ギジログ

データで解き明かす
日本の議論

検索条件
-
このサイトについて

ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。

  • 左のパネルで条件を選び、期間を指定して検索
  • 詳細ページでは発言を時系列で閲覧、関連情報も表示
  • データの更新状況や改善要望は「お問い合わせ」からご連絡ください
発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
あかま二郎 衆議院 2025-11-19 内閣委員会
今お話がありました南硫黄島海域及び小笠原海台海域についてでございますけれども、平成二十四年、大陸棚限界委員会から、我が国の延長大陸棚であると科学的に認める勧告、これを得ております。  これらの海域についてでございますけれども、日米の延長大陸棚が重複する可能性があることから、平成二十六年の総合海洋政策本部決定に基づいて、米国との必要な調整に取り組んでまいりました。その結果、小笠原海台海域の大部分の海域については調整が整い、令和六年六月二十五日、関連する政令の改正を閣議決定をし、当該海域を我が国の延長大陸棚として定めております。  我が国の主権的権利が及ぶ大陸棚を延長することは、まさに我が国の海洋権益に関わる重要な課題であり、引き続き小笠原海台海域の一部と南硫黄島海域に係る我が国の延長大陸棚の確定に向け、関係省庁と連携をしてしっかり取り組んでまいります。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-11-19 内閣委員会
それでは、外務省から、我が同期であります濱本審議官にお越しいただいております。アメリカとどういう協議をしているんでしょうか。
濱本幸也 衆議院 2025-11-19 内閣委員会
外交面についてお答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、小笠原海台海域それから南硫黄島海域につきましては、日米の延長大陸棚が重複する可能性があるために、米国との関係で様々なやり取りを行ってきたということでございます。  先ほどございましたとおり、小笠原海台の大きな部分、大部分につきましては、我が国の延長大陸棚と定める政令を制定しましたが、その背景には、令和五年十二月に米国が延長大陸棚の外縁を公表しまして、その結果、重複しないということが明らかになったということでございます。  その他の小笠原海台海域の一部、これについては日本とアメリカの主張が重なっている。  それから、南硫黄島海域につきましては、そもそもアメリカの公表対象に含まれていなかったという事情はございます。  したがいまして、そのような状況ではございますが、御指摘も踏まえて、鋭意米国との調整を進めていきたいと考えており
全文表示
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-11-19 内閣委員会
ありがとうございました。  最後、一問だけ。  もう一つ、実は大陸棚を延伸するときに、沖ノ鳥島を基点とする九州・パラオ海嶺南部海域、沖ノ鳥島からパラオに抜けていくところの話があって、これは二〇一二年時点で勧告が先送りされています。これは最近動きがなさそうですけれども、政府としてこれを追い続ける意思をお持ちなのでしょうか。
濱本幸也 衆議院 2025-11-19 内閣委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、九州・パラオ海嶺南部海域、これにつきましては、我が国の申請に対しまして一部の第三国、これは中韓でございますけれども、沖ノ鳥島が大陸棚を有しない岩であると主張する口上書を累次にわたって大陸棚限界委員会に提出いたしました。我が国は、その都度反論をする口上書を同委員会に提出したという経緯がございます。  我が国としましては、沖ノ鳥島は国連海洋法条約上の島であり、我が国はこれまで同島周辺海域に排他的経済水域、大陸棚を設定してきたということでございます。  我が国としまして、早期に大陸棚限界委員会の勧告が行われるように、大陸棚限界委員会とそれから国際社会に対して、我が国の立場が理解を得られるために働きかけを行っていきたいと考えております。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-11-19 内閣委員会
これは主権的権利というとても重要な権利を確保する貴重な取組でありますので、頑張っていただければと思います。  終わります。      ――――◇―――――
山下貴司 衆議院 2025-11-19 内閣委員会
次に、内閣提出、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。  順次趣旨の説明を聴取いたします。あかま国家公安委員会委員長。     ―――――――――――――  ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――
あかま二郎 衆議院 2025-11-19 内閣委員会
ただいま議題となりましたストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。  この法律案は、最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、紛失時における発見のために用いられる識別情報を送信する機能を有する装置の位置情報を、当該装置を所持する者の承諾を得ないで取得する行為等を規制の対象に加えるとともに、警告等に係る違反行為の相手方に係る一定の情報の保有等をする者が当該警告等を受けた者に対して当該情報を提供するおそれがある場合の措置に関する規定を整備すること等をその内容としております。  以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。  第一は、位置情報無承諾取得等に該当する行為の追加であります。これは、いわゆる紛失防止タグを位置特定用識別情報送信装置と定義した上で、当該装置を所持する相手方の承諾を得ないでその位置情報を取得す
全文表示
山下貴司 衆議院 2025-11-19 内閣委員会
次に、黄川田国務大臣。     ―――――――――――――  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――
黄川田仁志 衆議院 2025-11-19 内閣委員会
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この法律案は、最近における配偶者からの暴力等の実情に鑑み、裁判所が発する命令により禁止される行為として、紛失時における発見のために用いられる識別情報を送信する機能を有する装置の位置情報を、当該装置を所持する被害者の承諾を得ないで取得する行為等を追加するものであります。  次に、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  本法律案では、いわゆる紛失防止タグを位置特定用識別情報送信装置と定義した上で、当該装置を所持する相手方の承諾を得ないでその位置情報を取得する行為等を接近禁止命令等における禁止行為として加えることとしております。  このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。  なお、この法律の施行日は公布の日から起算
全文表示