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檜垣重臣

檜垣重臣の発言334件(2023-10-31〜2025-06-17)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 金属 (175) 確認 (72) 本人 (57) くず (56) 営業 (50)

役職: 警察庁生活安全局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  銃砲の悪用防止のためには、今回の改正案にある銃砲そのものに対する規制に加えまして、銃砲の所持許可の欠格要件となっている犯罪を犯す危険性のある者に銃砲を所持させないことがもとより重要であるというふうに認識しております。  この点、銃砲の所持許可の更新に当たりましては、所持許可をする際と同様に、更新申請者が他人に危害を加えるおそれがないかといったことを確認するため、議員御指摘のように、医師の診断書を徴したり、親族や知人に対する聞き取りを行ったりすることに加え、所持許可後の銃砲の使用状況の確認を行うこととしております。  今回の改正も踏まえまして、親族や知人への聞き取りを行う中で、必要がある場合には更に聞き取りの範囲を広げていく、また、銃砲の使用実績の確認を徹底し、使用されていない銃砲について所持許可の取消しなどの取組を行うことによって不適
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檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  銃刀法では、猟銃の所持許可を受けた者は自らこれを保管することが原則とされておりますが、銃砲店や射撃場といった、保管設備を有し都道府県公安委員会に届け出た猟銃等保管業者に保管を委託することもできることとされております。  警察では、例えば、都道府県警察が行う所持許可を受けた銃砲の検査の際に、猟銃の所持者が長期にわたって自宅を不在にするなど、危害予防の観点から望ましい場合には業者に保管を委託するよう働きかけるよう指示しているほか、危害予防上の必要性にかかわらず保管を委託できることについて所持者にお知らせをしているところでございます。  他方、第三者による管理を原則とすることにつきましては、熊出没といった緊急時の対応に支障が生じないか、犯罪抑止の観点からどの程度効果的なのか、銃砲の所持許可数と比較して圧倒的に足りない保管場所をどのように確保
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檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  今回の銃刀法改正により、獣類による被害の防止に支障が生じないよう、ハーフライフル銃につきましては、ライフル銃の所持許可の基準のうち、事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者という要件を広く運用することとしております。  具体的には、市町村の推薦に加え、都道府県による確認を得ることで、都道府県全域で使用できる所持許可を受けられるようにすること、都道府県があらかじめ必要性を認めた場合には、市町村の推薦を受けずとも、その都道府県で必要な獣類の捕獲のため所持許可を受けることができるようにすることとしております。現状のライフル銃に関する運用につきましては、市町村推薦が前提となっておりまして、当該市町村内だけの使用となっておりますので、それと比較いたしますと、都道府県全域に拡大して利便性を図ることとはしております。
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檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  あおり・唆し罪に該当するか否かは、その行為が人に対して拳銃等を不法所持する決意を生じさせ、又は既に生じている決意を助長させるような勢いのある刺激を与えるものであるか、そういったことにつきまして個別の事案の証拠関係に応じて判断されることとなります。  典型的なケースとしましては、先ほども申し上げましたが、インターネット上に拳銃の自作方法を解説した動画や不法所持を呼びかけるメッセージを投稿したり、インターネット上に拳銃を販売する旨、価格や売主の連絡先を投稿するといったものがあると想定しております。  今委員がおっしゃられました例えばドラマなり映画なりといったものにつきましては、やはり発信する側の、情報を発信する側の故意として、そのような、あおり、唆すような意思があるのかどうかといったところで判断をせざるを得ないのかなと思っておりますし、通
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檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  いずれにしましても、あおり・唆し罪に該当するかどうかにつきましては、先ほど申し上げたようなものの観点から、個別の事案の証拠関係に応じて判断されることとはなります。  それが前提でありますが、例えば、今おっしゃられていたような銃砲の詳細な構造などを解説するものがインターネット等に開示されたとして、それが完全に学術的な見地から出されているようなものであれば、これはあおり、唆すような故意がないというふうに認められるのではないかとも考えられますが、それにプラスアルファで、先ほど委員がおっしゃられましたような銃の所持を呼びかけるようなものまであれば、これはあおり、唆しということに該当し得ることも考えられると思います。  また、3Dプリンターなどで手製の銃を作る動画などがあった場合も、これもやはり同様に、それがまさにそのプリンターの性能を示すため
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檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  警察では、平素の警察活動や関係機関、団体との情報交換を通じて、人を殺傷する犯罪に悪用し得るものにつきまして日頃から実態の把握に努めており、この中で、昨今、電磁石の磁力を用いて弾丸を発射する銃が海外サイトで販売されていることを把握したものでございます。  その上で、電磁石銃につきましては、警察庁において実験を行った結果、銃刀法の規制対象となっている銃砲等と同程度の威力を有しているものがあることが判明したこと、また、その使用実態等について産業界等から聴取を行った結果、特段社会的に有用な用途で用いられている実態が確認されなかったこと、こうしたことを踏まえまして、この度、銃刀法の規制対象に加えることとしたものでございます。  電磁石銃につきましては、国内の店舗などで販売されている実態はこれまで確認されておらず、また、警察活動を通じて電磁石銃に
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檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  前回の銃刀法改正で、クロスボウを新たに規制対象とした際と同様に、警察で無償で回収を行う方針でございます。改正法が成立した場合には、新たに電磁石銃が原則所持禁止となることはもとより、違法となる前に警察において回収することをホームページやSNSで情報掲載し、広く国民に周知することにより既に流通している電磁石銃を可能な限り回収してまいりたいと考えております。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  一般に、銃刀法において規制の対象とするかどうかの検討に当たりましては、犯罪に使用されているかということだけではなく、その殺傷能力、社会的有用性、規制対象の明確性、銃砲刀剣類との類似性といったことを総合的に考慮することとしております。  委員御指摘のスリングショットや水中銃につきましては、ゴムの弾力によって弾丸等を飛ばす仕組みのものであると承知しておりますが、殺傷能力や社会的有用性といったことを含めて考慮し、今回の改正においては規制の対象とすることは見送ったところでございます。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  今回の改正で発射罪の対象に拳銃等以外の銃砲等を追加するに当たり、適法に銃砲等を所持できる者による法令にのっとった発射行為につきましては発射罪の対象とならないように条文上手当てしているところでございます。  具体例を申し上げますと、射撃場で射撃をする場合やハンターが鳥獣保護管理法の規定に沿って鳥獣の捕獲をする場合などは法改正後も発射罪には該当しないこととなります。
檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  現在、鳥獣保護管理法では住居集合地域等における銃猟が禁止されておりますが、そうした場所に熊が出没した場合には、人の生命、身体に危険を及ぼすような緊急の事態になれば、警察官が警察官職務執行法に基づきハンターに発射を命令することでハンターの発射行為の違法性が阻却されるという整理がなされております。また、ハンターの判断により猟銃を発射した行為が結果的に刑法の緊急避難に該当する場合も違法性が阻却されるものと承知しております。  今回の改正で発射罪の対象に猟銃といったものが追加されますが、この発射罪の対象を拡大することによりまして適法に猟銃を発射できる場面が制限されるというものではなく、先ほども申し上げましたとおり、警察官職務執行法で対応する、また、緊急避難に該当する場合には違法性が阻却されるという点も、今後も変わるものではございません。