ギジログ
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日本の議論
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ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。
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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
今回提案しております顔特徴データの規律の中には、オプトアウト制度による利用を認めないことにしてございますが、現行法におきましても、公益上の必要性を優先すべき場合には、そもそもオプトアウト制度によらずとも、例外として本人の同意を得ないで第三者に提供することが許容されておりまして、その規定は改正後にも維持されることになります。
例えば、法令に基づく場合でありますとか、国の機関等による法令の定める事務の遂行に協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより事務の遂行に支障が及ぶおそれがあるときということにつきましては、現行法におきまして、本人の同意を得ないで顔特徴データを第三者に提供することが可能でございますので、オプトアウト制度の利用を認めないことが顔特徴データの適正な利活用を阻害するおそれはないと考えてございます。
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
昨今、インテリジェンスの重要性であったり社会的要望というのが非常に高まっていると感じております。引き続き、この観点からもしっかりと考慮の上、様々な施策を進めていただきたいと思います。
ちょっと時間が残ってしまいましたけれども、用意してきた質問九問、全てさせていただきましたので、私の質問はこれで終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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| 丹羽秀樹 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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次に、高山聡史君。
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| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
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衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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チームみらいの高山聡史です。
本日は、個人情報保護法の改正案、そしてデジタル行政推進に関わる論点について政府の見解を伺ってまいります。
今回の法改正は、AI時代に対応したデータ利活用と権利保護のバランスを問うもので、チームみらいとしては、データ利活用を前提とするサービスの提供を萎縮させず、同時に、個人情報が適正に取り扱われるよう、丁寧な検討を求めたいというふうに思います。
まず、今回の改正案では、AI開発などのためのデータ第三者提供について、本人の同意を不要とする新しい特例が設けられる予定です。この意義は大変理解できる一方で、特例を利用すると事業者には相応の実務負担も見込まれるというふうに思います。特例を実効的に運用するためには、規律の遵守と利活用促進の両立に資するような、例えばプライバシー強化技術、いわゆるPETsの活用が有効ではないかというふうに考えます。
差分プライバ
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
プライバシー強化技術、いわゆるPETsにつきましては、この法律案検討の過程におきましても、ヒアリング、パブコメ、その他もろもろの機会を通じまして、様々御意見をいただいてきたところでございますし、昨今、私ども、プライバシー関係の海外当局との議論の場でも必ず出てくるテーマでございまして、注目しているところでございます。
本法案の統計作成等の特例におきまして、安全管理等のための必要かつ適切な措置を講ずることを求めていくことにしてございますが、そのために使う一つの類型としましてPETsというのは有望な技術かと思います。そういったものが、私ども委員会といたしましても、各技術の有効性でありますとか技術を導入する際に必要となる運用体制などについての調査を行いたいと思ってございますし、それを通じまして、普及啓発、さらには、その導入による効果、それが先ほど言いました安全管理措置
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| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
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衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
こういったPETsのような技術進展の早いテーマに関しては、事業者の方もどう取り組んでいいか分からないみたいな、そういった声もあります。こういった分野では、信頼できるエコシステムをいかにつくるかということが重要になってくると思いますので、個人情報保護委員会の方でも、解説の素材のリンクみたいなものも拝見しましたが、そういった一般的な周知にとどまらず、様々な形で具体的な周知、案内ということを更に進めていただきたいというふうに思います。
次に、子供の個人情報の取扱いに関する規律について伺います。
今回の個人情報保護法の改正案では、子供の個人情報を取り扱う際に、保護者など法定代理人の同意、通知を義務づけることが明文化される、これ自体は大変重要な改正だというふうに考えます。ただ、実際の運用を考えますと、利用者がそもそも子供に該当するかを判定する年齢確認のところがきち
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、子供が扱う可能性のあるデジタルサービスは、デジタルに限りませんけれども、サービスは非常に多様でございますので、一律の方法を義務づけることは実態に即さないわけでございまして、個別に具体的な事情に応じて適切な方法を求めていくということになるわけでございますが、その際に考慮すべき要素というものを具体的に示していくことによって、皆様方が守っていただけるようなガイドラインを作っていきたいと思います。
例えば、機微な内容の場合にはより丁寧な方法が求められるでありますとか、重大な影響が及ぶ場合にはより丁寧な方法が求められるでありますとか、取扱いの態様、影響の程度の予測のしやすさなどなど、具体的にどういった要素を勘案しながら、どの程度の年齢確認、その他の方法を導入しないといけないのかということを事業者が適切に判断できるようなガイドラインをしっかり整備したい
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| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
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衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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年齢確認をどこまで厳密にやるのかみたいなところは、例えば、私も子供がおりますが、アプリで掛け算の結果を入れさせたりみたいな、そういったかわいらしいものもあれば、しっかり本人確認の厳格なものをやる、マイナンバーカードであったりとか本人確認書類であったり、そういったものもあると思います。
こういった具体のガイドライン、固まるのが遅くなると、事業者側の対応ということも遅れかねませんし、また、保護者の安心、そういったものもなかなか理解も得づらくなってしまうというところがありますので、なるべく具体的で分かりやすいものを早期に策定いただきますようお願いいたします。
次に、顔特徴データの取扱いに関する規律について伺います。
今回、顔特徴データについて本人の関与を強める方向で規律が強化をされます。一方で、顔特徴データというのは、例えば商業施設での混雑状況の把握であったりとか、あるいは公共の場で
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
今回規制を強化いたします対象である顔特徴データは、委員御指摘されたとおりでございますけれども、目、鼻、口などの位置及び形状等から抽出した特徴情報を、本人を識別することを目的とした装置やソフトウェアにより本人を識別することができるようにしたものでございまして、単なる顔写真が典型でございますけれども、そういったものは、本人が識別できないものについては該当しないということでございます。
したがいまして、そういったものにつきましては、現行法に基づく基本的な個人情報の規律に服するということでございまして、利用目的をできる限り特定し、当該利用目的の範囲内で利用するでございますとか、利用目的を本人に通知する、あるいは公表するでございますとか、偽りその他不正の手段により取得しないといったことの一般的な規律に服するということになります。
顔特徴データにつきましては、これに加
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| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
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衆議院 | 2026-05-12 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
ここ、顔特徴データは規制が強まるらしいというような曖昧な認識が広がってしまうと、問題ないサービスに関しても萎縮が起きてしまうということがあってはいけませんし、一方で、今回の規律の強化という観点を考えますと、しっかり必要な規制に関してはその内容が周知されるということも重要であると考えますので、是非更なる周知をお願いいたします。
一つ飛ばしまして、続いて、行政機関が保有するデータの活用について伺いたいと思います。
今回、国等データ活用事業の認定制度ということの創設があるわけですが、行政機関が保有するデータを特定の個人を識別できないよう匿名加工した上で民間に提供する制度としては、行政機関等匿名加工情報制度というものもあるかと思います。この制度の提案件数の推移とこれまでの成果に対する評価について、政府の御認識を伺います。
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