ギジログ
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日本の議論
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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| おおたけりえ |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-28 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
研修もやはり専門職だけでなくて周りの支える方々にまで、どうやって支えていいか分かってくださるような周知をお願いできたらと思っております。
これらの議論を踏まえまして、障害のある方との共生の観点から、三原大臣のお考えを伺います。
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| 三原じゅん子 |
所属政党:自由民主党
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衆議院 | 2025-05-28 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
障害のある方が生活の中で感じる社会的障壁、これを取り除くのは社会の責務であるという考えの下で、障害者差別解消法において合理的配慮の提供等を事業者や行政機関等に義務づけております。
全国の現場において、本法の趣旨が理解されて、合理的配慮の提供等を徹底いただけることが重要と考えておりまして、これは事業所管ごとに担当大臣が対応指針を策定して取組を推進しているところでございます。
医療的ケア児と関わる教育や障害児支援の現場におきましても合理的配慮の提供等について取り組んでいただいているものと承知しておりますけれども、今委員御指摘のように、サービスを利用する上で御本人ですとか御家族に大きな負担が生じているということ、大変残念に思っております。
こども家庭庁においても、対応指針の策定、周知に加えて、障害児支援というのはもちろんでありますが、保育や放課後クラブの方
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| おおたけりえ |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-28 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
やはり、スクールナースの充実、そして医ケア児に対する社会の認識を変えていくということ、また是非とも取り組んでいただきたいと思っております。
済みません、政務官、もう一つ用意していたんですけれども、ちょっと時間となりまして、また次回質問させていただきたいと思いますので御容赦ください。
どうもありがとうございました。
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| 大岡敏孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-05-28 | 内閣委員会 |
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次に、緒方林太郎君。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-05-28 | 内閣委員会 |
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よろしくお願いいたします。
今日は、先般の風営法の審議の際に、特に立憲民主党の方々から、売春において買う行為を罰するべきじゃないかという質問をしたところ、法務省の方から、いや、保護法益との関係でという答弁が何回もあって、やり取りを聞いていて、何かえらくかみ合っていないなと思うので、ちょっと自分なりによく調べて今日は来ました。
調べてみると、売春防止法というのは、日本が国連に加盟するときに、こういうことにしっかり取り組んでいないとまずいですよねということも含めて制定されたという経緯があるやに承知をいたしております。
まず、これは法務省なのか外務省なのか分かりませんが、売春防止法は、一九四九年、人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約の国内担保法という位置づけであるという理解でよろしいでしょうか。
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| 斉田幸雄 | 衆議院 | 2025-05-28 | 内閣委員会 | |
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お答え申し上げます。
売春防止法は、人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約の担保法の一つでございます。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-05-28 | 内閣委員会 |
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そうなんですよね。これぐらい入っていないと、やはり国際社会で国連に加わっていくときに駄目ですよねということで、それも理由の一つとして、もちろん、当時から日本の国内で売春が問題になっていたことはありますが、それも含めて作られたということなんです。
ただし、この条約においては、売春をする者の勧誘行為を罰するように求めているようにはとても見えないんですね。売春防止法ではこれを罰則にしているわけですが、この条約では売春する人間の勧誘行為を罰していないと思うんです。
それでいいかということと、その後の人身取引系の国際条約で、売春をする人間の勧誘行為を罰するものはないという理解でよろしいですか、外務省。
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| 斉田幸雄 | 衆議院 | 2025-05-28 | 内閣委員会 | |
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お答え申し上げます。
今委員のお話にあったのが売春防止法の五条で規定される行為ということでございますれば、我が国が締結している国際約束の範囲で、そのような行為を禁止する国際約束はないというふうに承知しております。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-05-28 | 内閣委員会 |
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そうなんですね。つまり、国際社会に入っていくときに、この条約に入るのが必要ですということで、その国内担保法として売春防止法を作った。しかし、国際条約でいろいろ、これこれを罰しなさいというような規定が入るわけですが、別にそんなところに、売春防止法第五条における勧誘行為を罰する行為というのは入っていないんですね。
なので、ここでずれが生じるわけですよ。そういうものを罰していないから、北欧は北欧モデルとして、いや、そうじゃなくて買う人を罰しましょうというふうにいくし、逆に、日本のように、こういう売春防止法第五条で、売春をする者の勧誘行為が罰せられる、全く逆の方を向いていったわけですよね。国際条約で求められていないことまで、日本でこれは規律しているんですね。
そうなるときに、私は、では、この保護法益は何だろうと。保護法益、保護法益と何度も法務省は言われたわけですが、それを調べてみると、要す
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 内閣委員会 |
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売春防止法第五条の趣旨ということで申し上げますと、同条に規定する行為は、御指摘のように、社会の風紀を乱し、公衆に迷惑を及ぼすことから処罰対象とされているものと承知しております。
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