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檜垣重臣

檜垣重臣の発言334件(2023-10-31〜2025-06-17)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 金属 (175) 確認 (72) 本人 (57) くず (56) 営業 (50)

役職: 警察庁生活安全局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  現状の状況を踏まえますと、やはりそういった違法情報というのはネットを利用されているものが多いというふうに認識しておりますし、公然ととしておりますのも、そういったところをターゲットにしたものでございます。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  確かに、条文といたしましては、委員御指摘のとおり、麻薬特例法九条とほぼ同じような条文となっております。  ただ、御指摘のように、SNS、インターネット等につきましても、これはあくまで手段でございますので、公然とという点では、ほかのような手段も当然考えられますし、インターネット上で行われるものだけを限定する必要はないというふうに考えております。あくまで不法所持のあおり、唆しでございますけれども、その不法所持につながるような行為、例えば、先ほど申し上げました販売とか、委員が御指摘の製造方法、これにつきましても、不法所持につながるという意味では重なってくるものと考えております。  したがいまして、規定ぶりについては、他の用例等も踏まえまして、これで適切なのかなというふうに理解しているところでございます。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  インターネット・ホットラインセンターからの情報提供を端緒に検挙した事例としましては、旧日本軍の小銃の部品がインターネットオークションに出品されているとの情報を受けて捜査をした結果、小銃を所持していた者らを、令和五年、銃刀法違反で検挙した事例がございます。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  二月にホットラインセンターで情報を対象としましてからは、銃砲等に関しての検挙はこの一件でございます。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  ハーフライフル銃は、昭和四十六年にライフル銃の所持許可の基準が厳格化されて以降、こうしたライフル銃の所持許可の基準に該当しない方によって使用されてきたものと承知しております。  これらの射程距離につきましては、その構造や使用する実包によって異なるものの、一般的には、ライフル銃の射程距離はおおむね三百メートル、ハーフライフル銃の射程距離はおおむね百五十メートルと承知しております。  ハーフライフル銃につきましては、ライフル銃の所持許可の基準に該当しない方が大型獣類の捕獲のために所持している場合が多いものと承知しております。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  許可を受けたハーフライフル銃が使用されて発生した事件、事故につきましては、令和元年以降の過去五年間で、事件については、令和五年五月の長野県中野市における猟銃使用殺人事件の一件、人身事故につきましては二件の把握がございます。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  改正法の施行時、現に電磁石銃を所持している方につきましては、施行から六か月間の間に所持許可を受けていない限り、処分しなければならないということとしております。  こうした点も含め、改正法の内容を広く国民に周知し、電磁石銃を不法に所持する方が出ないよう努めてまいりたいと考えております。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  法改正を知らなかったといえ、法に違反するということは、違反することになると考えます。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、危険なものを包括的に規制するというのは非常に重要なことかと思っておりますが、ただ、規制の対象がどのようなものになるかというような観点から、規制されるものについてはなるべく明確にすべきというような判断もあろうかと思います。  したがいまして、今回は法律を改正して電磁石銃を新たに追加しておりますが、今後も、いわゆる銃砲刀剣類、またそれに類似するようなもので危険なものにつきましては、銃刀法の対象とすることも検討してまいりたいと考えております。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  新設するあおり、唆し罪に該当するか否かは、その行為が人に対して拳銃等を不法所持する決意を生じさせ又は既に生じている決意を助長させるような勢いのある刺激を与えるものであるか等について、個別の事案の証拠関係に応じて判断されることとなります。  典型的なケースといたしましては、例えば、インターネット上に拳銃の自作方法を解説した動画や不法所持を呼びかけるメッセージを投稿する、インターネット上に拳銃を販売する旨、価格や売主の連絡先を投稿するといったものがあると想定しております。  いずれにしましても、あおり、唆しに該当するかどうかにつきましては、一連の書き込み等の内容や客観的状況、発信した側の認識等を総合的に考慮し、適切な判断がなされるよう都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。