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檜垣重臣

檜垣重臣の発言334件(2023-10-31〜2025-06-17)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 金属 (175) 確認 (72) 本人 (57) くず (56) 営業 (50)

役職: 警察庁生活安全局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  あおり、唆し罪の成立には、情報の受け手の側が実際にあおり、唆されて拳銃等の不法所持に及んだということは要しないものと考えております。あおり、唆し罪の立証につきましては、あくまでも、一連の書き込み等の内容や客観的状況、発信した側の認識等から立証していくものというふうに認識しております。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  警察や、警察が業務委託するインターネット・ホットラインセンターでは、海外サイトに投稿された爆発物や銃砲の製造情報につきましても、サイトの管理者に対し削除依頼を行っているところでございます。  また、海外サイトで発信されている情報を引用して国内で発信するような行為につきましては、あおり、唆し罪の対象になり得るものと考えております。  いずれにいたしましても、国内外いずれにおける情報発信であるかを問わず、国民の目に触れる違法情報の対策は重要であり、取締りや削除依頼の取組を着実に進めてまいりたいと考えております。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  銃刀法におきまして、拳銃等につきまして定義が明確ではないとおっしゃるのは、委員御指摘のとおりかと思っております。  御指摘のとおり、銃刀法自体、かなり古い法律でございますので、そこの運用、解釈で固まってきた部分もございます。  今現在では、拳銃等につきましては、判例の解釈だとか、武等法で製造の対象となる武器といったようなものと併せてやっておりますが、今回の改正におきまして、ちょっと明確化を図る意味で、装薬銃砲についてはどのような威力があるかというのを入れたところでございます。  御指摘の点については、また今後の課題として検討させていただきたいと思っております。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  まず、銃刀法は、銃砲刀剣類等を規制しておりますもので、銃砲刀剣類、またそれに類似するものが規制の対象となってまいります。  では、どのようなものを規制するかという点につきましては、それぞれの威力であったりとか、犯罪に悪用されている状況であるとか、危害防止のためのものとか、あとは、社会的な有用性がどのようにあるかといったものを考慮して、規制の対象を検討しているところでございます。  委員が御指摘いただきましたスリングライフルまたレールガン等につきましては、入手可能性の問題や、規制対象の明確化とか殺傷能力、そういった点を考慮しまして、今回の改正では対象としていないところでございます。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  銃刀法では、猟銃の所持許可の審査に当たり、一定の精神疾患があるといった欠格事由に該当しないことを確認するため、医師の診断書の提出を求めておりますが、委員御指摘のとおり、精神科医のほか、申請者の心身の状況について診断したことがある医師、これはかかりつけ医の方々が該当すると思いますが、そうした方々の診断書についても作成主体として認めているところでございます。  医師が診断を行った際にたまたま症状が出ていないというようなことも想定されますので、必要と認める場合には、審査の過程で、公安委員会によって、公安委員会が指定する医師に受診してくださいという受診命令の規定も設けられているところでございます。  いずれにせよ、欠格事由該当性につきましては、診断書に書かれた医師の意見や他の調査結果も踏まえて判断してまいりたいと考えております。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  医師の診断書につきましては、公安委員会が許可をするかしないかの判断をする際の参考資料となるものでございます。当然、医師の診断書に加えまして、申請者に対する面接調査や周辺調査も実施いたしますし、これでは足りないと思われる場合には、別途、先ほど申し上げましたように、公安委員会が精神保健指定医等の診断書の提出を求めるという規定もございます。  こうしたことから、いわゆるゼネラリスト的な医師の方々に過大な負担を与えているということはないと考えております。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 先ほど答弁させていただきましたが、銃刀法におきましては、拳銃等、またそれ以外のものにつきまして、現在、不法所持の罰則も段階的に規定されているところでございます。  銃刀法は、銃砲刀剣類によります危害予防のための法律でございます。  拳銃等につきましては、その形状等から、人を撃つ、いわゆる武器であるということで、社会的有用性もないということで、所持の許可の対象としても、我々警察官が持つとか標的射撃とか、非常に限られているところでございますし、過去の銃砲を使用した事例を見ますと、いわゆる暴力団のような方々が拳銃等を使って犯罪を犯してきたという実態がございます。そういったものを踏まえて、拳銃等につきましては、悪用される蓋然性が高いということで非常に重い罰則が設けられておりました。  それで、今回、猟銃と、またそれ以外の銃砲の罰則を引き上げるに当たりまして、拳銃等とも比較し
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檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 お答えいたします。  銃刀法では、猟銃や空気銃の所持許可を受けた者は、自らこれを保管することが原則とされておりますが、銃砲店や射撃場といった保管設備を有する業者に保管を委託することもできることとされております。例えば、同居の親族に精神疾患がある方がいるというような理由で、自宅に猟銃を保管せず、業者に保管を委託することを条件に許可をするといった運用もなされているところでございます。  保管委託がなされております件数につきましては、警察庁では把握しておりません。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 警察では、銃刀法第十三条に基づき、猟銃所持者に対し、毎年、銃砲の検査を行い、その中で、例えば、猟銃の所持者が長期にわたって自宅を不在にするなど、危害予防の観点から望ましい場合には業者に保管を委託するよう働きかけることとしております。  そのようにして実際に保管委託がなされた件数につきましても、警察庁では把握しておりません。
檜垣重臣 衆議院 2024-04-19 内閣委員会
○檜垣政府参考人 御指摘の平成十九年の通達を受け、当時、都道府県警察では、銃砲の全国一斉検査の中で、猟銃所持者に対し、業者に保管を委託するよう働きかけをしていたものと承知しております。  現在でも、警察庁では、都道府県警察に対し、銃砲の検査において、例えば、猟銃の所持者が長期にわたって自宅を不在にするなど、危害予防上望ましい場合には業者に保管を委託するよう働きかけるよう指示しているほか、危害防止上の必要性にかかわらず、保管を委託できることにつきまして、所持者に知らせるよう求めているところでございます。