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ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。

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発言統計グラフ
検索結果
発言者 肩書 日付 会議名
長谷部恭男
役割  :参考人
参議院 2026-06-10 憲法審査会
同じ結論を説明する議論の仕方というのは複数あって当然のことでございまして、ただ、今の小西先生のおっしゃるような結論の正当化の仕方ももちろんあり得るかと考えております。
小西洋之 参議院 2026-06-10 憲法審査会
分かりました。  つまり、長谷部先生がそのときのおっしゃった趣旨というのは、そういう趣旨であったということでよろしいでしょうか。
長谷部恭男
役割  :参考人
参議院 2026-06-10 憲法審査会
今となっては、どういう趣旨であったかと私自身もなかなか確かでないところはございますが。  以上でございます。
小西洋之 参議院 2026-06-10 憲法審査会
もう一つ、長谷部先生の三年前の学説の御主張が以下のようなものであったということが衆議院の当時の橘さんという法制局長からおっしゃられているんですが、総選挙実施が見通せるような場合には、条文の姿形を前提とすれば、原則として期間限定はあるのだろうと、しかし、そのようなことを言っていられない場合には、期間限定はないということになるはずである、その結果、全体として煎じ詰めれば、期間限定はないということになるということで、これは後に、橘局長が、長谷部先生の衆参の三年前の国会の中の陳述ではなくて、個別にいただいたメールの内容の御紹介だということを国会の中で言って、会議録も今残っているんですが、その趣旨について御説明いただきたいんですけれども、特に、総選挙実施が見通せるような場合には、この条文の姿形を前提とすれば、原則として期間限定はあるのだろうというのは、長谷部先生の学説として、四十日、三十日の規定が法
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長谷部恭男
役割  :参考人
参議院 2026-06-10 憲法審査会
私が恐らくそのときに言ったことは何か思い出してみますと、現在の五十四条の姿形というのは、少なくともやっぱり標準的な状況では、四十日プラス三十日の期間内で新しい特別国会の召集まで行くということが想定された条文の姿形ですから、したがいまして、参議院の緊急集会の活動もその範囲内に収まっている、それが標準的な状況であろうと、そういうことを申し上げたように思います。
小西洋之 参議院 2026-06-10 憲法審査会
済みません、ちょっと時間限られてまいりましたので、イメージ案について両先生に御質問をさせていただきたいと思います。  イメージ案の別紙である緊急集会と議員任期特例のすみ分けという資料があるわけでございますけれども、そこは、相当程度長期間を超える場合は緊急集会は開催できなくなるというような考え方に基づいて、長期間は緊急集会の開催ではなくて任期延長の特例となっているわけですが、まず長谷部先生に伺いますが、緊急集会は、一定の期間を超えると憲法上、法的に開催できなくなる制度なんでしょうか。もう端的にお願いいたします、そういう制度か。
長谷部恭男
役割  :参考人
参議院 2026-06-10 憲法審査会
これは、あらかじめそういう事態を予想するということは果たして可能かどうかという点について、私は疑いを持っております。
小西洋之 参議院 2026-06-10 憲法審査会
只野先生、同じ質問で、ちょっと端的に、申し訳ございませんが。
只野雅人
役割  :参考人
参議院 2026-06-10 憲法審査会
そうですね、今のお話ともちょっと関わるのですけれども、四十日、三十日という規定があるわけですから、可能であればその中で処理をすると、これは当然のことかというふうに思います。  しかし、先ほどの御質問にもありましたように、事態にはいろんな要素がある、一応七十日で処理できる、こういう前提で緊急集会開いたのだけれど、事態の推移によって選挙がうまくいかなかったと、こういう場合には緊急集会なくなるのかというと、通常はそういう対応はしないわけでございます。事実上、延ばしてしまうということではなくて、緊急の場合というのはいろんなものが広く考えればあり得るわけですので、そのような七十日超えた機能というのは一概に否定できないんじゃなかろうかと、こういうお話をさせていただいたところでございます。
小西洋之 参議院 2026-06-10 憲法審査会
では、重ねて両先生にイメージ案について伺わさせていただきます。  イメージ案の根幹の考え方で、国政選挙の一体性という原則を挙げております。これが、憲法十五条や四十七条の根底にある国政選挙の公正性確保といった、憲法価値に由来するという考え方が共有されているというように説明されているんですが、ここでいう国政選挙の一体性というものは、十五条や四十七条に由来する憲法価値と言えるのでしょうか。長谷部先生、只野先生、それぞれ簡潔にお願いいたします。