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ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。

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発言統計グラフ
検索結果
発言者 肩書 日付 会議名
田中健 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
実際に利用者から聞くと、やはり知りたいのは、このコインは誰が発行しているのかとか、発行者はどれだけ持っているのか、また、後から大量に発行されないのかとか、本当に今、裏づけを言ってもらいましたが、使われているのかということをよく聞きます。ですから、内閣府令で定めるということで今細かく言っていただきましたが、しっかり定めることは必要で、やはり発行者へのですね、情報というのを的確に公開に努めてほしいと思っています。  さらに、暗号資産の中での懸念点はインサイダーの取引です。暗号資産のインサイダー取引については、法令上、明確な規制はありません。自主規制で今までとどまっていたと理解をしていますが、今回の改正では、暗号資産に関するインサイダー取引規制を新設をして、課徴金制度も整備されるということであります。  暗号資産でも、また株式とは違って、取引所での新規の取扱いや、発行条件が突然変わったりしま
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井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  今般の改正法案では、暗号資産のインサイダー取引規制における重要事実として、御指摘いただきましたような、暗号資産の技術的な仕様の変更や暗号資産に係る業務上の提携等の暗号資産発行者に関する情報、暗号資産取引業者による暗号資産の新規取扱いに関する情報、ハッキングやシステム障害等の暗号資産発行者や暗号資産取引業者の暗号資産に関する業務遂行上の障害に関する情報、さらに大口取引に関する情報、これらを規定するほか、暗号資産発行者等に係る暗号資産又はその事実に関する事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの、いわゆるバスケット条項についても設けることとしております。  また、規制対象者については、暗号資産の発行者、暗号資産取引業者、大口取引を行う者を中心に、それぞれの役職員等、契約締結先や法令上の権限を有する者等の関係者であって、その職務等を通じて重要事実を知った者の
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田中健 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
確かに、今ずらっと並べてもらいましたが、なかなかそれをインサイダーと認定するのは大変難しいと思います。しかし、すごく影響がある話で、乱高下するきっかけになりますので、今、証券取引等の監視委員会の話がありました、上場企業と同じ、また、それを参考にしてということでありましたが、さらに、調査対象を拡大するというのも聞いておりますので、是非、これは業界もあると思いますので、業界の人とも連携をしながら、本当に実際的に運用が回るように実効性を担保してもらいたいと思っています。  その中で、さらに、今言ったインフルエンサーについて聞きたいと思いますけれども、このインフルエンサーを活用したプロモーションも、今回、対価関係の明示が法律上の義務と入っています。つまり、広報や広告、これに対してコンプライアンスのチェックというのが必要となるわけでありますけれども、暗号資産の被害は、入口というのは、先ほど来も議論
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井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  著名人等への成り済ましを始めとするSNS上の投資広告や投稿等による詐欺被害は数多く発生しているところ、こうした事態に対処するため、金融庁としても、関係省庁やSNS事業者と連携した注意喚起、SNS上の偽広告等に関する情報提供受付窓口の設置、無登録で投資勧誘を行う事業者に対する警告書の発出等の対応を行ってまいりました。こうした対応につきましては、引き続きしっかりと取り組んでまいります。  また、今般の法案では、暗号資産取引業が金融商品取引業に追加されることに伴い、法令の規定により、金融商品取引業を行うことができる者以外の者がSNS等において金融取引業を行う旨の表示を行うことや金融商品取引契約の締結に向けた勧誘を行うことを禁止しております。  加えて、暗号資産に係るいわゆるステルスマーケティングを規制するために、対価を受けてインターネットサイト等で取引判断に関する意
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田中健 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
これはずっと問題になってきてなかなか規制も難しかった中で、今回は禁止ということを定めるといって、著しく誤認をさせるような、その著しくがどこまでなのかとか、なかなか相手側とも難しい議論になると思います。しかしながら、被害の入口というのはここが一番大きいとも言われていますので、是非やはりここの規制というのは徹底的にしていただきたいと思いますし、これからいろいろな形でのSNSやインフルエンサー広告というのが出てくると思いますので、それも常にウォッチをしていただきたいと思っています。  今、その中で無登録業者の話が出ましたので、そちらの質問もさせてもらいたいと思いますが、今回、無登録業者についても、刑事罰の強化や緊急の差止め命令など、エンフォースメントの強化というのが論点となっています。国内の登録業者を厳しく規制をしたとしても、国民が実際に被害に遭うのは、海外の無登録業者であったり、SNSで誘導
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片山さつき 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
金融庁といたしましては、金融庁のウェブサイトや公式SNSなどを活用して、利用者に対して無登録業者との取引は高リスクである旨の注意喚起を行いますとともに、悪質な無登録業者に対しては警告を行い、警告をした先の名称等を公表したり、必要に応じて警察や消費者庁とも情報共有をしております。加えて、警告書の発出後も無登録営業を継続しているような事業者につきましては、アプリストアへの働きかけを通じたアプリ配信停止等の取組も進めてまいりました。  さらに、今般の改正法案では、無登録業者による違法な投資勧誘を防止するために、より厳重な規制を設けることとしております。具体的には、無登録業に対する罰則を引き上げる、証券取引等監視委員会の犯則調査権限の対象に無登録業を加える、証券取引等監視委員会の申立てにより無登録業者等について裁判所が緊急差止め命令を行えるようにする、暗号資産取引業者の取り扱っていない暗号資産に
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田中健 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
今、厳重な対応をしていただけると言ったんですけれども、罰則を引き上げても、そもそも無登録業者ですから余り罰則を気にしないですし、また、一度やめてまた新しくつくって、先ほどもありましたが、どんどんどんどんと業者ができていますので。さらに、緊急差止めも確かに大切だと思いますけれども、時間がかかりますので、先ほどもありましたように、すぐにこの被害というのは止めないと対応できないので、是非、これもまだまだこれからの対応だと思いますので、強化をしていただきたいと思っています。  済みません、時間がないので進めます。さらに、新サービスです。  暗号資産にはいろいろなサービスが今出てきています。単に暗号資産を売買するだけではなくて、例えば、暗号資産自体を貸して利回りを得るレンディングというものや、預けて報酬を得るステーキングと言われるものや、さらに、AIや投資サロンによる売買の助言でも利益を得ていま
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井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  御指摘いただきましたとおり、足下では、暗号資産に関する様々なサービスが見られるところでございます。その中には、事業者が個人投資家等から暗号資産を借り入れて、再貸付けやステーキング等により運用し、一定期間経過後に貸借料を付して利用者に返還するようなビジネスも行われていると承知しております。  こうした状況も踏まえまして、今般の法案では、利用者保護の充実を図る観点から、暗号資産の借入れを金融商品取引業の対象に含める形で登録制とし、利用者へのリスク説明や広告規制など必要な行為規制を課すこととしております。  また、暗号資産の投資セミナーやオンラインサロン等において詐欺的な行為が疑われる事案、事例が増えているということも踏まえまして、暗号資産の投資運用行為や投資助言行為についても、それぞれ投資運用業や投資助言業の対象として規制することとしております。  そのほか、今
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田中健 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
新しいサービスというのは、リスクは高いですけれども、なかなか、規制の谷間に入ってしまいますので、是非しっかり対応してもらいたいと思っています。  最後ですけれども、これらの、今の質問を踏まえまして、大臣にお伺いをしたいと思います。  今回の暗号資産、ブロックチェーン技術、私も、否定するものどころか、むしろ、健全な市場をつくるために悪質業者や詐欺的勧誘を排除することが必要です。やはり真面目に事業を行う事業者が信頼される制度というのが必要だと思っています。一方で、規制が過度に重くなれば、国内のスタートアップや技術者は海外に流出してしまいますし、日本でなかなか新しい金融サービスが育たないおそれもありますので、是非、利用者の保護を強化しつつ、国内のウェブ3やブロックチェーン関連事業者の健全な成長を妨げないためどのような配慮を行うのか、特に、中小やスタートアップの事業者に対する経過措置や相談体制
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片山さつき 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
暗号資産規制の見直しに当たっては、利用者保護を通じた健全なイノベーションに十分に留意することが重要と考えておりまして、この法案におきましても、既存の金商法をそのまま適用するのではなくて、暗号資産特有の性質に配慮した規制内容を盛り込ませていただいたところです。  具体的にはですが、例えば、ウェブ3分野のスタートアップの成長を後押しするために、いわゆる少人数私募、プロ私募については、情報公表規制の適用除外とするとともに、発行者が自ら行う私募については、業規制の対象からも除外し、また、暗号資産取引業については、これを本業としない事業者の参入も想定されるため、兼業規制について緩和するといった柔軟な制度設計を行ってもいるところでございます。  また、相談体制の観点では、金融庁でフィンテックサポートデスク、フィンテック実証実験ハブといった取組を行っておりまして、事業者のビジネス展開への支援やイノベ
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