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発言統計グラフ
検索結果
発言者 肩書 日付 会議名
川合孝典 参議院 2026-06-10 憲法審査会
ありがとうございます。  時間が近づいてまいりますので、両参考人に最後に同じ質問をさせていただきたいと思いますが、この衆議院における緊急事態条項、緊急事態への対応ということの議論を進めるに当たっては、当然、参議院側の緊急集会との間での整合性というものがどう図られるのかということが極めて重要になってくると思っているんですけれど、両参考人は、この両院の緊急事態条項と緊急集会との整合性について、どのようなものであるべきと考えていらっしゃるのかを両参考人にお聞かせいただきたいと思います。
長谷部恭男
役割  :参考人
参議院 2026-06-10 憲法審査会
私の考え方というのは、この種の問題について憲法を変えることはプラスよりはマイナスの方が大きいという考え方をしておりますので、したがいまして、現状の憲法の条文の姿形を前提にした、そういった形で参議院の緊急集会の権限等についても考えていくべきであると、そういうふうに考えております。
只野雅人
役割  :参考人
参議院 2026-06-10 憲法審査会
先ほど冒頭申し上げたところと重なりますけれども、日本国憲法の場合というのは、正面からはっきりと緊急事態条項のようなものを置いていないわけでございます。  ただ、これ欠陥と見るべきものではなくて、やはり置かない中で何がしかの対応というのが想定され得るんじゃないかと、こういう趣旨で憲法全体見るべきなのかなというふうに思っているところでございます。
川合孝典 参議院 2026-06-10 憲法審査会
貴重な御意見頂戴しまして、ありがとうございました。  問題意識としては、過去想定し得なかったような様々なパンデミックを始めとして、また周辺事態も緊迫化の度合いを増してきているという状況の中で、遅滞なく国政が機能する、立法府が機能するためにどうあるべきなのかという、いわゆる前向きな姿勢での我々議論を進めたいというふうに考えております。  他方、そのことの結果として権力の暴走につながるような事態を生じさせるというのは本末転倒のことでもありますので、本日、両参考人から頂戴した御意見しっかりと受け止めさせていただいた上で、今後の議論に生かしていきたいと思います。  本日はありがとうございました。
長浜博行 参議院 2026-06-10 憲法審査会
平木大作君。
平木大作
所属政党:公明党
参議院 2026-06-10 憲法審査会
公明党の平木大作でございます。  今日は、両参考人から大変貴重なお話を聞かせていただきまして、ありがとうございます。  まず、お話を受けて、長谷部参考人の方からは、特にこの緊急事態条項ということに関して、衆議院の方で出たイメージ案ということもたたきにしていただきながら、そもそもの現在のこの憲法の条文を常識的に解釈をすれば済むものを、わざわざ書いて、ある意味メリットよりもデメリットの方を大きくしてしまうような必要はないんじゃないかと、この部分についての改正は必要ないんじゃないかというふうに受け止めさせていただきました。  また、只野参考人の御意見も、特にいわゆる選挙実施困難事態と言われるようなもの、そのそもそもの蓋然性が低いんじゃないか、さらには、そこを認めたとしても、今度は、じゃ、その三分の一と言われているこの定足数をそもそも満たせないような状況というのは更に蓋然性低いんじゃないかと
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長谷部恭男
役割  :参考人
参議院 2026-06-10 憲法審査会
私は、基本的に平木先生のおっしゃるとおりであると、できる限り立法による対応、それを進めていくべきであるというふうに考えております。  どのような立法による対応が可能であるかについて、私の方で特に知見があるというわけではございませんけれども、これは第九十回帝国議会における憲法草案、現在の憲法草案の審議におきましても、こういう緊急状況、緊急的な事態に対応するための法律においては、それはなるべく広範な委任を行政府に対して行うことを通じて様々な事態に対応するということが可能ではないかと、そういう示唆が審議の中で行われておりますので、それは恐らく一つ参考になる点ではないかというふうに考えております。
只野雅人
役割  :参考人
参議院 2026-06-10 憲法審査会
御質問ありがとうございました。私の方からもお答えをさせていただきます。  平時の立法による対応が必要だと、これはまさに御指摘のとおりかというふうに思っておりまして、先ほども触れさせていただきましたように、今回御準備いただいた資料の中にもいわゆる緊急事態に関する様々な規定、紹介があるわけでございます。国会でもその都度検証され、見直しをされてきたのかなと思いますし、これは必要なことかなと。  もう一つ、やや難しいのが、法律だけで対応できないような場合ですね、例えば政令に委任しなきゃいけない事柄があるんじゃないかということも議論の余地がありますが、例えば災害対策基本法などを見ますと、少し概括的な形ではあるのですけれども、あらかじめ委任の範囲を少し絞る形で委任をして、事後に国会の同意を求めると、こういうフレーム取られているわけでございます。これも一つの工夫の仕方かなというふうに思っておりまして
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平木大作
所属政党:公明党
参議院 2026-06-10 憲法審査会
ありがとうございます。  続いて、憲法五十四条の解釈について是非お伺いをしたいというふうに思っております。  この参議院の緊急集会、これまで二回実施はあるんですけれども、なかなかそのいわゆる今議論しているような緊急事態に即した実施ではございませんでした。これをいかに有意義に使っていけるようにしていくかということがとても大事だと思っているんですが、憲法五十四条の条文をやはりそのまま読んでいきますと、基本的には、これ緊急集会というのはあくまで内閣が開催を求めて開かれるということであります。となりますと、いわゆる緊急事態ですから、様々なことをやらなければいけない、決めなきゃいけないというときに、ある意味、この国会の承認を得なければいけないみたいなことが面倒になると、ある意味、そういった事態になってみると、行政の側からすると、やや面倒なプロセスになってきてしまうこの緊急集会を招集しないというこ
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長谷部恭男
役割  :参考人
参議院 2026-06-10 憲法審査会
これは憲法、現在の憲法の五十四条の条文から申しましても、国に緊急の必要があるということでございますから、そのときに内閣が参議院の緊急集会を求めることをちゅうちょするということはあるはずのないことだというふうに私は考えております。そんな内閣が存在するようでしたら、この国ももうおしまいということではないかと思うんですが。  それはやはり、少数の人間だけで、何か仲間内だけで相談をして、これがいい、あれがいいということを考えるよりも、やはり様々な立場の方々が一ところへ集まって審議をするということで、そこで初めて知恵が生まれてくるということは当然あるわけですから、それは当然緊急集会を通じて、緊急の措置ではございますけれども、法律の制定なり予算の議決なりを行っていくべきものであろうかと考えております。