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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田中久美子
役職  :消費者庁審議官
参議院 2025-06-12 国土交通委員会
御指摘の景品表示法でございますけれども、事業者が自己の供給する商品又は役務、その内容につきまして実際のものよりも著しく優良であると示す表示や、商品又は役務の取引条件について実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止をしております。  消費者庁といたしましては、引き続き、景品表示法に違反するおそれのある具体的な事実に接した場合には、法と証拠に基づきまして適切に対応してまいりたいと考えております。
大門実紀史
所属政党:日本共産党
参議院 2025-06-12 国土交通委員会
これはインターネットですぐ分かりますので、すぐチェックしてほしいと思います。  国交省にも伺いますが、宅建業法でも誇大広告は禁止されているはずだと思うんですが、これ問題ではありませんか。
平田研 参議院 2025-06-12 国土交通委員会
お答え申し上げます。  宅建業法におきましては、宅建業者が行う広告について、業務で取り扱う個々の具体的な物件に関し、著しく事実に相違する表示をしたり、実際のものよりも有利であると人に誤認させるような表示をするなどの誇大広告等を禁止をしているところでございます。  他方で、宅建業者が行う広告であっても、個々の具体的な物件に関するもの以外の表示につきましては宅建業法による規制の対象ではございませんけれども、先ほど消費者庁から御答弁がありましたとおり、景品表示法におきまして、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容について実際のものよりも著しく優良であると示す表示や、商品又は役務の取引条件について実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示が禁止されていると承知をしております。  このように、リースバックに関するものも含めまして、宅建業者が行う広告については、宅建業法と景品
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大門実紀史
所属政党:日本共産党
参議院 2025-06-12 国土交通委員会
私も見ましたら、宅建業法の三十二条ですかね、要するに、昭和二十七年制定の宅建業法の第三十二条に誇大広告禁止というのは一応あるんですけれど、今御説明あったとおり、物件についての誇大広告ということで、こういうリースバックのような商法といいますかやり方については想定していないわけですよね。当然ですよね、昭和二十七年でございますから、こういう新しい、何といいますかね、やり方というのはもう想定していないから、誇大広告の範疇にも入っていないと。  したがって、思うのは、もうどんどんどんどんこういう新しいやり方が広がっておりますので、その宅建業法の誇大広告は、昔なら物件だけですよね、もう物件を超えて、宅建業者がやる営業行為についての誇大広告などもこれからはやっぱり対象に考えていくべきではないかと。時代が変わっておりますのでね。  今言っていただいたように、そうはいっても、消費者庁がチェックをして、ち
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平田研 参議院 2025-06-12 国土交通委員会
景品表示法の方の対応いかんにもよりますけれども、宅建業法の中でも、他法令に違反した場合、これは指導監督の対象になり得ますので、その事案に応じて判断をするということになろうかと思います。
大門実紀史
所属政党:日本共産党
参議院 2025-06-12 国土交通委員会
私は、この広告を出している全部大手がちょっとひどいやり方やっているとは思わないんで、是非広告のところでちょっと事実と違うのがあればすぐ直してもらいたいなと思うわけでありますので、そういう意味では、消費者庁が、どう考えても事実と違いますので、きちっとした指導をしてもらって、従わない場合、それで是正されれば入口はまだいいんですけど、従わない場合は、今おっしゃったように、宅建業法上必要な指導をしてもらいたいというふうに思います。  もう一つは、四月にこの委員会で取り上げたリースバックの企業なんですけれども、その企業の顧客説明用の資料を入手をいたしまして、リースバックの概要、つまり勧誘するときに直接見せながら説明する資料ですよね、その資料を手に入れましたけれども、リースバックのメリットしか書いてございません、書いてございません。  いろいろもう、国民生活センターのこの中にいっぱいいろんな相談あ
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平田研 参議院 2025-06-12 国土交通委員会
宅建業法におきましては、宅建業者に対し、取引の相手方にとってデメリットとなることも含めまして、相手方の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事実を故意に告げないことや、事実に反する内容を告げることを禁止をしているところでございます。  リースバックに関する業務について申し上げますと、例えば売却後の賃料ですとか、先ほど委員からも御指摘ございましたけれども、普通賃貸借契約なのか、あるいは定期賃貸借契約なのか、そういった事項が住宅の売主にとりましては契約を締結するかどうかの判断に重要な影響を及ぼすこととなる事実に該当すると考えられますので、宅建業者として、これらの点について、住宅の売主に対しては告知をすることが求められることになります。
大門実紀史
所属政党:日本共産党
参議院 2025-06-12 国土交通委員会
是非、そういう通達なりなんなりを検討してほしいなというふうに思います。平気で行われておりますので、特に高齢者が多いので、言わなきゃ、聞かれれば答えるらしいですけど、聞かなければ何も説明しないというのが現場の実態だそうでございます。  もう一つは、特に被害者が弁護士さんに訴えた場合などで一番要望になっているのは、弁護士会からも出ておりますけど、クーリングオフ制度を導入してほしいと。  例えば、一つの事例聞きましたけど、八十六歳の方で、子供がいらっしゃるんですけれども、何回か勧誘に来て、一人のお子さんが立ち会ったらしいんだけど、それでサインしちゃったらしいんですけど、しつこく来るんでね、もう一人の娘さんの方がおかしいと、こんなのおかしいといって事業者に言ったら、違約金が掛かりますということで契約が解約できなかったと。こういうケースは、クーリングオフ制度があれば解約できるわけですよね。そうい
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平田研 参議院 2025-06-12 国土交通委員会
御指摘の宅建業法におけますクーリングオフ制度の状況でございますけれども、不動産の買取りの場合には、リースバック以外にも宅建業者の様々な業務において行われているということのほかに、買取り後に転売された場合に第三者をどう保護するか、あるいは不動産登記制度等の不動産固有の制度との整理をどうするか、そういった多岐にわたる論点もあることから、現状では法制度上措置をされておりません。  これらにつきましては、宅建業法の目的である取引の相手方の保護、それと不動産の流通の円滑化、双方の面から慎重に考慮していく必要があるかと考えております。
大門実紀史
所属政党:日本共産党
参議院 2025-06-12 国土交通委員会
こういう業者は、悪質な場合は、もう契約したらすぐ転売するんですね。リースバックが間に合わない場合も起こるから、リースバックだけで全て解決とは言いませんけれど、少なくとも通常の取引だったら、リースバックで家族が気が付いて、高齢者の場合ですね、大抵そうですよね、消費者庁よく御存じですけど、高齢者の被害というのは家族が気が付いて、クーリングオフで助かる場合があるわけですよね。  この経過を見ますと、この第三十七条の二のクーリングオフが規定された経過というのは、昭和五十年頃、宅建業者がお客さんを温泉とかに連れていって、別荘地とか山林を営業所以外の場所で強引に売り付けて、被害が広がったと。ただ、判こ押しているので、後から売買契約を撤回できないので、たくさんの被害者が泣き寝入りになったという事例があったわけですね。ところが、そのときはもうそれしか対応しようがなかったと。で、昭和五十五年に、消費者庁が
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