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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
武藤容治 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
答弁が足りなければ、またちょっと事務方の方から補足をさせていただきます。  この本制度ですが、現行の事業再生ADR等の私的整理で必要となる全員同意が得にくい事業者、特に、金融債権者の数が相対的に多い大企業とか中堅企業の活用が想定されているところです。この中には地方の企業も当然存在すると思われます。  一方で、中小・小規模事業者の事業再生局面においては、中小企業活性化協議会がございます。また、中小企業の事業再生等に関するガイドラインも利用されております。これも有効的に活用されておりますけれども、本制度を使用する必要性は相対的には低いんだろうというふうに思っているところです。
藤木俊光 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
もう少し具体的なイメージをという御質問でございますので、お答えします。  まさに、御指摘いただきましたマレリのようなケースにおいて、海外の金融機関が債権者として少額であるけれども含まれているというのは、一つ典型的なケースとして、なかなか同意が得られづらいケースということだと思っております。相対的にはそういった企業は大企業や中堅企業に多いとは思いますが、最近では、地方の地域の企業であっても、例えば輸出していたりあるいは海外に工場を持たれていたりという関係で、そういった関係の金融機関と関わりを持っていらっしゃるというケースも少なくないというふうに伺っておりまして、その意味では、いろいろな形での利用があるというふうに思っております。  それから、もう一つ、同意がなかなか得られづらいというケースが一つ想定されるわけでありますが、当然、その中で、債権者にいろいろな方がいらっしゃるというケースで、
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臼木秀剛 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
一定程度明確になったので、本当にありがとうございます。御丁寧に答弁をいただきました。  本法案、制度の中身を少し見るに当たって、実は、二〇二二年に内閣府で行われた新しい事業再構築のための私的整理法制検討分科会の案が基になり、それを幾つか各種団体の意見等も踏まえて、今回法案提出に至ったものと理解をしております。  お配りしている資料でいうと、二ページ目にその当時に想定をされたフロー図がつけてありますが、何か大枠を見ると余り今回のものと変わっていないようには見えますが、幾つかやはり相違点があるので、その点を、なぜこのときから本法案の制度のように変わったかというところを確認をさせていただきたいと思います。  まず、二つ目のところ、指定法人による再構築の計画概要案等の確認ということで、当初、この分科会案では、事業の再構築というものの要件に該当するかということを判断する必要があるんだということ
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河野太志 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度を検討する際に開催いたしました経済産業省の審議会におきましては、経済的窮境に陥るおそれのある事業者が、早期に過剰な金融債務の整理に着手し事業再生に取り組むために、本制度の利用をちゅうちょしないように、事業再構築を要件として設けないことが適切であるという御議論がございました。そういった御議論を踏まえまして、本制度では事業再構築の要件は不要という整理をしたところでございます。  以上です。     〔委員長退席、新谷委員長代理着席〕
臼木秀剛 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
ありがとうございます。  また、今少しお話しさせていただきましたけれども、一方で、本制度では、窮境に陥るおそれということで、ここについては、先週、山下委員が御質問されていますけれども、山下委員も御指摘のとおり、この要件というのは非常に抽象的な要件であって、先ほど、濫用のおそれ、乱発のおそれという懸念もありましたけれども、やはりここをもう少し明確に、山下委員も御指摘ですけれども、利用しやすいガイドラインとか予測可能性があるようなものをしっかり作っていただきたいと思いますということをおっしゃっておられます。  ここに対しての答弁がなかったので、もう一度この点につきまして、是非私からも、このようなガイドライン、予測可能性があるものを作っていく必要があると思いますが、いかがでしょうか。
河野太志 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  経済的に窮境に陥るおそれという状態でございますけれども、具体的には、本制度による権利変更が行われなければ将来の一定時期までにキャッシュフローの悪化が進み事業継続が困難となる状態、そういった状態等を想定しているところでございます。  より詳細な考え方につきましては、御指摘も踏まえながら、今後引き続き、有識者の皆様方や金融機関の皆様方などの意見聴取を行いながら、しっかりと検討していきたいと考えてございます。
臼木秀剛 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
ありがとうございます。  それでは、ちょっと時間も限られてきたので、先週、ここも東委員から御指摘があったんですけれども、本制度につきましては、申請から成立までに要する大体の期間の見込みというのがどれぐらいなのかということについて、先ほどの答弁もありましたけれども、一定の幅を持ってお答えするのはなかなか難しいということでありましたが、資料の一枚目につけているとおり、ちょっとこれは全ての私的整理の制度ではないんですけれども、おおむね大体三から六か月であったり、六か月であったりということで、半年程度で見込んではいるものの、本制度でいえば、若干やはり幅が出てくるんだろうなということが予想されます。  といいますのも、全債権者同意でない場合には裁判所に対する抗告の手続も入ってきますので、やはり最短それから最長の幅が少し出てくるとは思いますが、予断を持ってお答えすることは難しいと思いますけれども、
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河野太志 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  御指摘いただいたとおり、本法案の手続申請から決議の成立までに要する期間は、案件によって相当差がございますので、一概に申し上げることは困難ではございます。  ただ、事業再生ADRの方では、個別の事案の事情によってやはりこれは相当差があるとはいえ、手続の利用申請から決議案の成立までおおむね六か月前後の期間を要するものと想定されているところでございますので、これはやはり一つの参考にはなるというふうに考えてございます。  今後、詳細な制度設計を進めていくこととなりますけれども、やはり、御指摘もございましたけれども、ある種の迅速な手続を可能とする、それから予見可能性をしっかりと確保していくというような課題意識、問題意識も踏まえまして、具体案について検討してまいりたいと考えてございます。
臼木秀剛 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
ありがとうございます。  目的としては事業再生をきちんとできるということですので、ただ、一方で手続は簡易迅速であり、そして結果として事業再生は十分に果たされるという、それがやはり理想ではないかなと思っておりますので、そのようなところをこれから使っていただく皆様方にお示しをしていく必要があるのではないかなと思っています。  一方、金融機関側の視点から見ますと、今回の早期事業再生の手続について、いろいろやはり、多数決の制度が導入される、さらには裁判所の関与も入ってくるということで、従来の事業再生ADRと比べて、債権者であったり金融機関側の事務負担というもの等、事務コストが増えるのではないかという御懸念も少しあるとお聞きをしているのですけれども、この辺りについて、金融機関であったり債権者の皆さんに対して、特に事業再生ADRと比べて、何か負担が生じ得る可能性はあるのでしょうか。
河野太志 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度は、やはり私的整理とは異なりまして、裁判所の認可というのが必要となるということでございまして、この裁判所に対する申立ては確認事業者が行うということでございます。こうした点も含めまして、やはり従前の私的整理手続と比べますと金融機関の事務コストが増える可能性があるということではありますので、ここが大幅に増えることがないような制度の詳細は、今後しっかり問題意識を持って検討していきたいと思ってございます。  他方で、金融機関等にとりましては、債権者に配分される利益が事業を清算した場合の配分利益を上回るかどうかというところをしっかり第三者機関、裁判所が確認、審査をするため、本制度を活用することで清算する場合よりも配分利益が大きくなるというある種のメリットは見込まれるというふうに考えてございますし、やはり、本制度の根幹でございますが、経済的に窮境に陥るおそれが生じた早
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