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ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。

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発言統計グラフ
検索結果
発言者 肩書 日付 会議名
近藤雅彦 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
ありがとうございました。  統計的にもすばらしい成果が上がっていると思いますので、是非、情報開示の取組を進めていただいて市場を大きくしていただく、そのような視点でも金融行政を進めていただければと思います。  私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
武村展英 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
次に、牧野俊一君。
牧野俊一
所属政党:参政党
衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
参政党の牧野俊一です。  質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。  本日扱います金商法の改正というのは、暗号資産の取引を金商法上の金融商品として位置づけることによって、無登録業者への対応、不公正取引に対する規制、あるいはスタートアップに対する資金調達の円滑化などを進めるものであって、投資者の保護とそして成長資金供給の観点から評価できる点が多くございますけれども、一方で、サステーナビリティー情報の開示の保証という点については、様々懸念も持っております。  例えば、制度設計次第で、上場企業だけでなくて、その取引先である中小企業、下請企業とか地方企業にまで事務負担が波及して、本来守るべき安全、品質であるとか、あるいは技術開発の現場を圧迫するおそれもあるんじゃないかなと思いますが、一方で、サプライチェーンの上流で何かしらの、強制労働とかあるいは児童労働、こういった人権問題がないか
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井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  今般の改正法案では、無登録業者による違法な暗号資産投資への勧誘を防止するために、無登録業に対する罰則を拘禁刑三年以下から十年以下への引上げ、無登録勧誘行為に対する一年以下の拘禁刑の創設、証券取引等監視委員会の犯則調査の対象への追加、裁判所による緊急差止め命令の対象とし、証券取引等監視委員会に申立て権限を整備、暗号資産取引業者の取り扱っていない暗号資産に関する無登録業者との売買契約を原則として無効とする民事効規定の導入といったような措置を講ずることとしております。  また、SNS等においてインフルエンサーが発行者等から報酬を受けたことを伏せた上で特定の暗号資産に関する好意的な投稿を行う事案が見られる等の指摘を踏まえまして、対価を受けてインターネットサイト等で暗号資産の取引判断に関する意見表示をする場合について、対価を受ける旨の表示を義務づける、いわゆるステルスマー
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牧野俊一
所属政党:参政党
衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
ありがとうございます。  今おっしゃっていただいた様々な方向性から、不正な取引であるとか、暗号資産だけでなくて、様々な金融商品に関わる投資詐欺といったものから投資者を保護するといった方向性になっていることは高く評価したいというふうに考えております。  ただ、今回の改正において、対価を受けて暗号資産に関する情報発信を行う、いわゆるステルスマーケティングの場合の対価受領義務というのを設けるということをおっしゃっていただきましたけれども、ステマの対価自体がそもそも暗号資産で振り込まれるとか、あるいは、その口座が海外にあるとか関連会社経由で入ってくるみたいな場合に、なかなか、表面上、広告宣伝であるということを把握しにくいと思うんですが、金融庁として、対価受領の有無というもの、あるいはそれが海外に口座があるようなケース、こういったものをどのように捕捉して実効的に監督、摘発していく予定なのか、お聞
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齋藤馨 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答えいたします。  ただいま先生の方から、情報発信の対価が暗号資産や海外口座経由等で支払われる場合、捕捉が難しいのではないかという御指摘をいただきまして、これは大変重要なことだというふうに考えてございます。  私ども監視委員会の具体的な調査手法については、ちょっとお答えを差し控えさせていただきますが、ただいま先生に御指摘いただいた問題意識も踏まえて、金融庁や自主規制機関等とも連携しつつ、適切な調査等の実施に努めてまいる所存でございます。
牧野俊一
所属政党:参政党
衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
ありがとうございます。  もちろん、具体的にこうやりますということは、手のうちを明かすとそこに対する防御を取られてしまいますので言えないとは思いますが、しっかりと監視の目を光らせていただいて、可能な限り漏れがないようにしていっていただきたいというふうに思います。  続いて、無登録業に対する罰則強化というのが入っていますけれども、証券取引等監視委員会による犯則調査の対象となるということがございますが、無登録業者との未公表暗号資産売買契約の原則無効措置というのもありますが、投資詐欺への抑止力には確かにこれはなると思います。一方で、無登録業者が、業者自体が海外に存在して、資金が暗号資産で移転される場合であるとか、そのようなケースでは、資金を追跡したり犯則調査をしたり、被害を回復すること自体が非常に困難になる可能性があると思います。  今回の改正では、外国当局からの協力要請に応じて対象事業者
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井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  今般の改正法案におきまして暗号資産取引に係る規制を金商法に移管することで、暗号資産取引についても、証券監督者国際機構、IOSCOの協議・協力及び情報交換に関する多国間覚書、MMOUの対象となります。これによりまして、日本で暗号資産取引業を無登録で行っている海外の者について、海外での登録の有無を問わず、海外当局との情報交換等を実施することが可能となります。  加えて、このIOSCOのEMMOU、強化された多国間覚書に署名することができますれば、海外居住者に対して、海外当局への出頭強制を行う調査の要請が可能となるところでございます。  これらによりまして、証券取引等監視委員会の調査等におきまして海外関係者の関与が疑われる不正取引の実態解明を行いやすくなり、被害発生の抑止力につながるものと考えております。
牧野俊一
所属政党:参政党
衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
ありがとうございます。  海外で登録業であったとしても、日本で無登録業で、その人が日本人に対して勧誘を行ったらアウトであるという認識だと思いますので、しっかりと実効性を持って、海外当局と連携した上で、向こうの方に出頭を求めるということもできるようになると思いますので、しっかり活用していっていただきたいなというふうに思います。  続いて、いわゆるポンジ・スキームと言われる詐欺の形態がありますけれども、これは、新規の投資家から集めた資金を既存の投資家に対して見せかけの配当として横流しして利益が出ているように装うために、これが、状況が発覚したときには既に被害者に返す原資が残っていないということが多いと思います。  今回の罰則強化、あるいは様々な課徴金制度の見直しも入っていますが、こういったものによって徴収される罰金であるとか課徴金、こうしたものが被害者への弁済とか被害回復に充てられるような
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片山さつき 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
一般に罰金制度の意義というのは、犯罪に対する法律上の効果として行為者に科せられる一定の金額の剥奪、つまり制裁を内容とした処分であると承知をしております。  また、金商法上の課徴金制度の意義は、規制違反の抑止を図り、規制の実効性を確保するという行政目的達成のため、規制の違反者に対して金銭的負担を課するという行政上の措置でございます。  したがって、いずれの制度についても、その徴収した金銭を被害者の被害弁済等に充てるという仕組みではございません。  その上で、罰金や課徴金の請求権と民事上の損害賠償請求権や不当利得の返還請求権とが併存した場合において、いずれの債権が優先されるかについては、例えば、違反者に対して破産手続が開始されている場合には、罰金や課徴金の請求権は劣後して、民事上の損害賠償請求権や不当利得返還請求権に対する配当が優先されるものと承知をしております。  なお、一般論として
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