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発言統計グラフ
検索結果
発言者 肩書 日付 会議名
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答え申し上げます。  再審請求者側において、検察官に提出を命ぜられるべき個々の証拠を具体的に特定することは困難であるとしても、仮に犯人でない人が有罪判決を受け、再審請求をする場合には、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が誤っているかを把握していると考えられます。そのことから、検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかということについては、相応に考えを及ぼすことが可能であると考えられるところでございます。  御指摘の答弁は、ただいま申し上げました趣旨で申し上げたものでございます。
川合孝典 参議院 2026-06-23 法務委員会
証拠に、決定的な無罪の証拠になるかもしれないものが検察官の保管証拠の中にあるかもしれないという状況の中で、一方で、この冤罪被害を訴えている方は、事件によっては死刑判決を受けていらっしゃる方もいらっしゃるわけでして、命を守るためにということで必死で支援者の人たちと一緒に裁判を闘おうとしていらっしゃる状況の中で、持っている証拠をわざわざ想定させなければいけない理由が分からないです。  これ、刑事局長で結構ですので、なぜ、ある程度の想定をさせればいいということで、証拠開示、リストの開示をしない理由になるのかを教えてください。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  わざわざ想定させているという趣旨ではなくて、想定することは可能だということを申し上げている趣旨でございます。  やはり、再審請求審というのは、通常審において三審制の下で既に審理が行われておりまして、検察官の手持ち証拠につきましても、刑事訴訟法の規定によって既に通常審の段階で開示を受けていると。その上に、確定判決において有罪認定の根拠となった証拠についても判示されていて、証拠構造とか裁判所が取った判決の論理の流れといいましょうか、そういったものを再審請求人が全て把握しているということでございます。  そういう中において、犯人でないのに有罪判決を受けた者であれば、これは確定判決のどこに問題があるのか、どの鑑定を読み間違っているのか、あるいはどのような共犯者の、あるいは共犯者じゃなくても、参考人の供述の信用性の評価を誤っているのか、そういったことは想定できる、把握でき
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川合孝典 参議院 2026-06-23 法務委員会
わざわざ想定できるであろうから出さないという、出さないことの合理的な理由には全くなっていないと思うんですけれど、なぜそうなるんですか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  少しちょっと答弁いたしますと、まず一つは、大きいのは、通常審と再審請求審の手続構造の違いというのが大きいのは先ほど来話として出ているとおりであります。  通常審におきましては、当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに対する反証を行うという構造になっておりまして、弁護人としては、弁護人側としては、検察官が立証に用いようとする証拠を吟味して、それを踏まえつつ、自ら必要となる証拠の取調べを裁判所に請求する立場という形で活動するわけでありまして、その手掛かりとして、検察官が被告人、弁護人に証拠の一覧表を交付する制度が設けられているということでございます。  それに対しまして、再審請求審は、先ほど申し上げたとおり、職権主義の下で裁判所が主体的にやっていくということでありますし、検察官保管証拠を吟味する立場にあるのが裁判所でありますので、そういう
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川合孝典 参議院 2026-06-23 法務委員会
手続としてはそういうことなのは分かるんですけれど、仮にそれが適正に運用されているのであれば、福井事件のあの再審の二次の請求の後に新たに証拠が二百数十何件出てきたといったようなことで、裁判が本来ひっくり返らないはずですよね。適正に裁判が行われているのであればそもそも冤罪は起こらないということで、なぜ冤罪が生じるのかというところが議論のスタートラインになっているということを考えたときに、理屈として今御説明いただいた内容はそのとおりだと思うんですけど、それでうまくいっていないからどうしましょうかということの議論をしているんだということは改めてここで確認しておきたいと思います。  次の質問に移らせていただきたいと思います。  証拠リストの開示を行うことに関して本会議で質問させていただいたところ、平口大臣の御答弁の中で、大臣に御質問しますが、証拠の一覧表が通常審における証拠の一覧表の交付制度の一
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
お尋ねは、現行法上の通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを再審請求審においても設けるべきとの問題意識によると思われます。  このような仕組みを設けることについては、これまで再審請求審における審理の在り方や手続構造との整合性が問題になると答弁してきたところ、その理由は次のとおりでございます。  すなわち、再審請求審は、通常審とは異なり、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続であることから、再審請求理由との関連性を問わず、裁判官保管証拠の全てが記載される一覧表を裁判所に提出させるのではなく再審請求者側に開示させる仕組みは、ただいま申し上げた再審請求審における審理の在り方や手続構造との整合性に問題があるというふうに考えられるところでございます。
川合孝典 参議院 2026-06-23 法務委員会
刑事局長に同様の質問をしますが、なぜ整合性に問題が生じるのか、分かりやすく御説明いただけますか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  先ほど結構長く答弁したところと同旨になりますので、あえて繰り返しませんけれども、基本的にはその手続構造論の話が一つであります。  それが、裁判所が主体的に見ていくという仕組みの中で、そこに例えば裁判所に対する証拠の提示命令であるとか標目の一覧表の制度であるとか、そういったいろんな制度を設けて、裁判所が関連性のある証拠を適切に判断できる仕組みをつくっていくと。そういう枠組みとその証拠の今回の開示という話は、任意に行われている分にはいろいろやりようがあると思うんですけれども、この事件の審理の在り方、進め方といったものが、その整合、論理的にも、済みません、理屈の上で整合するかどうかという話が一つと。手続をどのように進めていくかという上で法曹三者間で様々動きがあるはずだと思うんですけれども、今の再審請求審では、やはり職権主義で行われているものだと理解しておりまして、そのよ
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川合孝典 参議院 2026-06-23 法務委員会
そもそも三審制で、要は最終的に最高裁で判決が出ればそれで結論は本来出なければいけないし、終わっているはずのものが終わっていないことに問題があるということなわけで、今御説明があったところの、要は理屈のスタートラインのところが、そもそも三回で終わっていないということ、三回の裁判で終わっていないということに納得いっていないという言い方が正しいかどうか分かりませんけれども、そこにやっぱり含むところがあるがゆえにその先のやり直し裁判ということに対する要は受け止めというものにも、我々との間に感覚にそごが生じているというか、違いが生じているのかなと、今話を聞いていて思いました。  この問題についても後日また深掘りさせていただきたいと思いますが、時間がなくなってまいりましたので、最後に簡単な確認だけさせていただきたいと思います。  刑事局長で結構です。標目の一覧、改正法の四百四十五条三の第二項の標目の
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