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発言統計グラフ
検索結果
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 長谷部恭男 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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それは大変難しい質問だと思うんですが、私は、この種の統治機構の在り方、動かし方に関する規定について、一体性という極めて抽象的な概念をなるべくなら使わない方がいいと。やはり、余り漠然とした意味内容の概念を使いますと、権限の濫用のおそれが大きくなると私は考えております。
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| 只野雅人 |
役職 :専修大学大学院法務研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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私からもお答えをさせていただきます。
一体性ということにどこまでの意味を持たせるかということに依存するのかなというふうに思いますけれど、憲法から申しますと、一番重要なのは、やはり選挙人が適切に意思表明ができると、こういうことでございますね。ですから、一遍に選挙ができればこれは多分一番分かりやすい、そういう点で憲法の趣旨にはかなうところでございますけれど、今般問われておりますのはそれとは少し違う事態ですね。
仮にそれが難しいときに、でもしかし、やっぱり一体性というのを重視して選挙を延ばした方がいいのか、それともできるだけ速やかに国会機能を不十分であっても回復するということを優先させるべきなのか、こういうお話なのかなというふうに思っております。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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ありがとうございました。終わります。
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| 長浜博行 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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川合孝典君。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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国民民主党・新緑風会の川合孝典と申します。
両参考人には、貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございました。
この緊急事態対応の議論というのは、想定し得ない事態を想定して議論をするということになりますので、なかなか議論が見えにくいところではあるんですが、そのことを踏まえた上で、まず長谷部参考人にお伺いをしたいと思います。
七十日、四十日、三十日、いわゆる七十日ルールというのは居座りを防止するためということで設定されているものであるから、万一の事態にそれを超えても、いわゆる違憲、言い方によっては違憲の訴訟を提起されても問題はないといった趣旨の御発言をされています。
可能な限り速やかに総選挙を行って衆議院を選び直すということをおっしゃっているわけでありますが、あり得ない事態として私どもが想定しておりますのは、東日本大震災で、いわゆる東北地方の各県がちょうど選挙ができなくなって、
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| 長谷部恭男 |
役職 :早稲田大学法学学術院教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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これは、先ほども陳述、意見陳述の中で申し上げたことでもございますけれども、要するに、定足数を満足するほどの衆議院議員の方々が選挙できるかどうかというのがまずはミニマムなところであろうかなと思います。
と申しますのも、国会議員の先生方というのはどこから選出されようと全国民を代表しているというわけでございますから、一部の選挙区から選出された国会議員の方々がたとえいらっしゃらないとしても、それによって国会としての活動に正当性が失われるということに私はならないというふうに考えております。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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只野先生、今私が質問した内容について、只野先生の御見解もお聞かせいただきたいと思います。
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| 只野雅人 |
役職 :専修大学大学院法務研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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先ほど申し上げたことと重なりますけれども、やはり選挙が行われないという場合、可及的速やかに選挙を行っていくと、これは非常に重要なことだというふうに思っております。
差し当たりは、今、長谷部参考人からお話がありましたように、定足数の充足がある程度見込めるような形で、まずはそこをゴールに選挙の実施を考えていくと、こう考えることで、かなり期間というのは短く見積もることができるんじゃなかろうかと、こう思っているわけでございます。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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ありがとうございます。
只野参考人に重ねて御質問させていただきたいと思いますが、只野参考人は、緊急事態条項の創設について、法律に基づかない政令について何よりも懸念されるのは濫用のリスクであるということをお述べになられておられますし、実際、憲法五十三条規定が、国会の召集を、総議員の、両院の、各院の、議員数の四分の一以上の要求で召集しなければいけないということが定められているにもかかわらず、国会の召集の期限が切られていないことから、二〇二〇年、二〇二一年と、召集に政府が応じていないといったようなことが現実問題としてあるということを考えたときに、実際の運用上懸念が生じるという御指摘されるのは当然のことだと思うんですけれども、この緊急事態条項の創設を議論するに当たっては、こうした解釈の余地というものを極力塞ぐということで、いわゆる居座りですとか濫用といったようなことを防止する必要性が極めて高い
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| 只野雅人 |
役職 :専修大学大学院法務研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-10 | 憲法審査会 |
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御質問ありがとうございます。
条文で明確にしておいた方が解釈に紛れがない、いざという場合にもそちらの方がよいだろうと、これも確かに一つのお考えかなというふうには思っております。
ただ、今般問われている事態というのは、やはりかなり例外的な、蓋然性が決して高くない、こういう事態でございますね。そのときに、どこまで憲法に細かな規定を置くのかと、こういう難しい問題もあるように思っております。
それから、先ほどもお話ししましたように、今問題になっている緊急事態あるいは緊急集会ということに限って申しますと、実は、緊急集会を七十日超えて行っていくような場合、やはり、先ほど原状に復する力というような話をしたわけでございますけれども、できるだけそれを解消していこうと、こういう力学が働きやすいと、こういう面もあるのかなというふうに思っております。
一般論として、解釈に紛れがない条文の方がよいの
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