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ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。
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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
本法律案におきましては、特例により取得された個人情報等につきまして、特定の個人との対応関係が排斥された統計情報等の作成のみに利用されることを担保するために、何に使うかなどといった一定の事項の公表を行うとともに、目的外利用及び違法な第三者提供の禁止ということを規定することにしてございます。
また、さらに、そういった個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして、個人情報保護委員会規則で定めるものに限定いたしますので、規則の中に目的外利用及び第三者提供を防止するために必要かつ適切な措置などをしっかり定めることを予定してございますし、そういった違法行為があった場合につきましては課徴金の対象に当たるということとしてございます。
本特例が導入された暁には、事業者の属性等にかかわらず、特例に基づく提供元、提供先の事業者による公表の把握などを通じまして、事業者の規律遵守
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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御答弁ありがとうございます。
こういったインテリジェンス活動というのは、違法行為を前提で行ってくる場合もございます。衆人環視というか、多くの監視の目というのが一定の抑止力になってくるかと思いますので、公表の有無というところは、しっかりとチェックをするような体制を是非取っていただきたいとお願いいたします。
では、逆に、この統計名目で集められたデータを我が国のインテリジェンス機関が転用したい、インテリジェンス活動に使いたいというようなことも想定されますけれども、そういった場合に、インテリジェンス活動上、支障を来すというような見方もできるかと思います。
我が国のインテリジェンス活動について具体的にどのような影響があると想定されているのか、この点、伺いたいと思います。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
本法案における統計作成等の特例は、一定の要件を満たす用途に限定される場合に本人の同意を不要とする例外規定を新たに追加するものでございまして、委員御指摘の御懸念との関係でいいますと、現行の法律の規定によってできる、できないということにつきましては、何ら変更を及ぼすものではございません。もちろん、その現行法令が適正に運用されているか、個人情報保護法を含めた法令に適切かどうかについては私ども監視、監督しますけれども、現行法令でできることができなくなるということではございません。
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
影響がないということで確認させていただきました。
次に、AI学習の多くは海外の、海外企業のクラウド上で行われている、これまで他党の方の質問の中でも何度か出ておりました。統計名目によって、日本国内で取得されたデータ、日本国内に保存されているデータであっても海外企業のクラウド上で演算される、そのような過程で、外国当局によってデータの強制接収などにさらされるリスクもあるのではないかと考えております。
国産のAI基盤の進化を待てばいいのかもしれませんけれども、ここで法改正によってしっかりとAI開発のアクセルも踏まないとそれも進んでいかないというジレンマもあるかと思います。
そこで、外国の悪意あるデータの強制接収というもののリスクに対してどのような対策が取られているのかを具体的に伺いたいと思います。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
現行の個人情報保護法におきまして、越境データ移転につきましては、越境先の国の法律によりましては外国の政府が移転先事業者にアクセスをするということがあったりするものですから、その辺りを十分に情報提供した上で本人の同意を取る、あるいは、そのリスクをしっかりコントロールできるような契約、委託その他の、提供元の責任において管理できるかということを義務づけてございます。
この取扱いにつきましては、今回の特例が入ったからといって何ら緩和されることになりませんので、しっかりその辺りは対応をいただけるものだというふうに思ってございますし、統計作成の特例により取得された個人情報につきましては漏えいの防止その他の安全管理のために必要な措置もしっかり講じますので、そういったことが適切に措置されているかどうかというものをしっかり監督していくということになろうかと思ってございます。
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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御答弁ありがとうございます。
次の質問に入ります。
顔特徴データ等の特定生体個人情報に対する利用停止等請求の要件が違法行為の有無を問わず可能になるということで、緩和されることとなります。これは先ほど大臣からも少し御答弁の中でありましたけれども、これを無制限に認めてしまうようなことになれば、外国の工作員であったりテロの容疑者が監視から逃れるため自らのデータをシステムから消去するように要求してくる、そういった形で悪用される懸念があるのではないかと考えております。
そこで、このような安全保障上の例外要件について、運用基準をガイドラインで明確に示していくべきなど対策を講じていくべきかと思いますけれども、具体的にどのような対策を取っていくというところを詳しくお聞かせいただければと思います。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、本法案において、一般的には特定生体個人情報について、違法な行為がなくとも利用停止請求を行うことを可能といたしますが、議員が御指摘されているような正当な公益的な利用を妨げることがないよう、その場合につきましては利用停止請求等の例外規定をしっかり設けてございます。
例えば、法令に基づいて特定生体個人情報を取り扱うという法的権限がしっかりある場合、あるいは国の機関等による法令の定める事務の遂行に協力するために国に対し提供する場合といったものにつきましては、今御指摘のあるような局面であろうかと思いますが、違法行為の有無を問わない利用停止請求というのは認めないということになってございますし、しっかりその辺りのことについて、具体的な事例を挙げながらガイドライン等で明確化していきたいというふうに思ってございます。
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
引き続き、顔特徴データの取扱いについて確認してまいりたいと思います。
今回の法改正で、顔特徴データ等を取得する際には一定事項の周知が義務化となっております。しかし、カウンターインテリジェンスの活動において、特定のエリアでひそかにカメラなどを設置して顔認証技術を用いてターゲットを監視しているというような際に、それがもう周知されてしまっていることによって、ターゲットがその監視をうまくすり抜けていくというようなことができるというようなリスクも考えられます。要するに、周知義務がインテリジェンス活動の秘匿性を阻害するリスクがあるのではないかという懸念点ですけれども、この点につきましてはどのように対策をされているのか、伺いたいと思います。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
一般原則といたしましては、顔特徴データ等について取扱いに関する一定事項の周知を義務づけることとしてございますが、法律上明確に周知することが適当でない場合、他の権利利益の保護を優先すべき場合に係る例外規定を設けてございます。
その例外規定によりまして、例えば、周知を実施することが議員御指摘のような国の機関等の法令の定める事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合につきましては義務づけられないということになってございますが、これらの具体例につきましては、事業者、国の行政機関含めまして、具体的な対応方針が明確になるようにガイドライン等で示していきたいと思います。
もちろん、適正な範囲で、適法な範囲で国等の事務が遂行されるということが重要でございますので、その点はしっかり監視、監督いたしますけれども、適切な範囲で例外規定を設けていることになってございます。
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
それでは、もう一問、顔特徴データ等の取扱いについて引き続き伺います。
まず、特定生体個人情報のオプトアウトによる第三者提供、これが禁止されることになっておりますけれども、民間の監視カメラなどで収集された顔認証データ、これを我が国のインテリジェンス機関が捜査協力であったり情報提供のような形で活用していくというようなことが今後困難になってしまうのではないかという懸念がありますけれども、この点についてどのようにお考えなのか、見解を伺いたいと思います。
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