ギジログ
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日本の議論
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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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お尋ねの件でございますが、電気事業法上、電気設備に起因する火災により他の物件等に損害を与えた場合におきまして、その下位法令である電気関係報告規則に基づきまして、電気火災事故として設備の設置者に経済産業省への報告を義務付けているところでございます。
当該報告を基に経済産業省において確認したものといたしましては、令和元年度から五年度までに発生した太陽電池発電所の電気火災事故の件数は八件でございます。
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| ながえ孝子 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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定義がそもそもかなり狭いといいましょうか、報告をされていなければ分からないということであるので、多分委員の皆さんの地元でもそういう声はお聞きになったことあるかと思いますが、結構、太陽光パネル、火災を起こしているといいましょうか、火を噴いているといいましょうか、問題がありますね。報告がされていないんだと思うんです。
パネル製造時のハンダ不良ということなので、そもそも粗悪な太陽光パネル、こういった火災発生の危険を持っている、リスクを持っていると。そのパネルが、また時間がたちました、経年劣化の時期になりました。ですから、ますますその火災のリスクは高まってきていると思うんですね。
山の急傾斜地、山奥ですとかに設置されている場合は森林近いです。ですから、さっき、管理されていなければ雑草が伸びていますから、これに移ってしまうんですよね、着火してしまうということなんで、山林火災に広がる心配がとて
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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今のお尋ねの件についてでございますが、太陽電池発電設備の設置等に当たりましては、火災のリスクも含めて十分な安全対策を講ずることが必要であること、まさに委員の御指摘のとおりでございます。
このため、電気事業法におきまして、一定規模以上の太陽電池発電設備を含む電気設備につきまして、火災等のおそれがないよう設置、維持管理することを求める技術基準を定めますとともに、設備の設置者に対しまして、その設備が技術基準に適合するよう維持することを義務付けているところでございます。
これに加えまして、先月には、火災防止のために講ずべき措置の例といたしまして、発火の可能性のある機械器具につきまして、周囲の枯れた草木を除去する、難燃性のシートを敷く、あるいは砕いた石を敷き詰めることなどを示したところでございまして、現在、関係業界団体等を通じて周知を行っているところでございます。
また、先ほどの件につい
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| ながえ孝子 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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そうですね。しっかりとした事業者さんで管理者もしっかりと分かっていてという場合ならば機能するんだろうと思うんですけれども、こういった太陽光パネルからの火災、管理がされていなくて放置された発電施設で起こっているケースというのはやっぱり少なくないですよね。管理者との連絡が取れないというところも多いようです。
先ほどの宇和島市のケースでいいますと、十三ヘクタール、六千枚のパネルが山の斜面に設置されています。資料で写真を皆さんのところにもお届けしておりますので、御覧ください。もう一目瞭然ですね、放置されております。六千枚ですからメガソーラーと言えるんですけれども、これ、地元自治会長さんが、もうこのまま放置されたらたまらぬと頑張って調べて分かったのですが、設置業者は全国の二十四の事業者に分かれているんです。それぞれ五十キロワット未満の発電施設として運営しているんですね。これが一社であれば、発電施
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| 伊藤禎則 | 参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 | |
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お答え申し上げます。
太陽光発電事業の地域との共生を図る観点から、ただいま委員から御指摘いただきましたように、適切な廃棄を確保することは大変重要な課題であると認識してございます。
こうした中で、二〇二二年七月以降、再生可能エネルギー特別措置法に基づきまして、FIT・FIP制度の認定事業者に対して太陽光発電設備の解体撤去や適正な処理のための費用の積立てを求めることで、発電事業者の責任において適切な廃棄がなされるよう促しているところでございます。
なお、事業者が倒産等をした場合であって事業を引き継ぐ者がいないときは破産管財人等による清算手続の中で適切な廃棄を行うことが求められ、万が一、設備が放置され自治体等が代執行を行う場合には、認定事業者が積み立てた金銭を活用して太陽光発電設備の適切な廃棄を実施することとなってございます。
引き続き、こうした制度を適切に運用するとともに、環境
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| ながえ孝子 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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経産省がいろいろと講じていることはよく存じております。実効性を高めるためには、やっぱり罰則規定を含めてちょっと強化が必要かなと思っています。
心配しているのは、やっぱり、こういった悪質業者が放置していることで太陽光パネルのイメージが悪くなっちゃうということですよね。もう再エネ施設が何か迷惑施設みたいに、それがどんどん大きくなるということは、結果、カーボンニュートラルに悪影響が行くなと思って、これをとっても心配しています。
環境省では、二〇三〇年代後半に予想される太陽光パネル大量廃棄に備えて、リサイクル義務化法案策定中と聞いております。この問題は、やっぱり法規制掛けて、放置や違法廃棄をさせないように制度整備が重要だなと思うんですね。今国会にこのパネル回収、リサイクル義務や罰則を含む法案が出ると私は期待しておりました。ところが、今国会では見送られたということで、次は是非と思っているんで
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| 浅尾慶一郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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御指摘のとおり、二〇三〇年代後半には太陽光パネルの排出量が顕著に増加することが予想されている中、本年三月、そのリサイクル制度の在り方について中央環境審議会から意見具申をいただきました。
意見具申では、放置対策として、既存制度の活用に加え、解体やリサイクルに要する費用の早期の確保や、太陽光パネルの所在等に関する情報を関係者間で共有するための仕組みの構築が必要であるとされています。このため、まずは関係省庁と連携しつつ、再エネ特措法による廃棄等費用積立制度や廃棄物処理法等の既存制度を最大限活用し、放置、不法投棄対策を行ってまいります。
その上で、太陽光パネルの適正な廃棄、リサイクルのための制度的対応については、意見具申を踏まえ、実効的な制度となるよう法制的な観点から更に検討を進め、可能な限り早期の法案の国会提出を目指してまいりたいと考えています。
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| ながえ孝子 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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結構、日本の規制というのは業者の努力、善意に頼るものが多いんですけれども、もちろん良質な業者の皆さんはインセンティブを促すような後押しも必要だと思いますが、悪質な業者に対してはやっぱり義務化と罰則規定というのは必要な時期に来ているのではないかと思います。よろしくお願いをいたします。
それでは、アセス改正について伺います。
今回、環境アセス十年目の節目の見直しということなので、根幹に関わる質問をさせていただきたいと思います。
これまでの開発というのは、再生可能エネルギーまだまだ導入が少なかったので、環境負荷が少ない場所を選択する余地が十分にあったと思いますが、これから更に開発が進んでいけば立地の選択肢は限られてきます。より環境負荷が高い場所での開発が進むと考えられます。
先日の参考人質疑の中で、自然破壊を回避するには、そもそも自然環境に深刻な影響を与えてしまうような事業が不適
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| 浅尾慶一郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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環境省では、これまで、早期段階の効果的な環境配慮の確保や地域における適切なコミュニケーションの推進等を図る観点から、戦略的環境影響評価の考え方を踏まえ、地球温暖化対策推進法に基づく促進区域制度の導入や計画段階での環境配慮を可能とする再エネ海域利用法に基づく仕組みの導入などの取組を進めてきたところであります。
その上で、諸外国の状況を見れば、現在、複数の国において戦略的環境影響評価に係る法的な規定が導入されておりますが、各国で規定されているその制定形式が異なり、その対象となる計画、プログラムや要求するプロセスも国によって異なると承知をしております。こうしたことから、我が国においても我が国の実情に応じた制度の検討が必要であると考えており、引き続き、更なる知見の収集に努めてまいりたいと考えています。
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| ながえ孝子 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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我が国に応じたというところが、私はあらっと思ったんですけれども。
やっぱり、世界各国、アセスの先進国であるアメリカですとかEUですとかいろんなことをやって、その知見を日本は活用するということもすごく賢いやり方だと思うんですよね。そういった意味からも、やっぱりこれでは足りないというところはしっかりと前進して、戦略的アセスについては是非導入に向けて頑張っていただきたいと要請を申し上げて、次の質問に移ります。
現在の環境アセス法の一番の問題というのは、環境大臣の権限が極めて限定的だということだと思います。私はアセスの質問のたびにこれはずっと申し上げてきているんですけれども、環境大臣は事業者が作成した評価書に対して意見を述べることはできるけれども、その意見には法的拘束力はありません。ですから、事業者がそれを無視して事業を進めることもできてしまうんですよね。
環境への影響が甚大であること
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