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日本の議論
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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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今いろいろおっしゃっていただきましたが、不正競争防止法は、二十三条以下に、刑事裁判の特則ということで秘匿決定の制度がございます。これは特定秘密保護法には見当たりませんので、この点、改正が必要なのではないかと思いますが、ちょっと時間の関係で次に飛ばして、また、産業スパイに関しては、処罰事例が相次いでいるんですけれども、量刑が低くて執行猶予の事案が多いといった問題点もあるので、これに関しても法定刑の引上げの検討が必要なのではないかと思います。
あと、ちょっと時間の関係で一個飛ばしまして、新型コロナの関係に行きたいと思います。
この新型コロナウイルスの感染症ワクチンは、人類史上初のメッセンジャーRNAワクチンでした。治験期間も非常に短く、中長期的な影響や心筋炎や免疫系の副反応の懸念など様々なことが未解明の状態でしたが、緊急承認によって接種が進められました。
このワクチン接種をめぐって
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| 杉浦直紀 |
役職 :法務省人権擁護局長
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
新型コロナウイルス感染症に関連する人権相談の内訳につきましては把握をしておりませんけれども、例えば令和二年には、全国の法務局、地方法務局に、人権相談合計としまして二千六十二回の相談がございました。
法務省の人権擁護機関におきましては、これらの人権相談等を通じて人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を行いまして、事案に応じた適切な措置を講じるなどしているところでございます。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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この新型コロナの問題が深刻だったのは、このワクチンというのがまだよく分からない状況の中で、緊急事態宣言とかそういったものに関して慎重意見又は反対意見を述べた政党、国政政党が皆無に近かったことでした。これも、情報戦や宣伝活動といったことに対しての警戒という点も本来必要だったんではないかと思います。
また、実際、ワクチン接種がどれほど効果があり、またワクチン接種によりどれほど健康被害が出たのか、七回接種が妥当だったのかなど、これからも多面的な情報を集めて客観的に検証する必要があると思います。
最後に、裁判所でのマスク着用に関する問題をお尋ねします。
法廷でのマスク着用は、真実発見との兼ね合いが問題になります。例えば、刑事事件の証人尋問や被告人質問においてマスク着用を漫然と許した場合、証人に顔を隠されてしまうと、虚偽供述かどうか判断するための表情や供述態度の観察が困難になり、被告人の
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| 平城文啓 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
一般論として申し上げれば、証人尋問や被告人質問における供述の信用性につきましては、当該証人等の供述態度だけでなく、その供述内容はもとより、その他の証拠で認められるもろもろの事情を含め、総合的に判断されているものと承知しております。
その上で、証人等にマスクを外すよう求めるか否かは、訴訟指揮の問題として各裁判体が個別に判断すべき事項でございまして、最高裁事務総局、事務当局として、その訴訟指揮の具体的な行使の在り方について所見を述べることはできません。
各裁判体は、それぞれ証人尋問や被告人質問において的確な心証形成ができるよう訴訟指揮を行っているものと承知しております。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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今のマスクの点は是非また取り組んでいただきたいと思います。
あと、最後に、この司法アクセスの、あっ、ごめんなさい。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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時間が来ております。おまとめください。
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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時間来ていますね。じゃ、済みません。
あと、帰化の点に関して大臣にお聞きしたかったのと、あと司法アクセス改善と迅速化についても是非これからまたの機会にお尋ねしていきたいと思います。
ありがとうございました。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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日本共産党の仁比聡平でございます。
今日は、離婚後共同親権とDVについてお尋ねしたいと思います。
父母が離婚後共同親権ないし共同養育を合意できないという場合があると。このときに子供の利益をどう考えるかというのが、改正八百十九条の七項が適用される場面ということになるんだと思うんですね。この点について、子供の成長発達にとって安全、安心を与えてくれる養育者、同居者、同居親との安定した環境が守られることが最も重要という知見について、法案審議の際にも繰り返し指摘をしてまいりました。
資料の一枚目御覧いただきますと、改めて、二〇二二年六月二十五日の日本乳幼児精神保健学会の声明を御覧いただいています。離婚後の子どもの養育の在り方についてということなんですが、詳しくはお読みいただきたいと思いますけれども、二枚目、上の方に、子供の成長発達にとって最も重要なのは、安全、安心を与えてくれる養育者との
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
離婚後の親権者の定めについて、父母の協議が調わない理由には様々なものが考えられます。そこで、改正法は、裁判所が父母双方を親権者と定めることができる場合を父母の合意がある場合に限定はしてはおりません。裁判所が、子の利益のため、父母と子の関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮して離婚後の親権者を定めることとしております。
もっとも、委員御指摘のとおり、子が安全、安心な環境で養育されることが子の心身の健全な成長にとって重要であるというふうに考えております。そこで、改正法は、虐待等のおそれやDV被害を受けるおそれの有無等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときには必ず父母の一方を親権者と定めなければならないこととして、父母双方を親権者と定めることによって安全、安心な養育の環境が害され、子の利益が害されることがないように配慮をしてい
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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大事な御答弁だと思うんですね。
改めて、この八百十九条の七項が、子供に対する虐待はもちろんですが、父母どちらか一方のDV、これを必要的単独親権にしている理由は、この条文上も明らかなとおり、子の利益を害するからなんですよね。DVは子の利益を害するという、このことをしっかり裁判所は判断しなきゃいけないと思うんです。
そこでお尋ねをしたいんですが、これまでの、つまり現行民法に基づく調停や裁判の中で、離婚それから子の養育をめぐって、極めて高い葛藤の紛争があります。そのときに、調停委員さんだったり裁判官だったりあるいは弁護士だったりが、あなたへの暴力、DVがあったとしても、相手方と子供さんの面会、養育の問題は別ですと言って強く説得することが頻繁にありました。
そのことについてちょっと紹介しておいた方がいいでしょうが、昨年の四月三日の衆議院の参考人として、DV被害者として、住所を秘匿して、
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