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ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。

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発言統計グラフ
検索結果
発言者 肩書 日付 会議名
中野洋昌 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
先ほど御発言いただいたとおり、養子皇族男子の子孫の皇位継承権の問題が正副議長からお願いされた附帯決議に盛り込むことを予定している内容に含まれることがまさに確認できたわけでございます。  そこで、官房長官に確認させていただきたいと思います。  仮に、この正副議長からのお願いであります附帯決議が議決された場合には、立法府の意思としてこれを十分に尊重して対応していくものと考えますが、それでいいか、これを政府に確認したいと思います。
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
附帯決議のお話でございますので仮の話ということですが、政府といたしましては、御指摘の附帯決議が議決された場合には、その趣旨を尊重して対応すべきことは当然のことと考えております。
中野洋昌 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
先ほど確認させていただきました養子皇族男子の子孫に皇位継承権を認めるか否か、これは今後速やかに検討が加えられ、必要があると認めるときには適時適切な措置が講じられる、こうした中身がまさに正副議長からお願いされました附帯決議の中でしっかり読み込めるということも確認いたしましたし、また、その上で、この附帯決議というのがまさに本法律の解釈、運用指針を示したと位置づけられるという御発言もありました。  そして、政府は、仮にこれが議決されればしっかり尊重していくということも先ほど官房長官から御発言があったということはしっかり確認ができたというふうに思います。  あわせて、旧宮家の男系男子を皇族の養子とする案につきまして、今、様々世論調査が出ております。各種報道によりますと、今回は二つ、皇族数確保の案がございます、女性の皇族の方が御結婚後もその身分を保持するという案へは賛成が約七割に達するような、そ
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木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
今回の改正案ですが、国会において、衆参正副議長において、立法府の総意として議論が取りまとめられ、そして高市総理に手交されました。そのことを受けまして、政府として、骨子及び要綱を衆参正副議長に御確認いただき、さらに、要綱については全体会議でも御確認いただき、御了承を得た上で法律案として作成したものでございます。  今後も、国会審議などを通じてこの法案の内容を丁寧に説明しながら、多くの方に御理解いただけるように努めてまいる所存です。
中野洋昌 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
養子皇族男子の件についてもう一点確認を官房長官にさせていただきたいというふうに思います。  附則の第六条第二項というものがございまして、これは三十年ごとの見直しということの項目でございますけれども、これがどういう位置づけかということを確認させていただきたいと思います。  議長の取りまとめの中にはこのような記述がございます。養子が皇統の紊乱を防ぐ等のために皇室典範で認められてこなかったということを重く受け止めて、皇族数の確保の状況等を勘案して、必要があると認めるときは、一定年数ごとに見直すものとする、こういう記述がございます。三十年ごとの見直しというのはこれを受けた規定であるのかどうかということを確認させていただきたい。  また、あわせまして、養子皇族男子の方々を取り巻く環境でありますとか、あるいはその他の皇室の状況、様々な環境の変化等もあると思います、これを勘案して、必要があると認め
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木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
まず、附則第六条第二項は、衆参正副議長による議論の取りまとめを踏まえて立案したものでございます。また、同項は、三十年間は改正できないという趣旨ではなくて、必要があれば三十年ごとには見直すことという趣旨であると認識しています。  また、後段の御質問ですが、附則第六条一項は、改正後の法律の規定について、施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要なときは、検討結果に基づいて所要の措置が講ぜられるとしておりまして、この検討条項をどのように運用して、実際に検討また見直しをしていくかについては、政府としては立法府の意思を尊重して対応してまいります。
中野洋昌 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
官房長官の方から確認をさせていただきました。  これは議長の取りまとめを踏まえたものであるという答弁、あるいは、環境や状況を見ながら三十年を待たずに講じられることもあり得る、そして、立法府の意思を尊重する、こうした趣旨の御答弁だったかというふうに思います。  今回、養子皇族男子ということに加えまして、婚姻後の女性皇族が婚姻により皇籍を離脱しないということも皇族数確保の一つの項目でございますので、こちらについても併せて何点か確認させていただきたいと思います。  今回、立法府の総意の取りまとめにおきまして、婚姻後の女性皇族が婚姻により皇籍を離脱しないということがあるわけでありますが、では、女性皇族の配偶者及び子の身分についてどうなるのかということでございます。これは、立法府の総意の取りまとめにおいては、明確な結論が示されずに先送りされたものというふうに認識しております。  そこで、確認
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木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
婚姻をした内親王、女王の配偶者、そのお子様の身分については、取りまとめには記載がありませんので、現行の皇室典範の規定が適用されることになり、配偶者と子は皇族とならないこととなります。このため、配偶者とそのお子様は、一般国民として戸籍法の適用を受けるところでございます。  今般の改正では、内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が婚姻するときの届出の手続など、配偶者と子の戸籍に関し、皇族戸籍法において所要の規定の整備を行うこととしております。  また、これも、附則第六条の規定に基づく皇位継承に関する立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛るような趣旨のものでもございません。
中野洋昌 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
先ほど官房長官から、将来の検討を先取りしたり、縛ったりするような趣旨のものではないというふうな御認識をいただきました。  そうすると、今回、婚姻後の女性の皇族に対しまして、改正案では住民基本台帳法が適用されることとなっております。しかし、この住民基本台帳法の適用というのは、私自身は、全体会議でこうした点について十分な議論がなされたとは言えないのではないかとも感じておりまして、ある意味、改正案で突然盛り込まれたような、そういう印象も受けております。この住民基本台帳法を適用するという狙いは何なのかということを確認させていただきたいと思います。  私自身は、この法律の適用というのは、実生活における利便性を考慮したあくまで法制上の措置、実際に生活をされる上での利便性として必要ではないかというものだと理解しております。ですので、いわゆる皇族としての身分のような問題とは別問題として措置されたのでは
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木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者及びそのお子様が一つの世帯として生活をしていく上では、配偶者やそのお子様が居住関係の公証等を受けられるようにすることは、円滑に日常生活を送っていただく上で必要なことと存じます。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻をした内親王、女王に住民基本台帳法を適用することとしたところでございます。