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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2025-11-27 法務委員会
参政党は、二日前の十一月二十五日、スパイ防止関連二法案、スパイ防止法案といいますけど、これを提出いたしました。  参政党の案では、まずスパイ活動の定義をつくり、情報を取る行為だけじゃなくて、宣伝と謀略もスパイ活動に含めたという点が特徴的です。秘密情報を取得するための活動、それと加えて、国の意思決定に不当な影響を及ぼすような宣伝活動、また、その他、国や国民の安全を害する不当な活動と、こういった三つに分類しています。これらは、情報収集、宣伝、謀略の三つに言い換えられます。戦前の内務省も、防諜講演資料という中で、諜報、宣伝、謀略といった三つの分類を作っています。  ここで大切なのは、スパイは単に情報を取るだけではないということです。宣伝や謀略を駆使した我々の認知領域に対する戦いということですね。宣伝を繰り返し、事件を起こすことによって、私たちを怖がらせたり、あるいは怒らせたり、一定の行動に駆
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霜田仁
役職  :公安調査庁次長
参議院 2025-11-27 法務委員会
お答え申し上げます。  まず、カウンターインテリジェンスの取組につきましては、政府の行政機関が、外国情報機関の我が国に対する情報収集活動の状況等に関する情報の収集、分析を行っているものと承知しております。  公安調査庁におきましては、政府によるカウンターインテリジェンスに関する取組に寄与するために、破壊活動防止法及び団体規制法に基づきまして、人的情報を始めとする情報の収集、分析に努め、関係機関に提供しているところでございます。  また、公安調査庁は、破壊活動防止法及び団体規制法に基づきまして、破壊的団体等の規制に関して必要な調査を行っているところでございますけれども、その調査の対象ですとか具体的な内容等につきましては、今後の調査業務遂行に支障を来すおそれがございますので、お答えを差し控えさせていただければと思います。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2025-11-27 法務委員会
今お話を伺うと、やっぱり宣伝とか謀略に対する警戒監視というのがまだまだ足りないのではないかと思っておりまして、例えば歴史認識問題でいきますと、日本が不当な侵略戦争を仕掛けたという点に関して、これは、東京裁判の弁護人であり、昭和三十七年に日弁連会長も務めた林逸郎弁護士は、その著書「敗者」の中で、あれは日本が不当な侵略戦争を仕掛けたものではなく、連合国の逆宣伝であると、こういったことを指摘しています。また、江藤淳氏は、「閉された言語空間 占領軍の検閲と戦後日本」という書籍の中で、ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム、これは、日本人の心に国家の罪とその淵源に関する自覚を植え付ける目的で開始、かつ、これまでに影響を及ぼしてきた民間情報活動であると、こういった指摘のある文書を紹介して、連合国軍が日本人の歴史認識についても情報宣伝工作を行ってきたことを指摘しています。  この真偽はともかく
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霜田仁
役職  :公安調査庁次長
参議院 2025-11-27 法務委員会
お答え申し上げます。  公安調査庁におきましては、外国の情報機関等による情報収集活動を始めとする対日有害活動につきまして、その抑止、防止を図るという観点から、我が国の機微情報の窃取を目的とした活動等の懸念動向に関しまして、官民連携の一環として、我が国の企業、団体に対するアウトリーチ活動を実施しているところでございます。  また、ホームページですとかSNS、各種刊行物等によって広く国民に向けた情報発信を行っているところでございまして、今後もこうした取組を行っていく所存でございます。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2025-11-27 法務委員会
ここで大臣にお尋ねしますが、大臣は、今述べてきた宣伝や謀略に対する取組について十分と考えておられますでしょうか。  高市政権はスパイ防止法というものを掲げておりましたので、大臣のお考え、宣伝や謀略に対する対抗についての考えをお聞かせください。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2025-11-27 法務委員会
諸外国の情報機関等による情報収集活動などの対日有害活動の抑止、防止に関して、緊密な官民連携及び国民の皆様への発信は大変重要であると認識しております。  今後とも、公安調査庁において、内外の動向を踏まえ、情報の保全にも留意しつつ、これらに積極的に取り組んでいくものと承知をいたしております。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2025-11-27 法務委員会
やはり国民は、今本当に、いろんな事件が起きるたびにその背後に何があるのかということを国民は知りたいわけですね。だから、インターネットにいろんな情報が流れます。  ただ、これをSNS規制すればいいというだけじゃなくて、これは本当は国民は正しい情報が知らされていないんじゃないかと、そういう不安があるわけですよね。なので、是非、こういう宣伝や謀略の背後関係、あるいはその国民の理解と増進と、こういったことを参政党は今訴えておりますので、そういうことも是非やっていただきたいと思います。  次の質問に移りますが、また、今、現行の秘密保護法令に関しては特定秘密保護法や不正競争防止法などがありますが、特定秘密保護法に関しては、施行されて十年がたちますが、いまだこの犯罪で処罰された人はなく、起訴された人すらいません。この原因を政府はどう分析しておられますか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-11-27 法務委員会
お答えいたします。  御指摘の特定秘密保護法違反事件につきましては、これまで起訴された例はないものと承知しております。  その上で、個別の案件における事件の処理につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個々に判断されるものであることから、特定秘密保護法違反事件で起訴された例がないことについて、その理由を一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2025-11-27 法務委員会
現行法令のままでは、犯人を特定秘密保護法違反で起訴した場合に、裁判で秘密が漏れるリスクを払拭し切れていないのではないかと思います。  現に、その特定秘密保護法で起訴された犯人が被告人質問など公判で特定秘密を暴露するのを防ぐ手段は、現行法には備わっているんでしょうか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-11-27 法務委員会
お答えいたします。  まず前提といたしまして、一般に、秘密漏えい事件の刑事裁判におきましては、いわゆる外形立証の方法が取られておりまして、秘密の内容そのものを明らかにすることなく実質秘性を、実質秘密性を立証することが通例でございます。  ここで、外形立証というのは、秘密の種類あるいは性質、当該秘密文書の立案、作成過程などを明らかにすることによって実質的秘密性を立証する方法を指すものでございます。  その上で、刑事訴訟法第二百九十五条の第一項の規定に基づきまして、裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限りこれを制限することができることとされておりまして、被告人に対する供述を求める行為についても同様とされております。  そのため、弁護人が被告人質問において被告人に対し秘密の内容に係る供述を求めた場合には、裁判長において弁護人の質問を
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