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安江伸夫

安江伸夫の発言62件(2023-11-01〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 学校 (100) 教育 (86) 生徒 (71) 政務 (68) 安江 (64)

所属政党: 公明党

役職: 文部科学大臣政務官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
安江伸夫
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○大臣政務官(安江伸夫君) お答えします。  共同親権の導入に当たって、どのような事情が就学に要する経費の負担を求めることが困難であると認められる場合に該当するかについてのお尋ねでございますが、今般の改正案におきましては、親権は子の利益のために行使しなければならない旨が明確にされたことも踏まえた上、高等学校等就学支援金の取扱いにおいて、共同親権か否かにかかわらず、支援を必要としている高校生等に支援を届けられるようにするという観点で、配慮すべき事項等について法務省とも連携をして検討していきたいと考えております。
安江伸夫
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○大臣政務官(安江伸夫君) お答えをいたします。  文部科学省といたしましては、家庭の経済状況等にかかわらず、全ての意思ある高校生等が安心をして教育を受けることができるようにすることが重要と考えております。このため、今般の民法改正に際しましても、高等学校等就学支援金の受給資格の認定に当たって、就学に要する経費の負担を求めることが困難であり、収入を合算して判定しないことができる場合について、離婚後に共同親権となった場合に考慮すべき事由等を分かりやすくお示しをするとともに、できる限り簡単な、簡便な手続が可能となるように、法務省とも連携をしつつ検討を進めてまいりたいと存じます。  また、これらを含めまして、父母の離婚後の子の利益を確保するという今般の民法等の改正案の趣旨を踏まえまして、共同親権か否かにかかわらず、支援を必要としている高校生等に支援をしっかりと届けられるように取り組んでまいりま
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安江伸夫
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-23 総務委員会
○安江大臣政務官 お答えを申し上げます。  我が国では、日本に居住する学齢期の外国人児童生徒の就学につきまして、その保護者に対する就学義務はないものの、国際人権規約等を踏まえ、日本人と同一の教育を受ける機会を保障することとしております。  教育を受ける機会を実質的に保障する観点からは、就学機会の提供を全国的に推進することが必要であることから、文部科学省におきましては、令和元年六月に成立をした日本語教育の推進に関する法律等に基づいて、令和二年の六月に外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針を策定したところでございます。  この指針の中では、地方公共団体が学齢簿を編製する際、外国人児童生徒の就学状況も一体的に管理、把握するとともに、就学案内の徹底等を求めているほか、学校への円滑な受入れのために講ずべき事項等についてもお示しをしているところでございまして、あわせて、そのほかに
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安江伸夫
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-23 総務委員会
○安江大臣政務官 お答えを申し上げます。  委員御指摘のように、義務教育段階のみならず、高等学校段階の外国人児童生徒への支援も重要であると考えております。  このため、文部科学省といたしましては、先ほども申し上げましたが、令和二年六月に策定した外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針におきましても、公立高等学校入学者選抜におきまして、外国人生徒を対象とした特別定員枠の設定や試験教科の軽減、また問題文の漢字へのルビ振り等の受験に際しての配慮等の取組を推進することなどを求めているところであります。  また、高等学校段階においても、令和五年度より、日本語指導が必要な生徒に対する特別の教育課程を制度化するとともに、日本語指導補助者や母語支援員等の外部人材の設置、キャリア教員や進路指導など外国人生徒等に対する指導、支援体制の構築に取り組む自治体への支援などを行っているところでござ
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安江伸夫
所属政党:公明党
参議院 2024-04-15 決算委員会
○大臣政務官(安江伸夫君) お答えを申し上げます。  相談をされているかというお問合せでございますけれども、今回の改正を受けてどのように対応していくかということの御質問という趣旨で御回答させていただきたいと存じます。  民法改正案におきましては、離婚後の親権者に関する規定が見直されるものと承知をしておりますけれども、共同親権を選択し、離婚後に父母双方が親権者とする場合におきましても、御指摘のありました、子供の学校生活や進路相談なども含めて、学校教育に関するものは、婚姻中の父母が別居をしている場合における現行民法の下での取扱いと基本的には変わるものではないというふうに認識をしております。  他方、学校は、父母間の協議の状況や家庭裁判所の審判等の結果、接近禁止命令の有無やその内容等を、父母の、父母間の関係について正確な情報を得られる立場にはないことから、特定の父母間の関係が円滑な学校運営
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安江伸夫
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-11 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会厚生労働委員会連合審査会
○安江大臣政務官 お答え申し上げます。  大阪府の高校授業料無償化による府内の公立高校への影響は定かではなく、コメントは差し控えさせていただきますが、いずれにいたしましても、この取組は大阪府が独自で行うものでございまして、その制度設計も大阪府知事の責任の下で行われているものと認識をしております。  その上で、端的に申し上げれば、公立高校につきましては、大阪府を含めて地域で重要な役割を果たしていただいているものと考えておりまして、例えば、多様な背景を有する生徒に対して手厚い支援を提供したり、地域産業の担い手を育成する専門高校等がそれに当たるかと思います。国公私立にかかわらず、多様な学習ニーズに対応した、特色、魅力ある教育を行い、生徒に選ばれる学校となっていくことが重要でありまして、その観点からも、文部科学省としても各種の取組を進め、各高校の特色化、魅力化に取り組んでまいります。
安江伸夫
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-09 総務委員会
○安江大臣政務官 お答え申し上げます。  教育基本法では、学校に政治的中立性を求めておりますが、一方で、良識ある公民として必要な政治的教養は教育上尊重されなければならないと明記をしておりまして、先ほどの委員の御指摘、全くそのとおりであるというふうに私自身も聞かせていただきました。大事なことは、これらのことが学校現場で十分に理解をされ、学習指導要領に基づく適切な指導が行われるようにする必要があると考えております。  そして、御指摘の指針の作成につきましては、公職選挙法改正による選挙権年齢の引下げを踏まえまして、平成二十七年十月に「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について(通知)」を発出しております。この通知は、政治的教養の教育を国家、社会の形成者として必要な資質を養うことを目標とする学校教育で当然要請されているものとした上で、現実の具体的な政治的事象
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安江伸夫
所属政党:公明党
衆議院 2024-03-29 厚生労働委員会
○安江大臣政務官 お答えを申し上げます。  まず、言うまでもなく、子供たちが安心して充実した学校生活を送るためにも、事故の予防に努めることはもちろん、万が一事故が発生した場合に備えて、教職員が、一人一人が事故の際の対処法等を適切に身につけていることは重要と考えております。  委員は、養成段階とまた研修段階、それぞれについて問題意識をお持ちであられるかと思いますが、まず、養成段階におきましては、教職課程において、教師を目指す全ての学生が、教育に関する社会的、制度的又は経営的事項に関する科目で学校安全への対応について履修することとなっておりまして、この中で、学校の管理下で発生する事故等の対応について取り扱うこととなっております。  また、研修段階につきましては、給食指導における窒息事故への対処法について、文部科学省が作成をする食に関する指導の手引において留意点を示してきたところでもありま
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安江伸夫
所属政党:公明党
衆議院 2024-03-29 厚生労働委員会
○安江大臣政務官 お答え申し上げます。  今委員に御指摘をいただいた、やはり命の問題だという点、実技をしっかり一人一人が身につけていくという点につきましては、おっしゃるとおりだというふうに思っております。  その上で、やはり現場への負担等も考慮しながら慎重な検討が必要とも考えておりますけれども、いずれにしても、関係機関としっかり連携をさせていただきながら、各学校等、また各教育、また養成課程においても実効性のある取組が更に進んでいくように促してまいりたいと思います。
安江伸夫
所属政党:公明党
衆議院 2024-03-26 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○安江大臣政務官 お答えを申し上げます。  教員性暴力等防止法に基づくデータベースと、子供性暴力防止法案による性犯罪歴確認の仕組みとの連携につきましては、これまでの制度設計の過程においても必要な調整を行ってまいりました。  その上で、こども家庭庁が設置をした有識者会議の報告書では、これらの仕組みを直ちに統合することは困難であるとされた一方で、双方の仕組みを活用することにより、より効果的に子供に対する性犯罪、性暴力の未然防止に資すると考えられるとされ、両制度の連携の意義についても指摘をされているものと承知をされております。  教員性暴力等防止法と子供性暴力防止法案のいずれも、子供たちを性暴力等から守り抜くという目的は軌を一にするものであり、委員の御指摘は極めて重要なものであると受け止めておりますので、こども家庭庁ともしっかりと連携をして、両制度の具体的な連携の在り方について検討を進めて
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