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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小林一大
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-27 内閣委員会
お答えをさせていただきたいと思います。  自律型致死兵器システム、いわゆるLAWSでありますけれども、LAWSについては、その定義、特徴、国際人道法上の課題、規制の在り方等について、今まさに国際的な議論が行われているというふうに承知をさせていただいております。  その上で、人間の関与の在り方にとって重要な点は、指揮官等が意図した形で兵器システムを運用できる状態を確保することだというふうに考えています。人間の関与は、兵器システムの使用に対する責任の明確化の前提となるものでありまして、また、兵器システムの意図しない動作を予防又は是正する手段を確保するためにも極めて重要であります。  この観点から、人間による責任ある関与の下で指揮官等が使用する兵器システムに関する情報を十分に掌握して、国際人道法を含む国際法や国内法、安全保障の観点から適切な判断を確保することが必要であるというふうに考えてい
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-27 内閣委員会
かつて、一つの戦闘機の周りに複数の自律型の戦闘機が編隊を組むような図も私見たことがありますが、今のお話でいっても、要するにパイロット等の指揮があるならば、そういう自律型の致死性の兵器の開発については否定をされなかったと思うんですね。  AIを使った自律型兵器というのは、重大な問題が世界でも指摘をされてきました。民間人の殺害や病院、学校の破壊など、国際法に違反する行為があったときに、一体誰が法的な責任を負うのかが不明確です。それから、この誤作動や判断ミスがあると。  先ほど、この致死性の高い武器を持てば兵士の死傷者を減らせるという趣旨の主張がありましたけれども、それが逆に戦争の安易な開始を助長することになると、こういうことが指摘されて、国際的にも規制の議論してきたわけです。私は、この半自律型であってもこうした問題は同じことが起きると、こう思うんですね。  そこで、城内大臣にお聞きいたし
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城内実 参議院 2025-05-27 内閣委員会
今回のこのAI法案は、国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としているものであります。  AI技術はデュアルユースでありまして、その技術が経済社会のためになり、また安全保障のためにもなるという両方の可能性がありますが、専ら兵器に使われることを目的とするAIの研究開発及び活用の推進につきましては、私どものこの内閣府の法案では想定しておりません。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-27 内閣委員会
いや、想定をしていないなんて言われますけど、こういう推進をするということが、結局、専ら兵器に使われる、そういうAIのことに、の促進になるということを申し上げておりまして、明確に政府としてこういうような殺傷兵器へのAI技術の使用を禁ずるという姿勢を示すべきだということを繰り返し申し上げておきたいと思います。  防衛省、ここまでですので、政務官、ここまでで結構でございます。
和田政宗
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-27 内閣委員会
小林防衛大臣政務官におかれましては、退席なさって結構です。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-27 内閣委員会
続いて、AIの推進と著作権の擁護について聞きます。今日、何人かからも御質問がありました。  まず文科省、お聞きしますが、この著作権法の第一条は、文化的所産の公平な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与すると規定をしておりますが、この著作者の権利をなぜ保護するのか、その理由、そしてその権利保障がなぜ文化の発展に寄与するということなのか、まずお述べください。
中原裕彦 参議院 2025-05-27 内閣委員会
お答え申し上げます。  著作物は、人間の知的、精神的活動の所産でございまして、文化の形成とその発展の基盤を成すものでございますため、著作物の無許諾利用を防止できるよう、創作者の権利を保護する必要があるということでございます。その一方で、公益性の高い利用など一定の場合には、広くその活用の道を開いて社会一般の利用に供することが必要でございます。  このように、著作権法は、適切な権利保護によって創作の促進を図り、権利の制限によって公正な利用を確保することで文化の発展に寄与するということを目的としてございます。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-27 内閣委員会
公正な利用で文化の発展に寄与すると、こう言われましたけれども、二〇一八年の著作権法の改定で、著作物権利者の権利規定を柔軟化する規制緩和が行われました。AIの学習目的であれば、原則、著作物の収集を権利者の許諾なく行うことが認められることになりました。  実際は、この規制緩和によって、この公正な利用を促進することと権利者の利益を保護することという当時の文化庁次長の答弁と違って、AIを利用する事業者によって、ネット上で公表されている新聞記事やイラストなどの著作物が権利者の許諾なく収集、利用されることが広がっているのが実態だと思いますけれども、城内大臣、現状への認識はいかがでしょうか。
城内実 参議院 2025-05-27 内閣委員会
お答えします。  著作権法につきましては私の所掌でないため、可能な範囲でお答えさせていただくことを御了解いただきたいと思います。  御指摘の平成三十年、二〇一八年の著作権法改正におきましては、著作権者に不利益を及ぼさないものや及ぼし得る不利益が軽微なものについては権利者の許諾なく著作物の利用を可能とする一方で、権利者の利益を不当に害することとなる場合には権利者の許諾を必要とするなど、権利者の保護に配慮しつつ、著作物の利用の円滑化を図るため、柔軟な権利制限の規定が整備されたものと承知しております。  その上で、御指摘のような権利者の懸念の声があることも踏まえまして、昨年三月に文化庁におきまして、AIと著作権に関する考え方について、これが取りまとめられました。例えば、生成AIとの関係で、著作権者の利益を不当に害することとなる場合の解釈に当たって一定の考え方を示すなど、著作権の権利の実現を
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-27 内閣委員会
バランスとかいろいろおっしゃるんですけど、やっぱり結局、この権利規定の柔軟化が、適用範囲が抽象的で判断が困難になると。その結果、司法の場に判断が委ねられることになって、もう泣き寝入りをせざるを得ないという方が増えているというのが実態だと思うんですよね。  裁判を起こさないと著作物権利者の権利が守られないという環境ができちゃって、かえって不公正な著作物の無断利用が助長されたのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。