する被害を防止するため獣類の捕獲を必要とする者の要件を広く運用し、獣類による被害の防止に支障が生じないようにすることとしております。  具体的には、現在の市町村の推薦に加え、都道府県による確認を経ることで、都道府県全域で使用できる所持許可を受けるよう
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檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  ハーフライフル銃の所持許可の運用に関する都道府県における事業被害防止の必要性の認定についてのお尋ねでございますが、都道府県からは、特定の獣類により事業に対する被害がどれだけ生じているか、また、ハーフライフル銃により特定の獣類をどれだけ捕獲しているかと、そういった数値とともに、当該都道府県における事業被害防止のためにハーフライフル銃が必要であるということを示していただくことを想定しております。  詳細につきましては、引き続き、関係機関、団体の皆様の御意見に丁寧に耳を傾けながら検討を進めてまいりたいと思います。また、この仕組みに従いましてハーフライフル銃の許可を受けた方々の使用につきましては、委員お話しのとおり運用していきたいと考えております。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) 委員御指摘のあおり・唆し罪につきましては、法第三十一条の三の罪に当たる行為、つまり、拳銃等を不法所持し、又は人の生命、身体若しくは財産を害する目的で拳銃等以外の銃砲等を不法所持する行為を公然、あおり、又は唆した者を一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処するものでございます。  どのような行為があおり・唆し罪に該当するか否かにつきましては、その行為が人に対して拳銃等を不法所持する行為の決意を生じさせ、又は既に生じている決意を助長させるような勢いのある刺激を与えるものであるかなどについて、個別の事案の証拠関係に応じて判断されることとなります。  規制対象となり得る典型的なケースとしましては、インターネット上に拳銃の自作方法を解説した動画や不法所持を呼びかけるメッセージを投稿することとか、インターネット上に拳銃を販売する旨、価格や売主の連絡先を投稿するといったよ
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檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  猟銃等の所持許可を受けた者が長期間その用途に供していないいわゆる眠り銃につきましては、盗難等による悪用や取扱いの不慣れによる事故発生の危険性が大きくなることから、現行の銃刀法において、都道府県公安委員会は、引き続き三年以上猟銃等を所持許可に係る用途に供していないと認めるときは、その許可を取り消すことができることとなっております。  長野県の事件の被疑者は、御指摘のように、事件で使用した猟銃につきましては二年以上使用していなかったことなども踏まえまして、今回の改正では、所持許可に係る用途に供していないことを理由にその所持許可を取り消すことができる期間を三年から二年に短縮することとしておりますが、これによりこうした危険性を更に抑止していきたいというふうに考えております。