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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉山徳明 衆議院 2025-05-16 法務委員会
中度程度というようなことになりますと、評価になりますので、なかなかお答えはしづらいのでございますが、先生御指摘いただきました在留資格、技術・人文知識・国際業務という点でいいますと、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する活動をしようとする場合に認められる在留資格でありまして、この在留資格、技術・人文知識・国際業務を持って在留する外国人は増加傾向にありまして、令和六年十二月末現在の在留者数は四十一万八千七百六人となっております。
金村龍那
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-16 法務委員会
中程度という表現がどうなのかというのは議論があると思いますけれども、一番大切なのは、外国人を受け入れていくという方向性、方針の中で、あくまでも自分が日常で携わらない場で外国人が増えていくこと、ともすれば労働者として受入れをしていくんだというだけで外国人の存在を捉えてしまっては、共生社会は実現できませんし、また、外国人も、そこで働く日本人も、満足度は上がっていかないと思うんですね。  だから、そういう意味では、各層に外国人の受入れをしっかりとしていって初めて共生社会につながると思っていますので、在留資格を、必要なものがあれば追加すればいいと思いますし、一方で、受入れをどう緩和していくのかというのも議論していただきたいと思います。  そして、我が党の柳ヶ瀬議員の質問で、永住許可と帰化要件というのが少しマスコミの中で注目をいただきました。  これは、単純比較は、永住許可と帰化要件というのは
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杉山徳明 衆議院 2025-05-16 法務委員会
まず、私から永住許可について御説明させていただきます。  永住許可は、外国人が永住者の在留資格への変更を希望する場合に、法務大臣が与えることができる許可でございます。  永住許可を受けた外国人は、永住者の在留資格により我が国に在留することとなり、在留活動や在留期間に係る制約を受けなくなるが、退去強制手続や在留資格の取消しの対象とはなり得ます。  なお、入管法上、外国人が永住許可を受けるためには、原則として、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、日本国の利益に合すると認められることの要件を満たす必要があります。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-16 法務委員会
帰化の許可についてお答えをいたします。  帰化許可制度は、日本の国籍を有しない外国人からの申請に対して、日本国民たる資格という包括的な地位を与えるものでございます。  帰化の申請がされた場合における帰化の許否の決定は、国籍法第五条第一項に定められている帰化条件の充足の有無を中心としつつ、個別の事案における具体的な事情を踏まえた上で、日本国籍を与えることが適切か否かという観点も踏まえて、総合的な判断に基づいて審査を行っているものでございますが、国籍法五条には、引き続き五年以上日本に住所を有すること、十八歳以上で本国法によって行為能力を有すること、素行が善良であること等の要件が、六つの要件が設けられているところでございます。
金村龍那
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-16 法務委員会
これは、少し話題になったのが、五年、十年の要件のところですね。帰化要件は五年間引き続き日本に住んでいる人、永住許可は十年、五年と十年だけを単純比較して、五年の方が緩いじゃないか、だから帰化ってこんなに緩いんじゃないかみたいな論調になると非常に危ういなと思って、あえて確認をさせていただきました。それぞれ、制度ができた理念とか根っこの部分で違いがあるので、今の段階は、一緒くたにして議論することは危ういと思っています。  しかし、一方で、これから日本として外国人を受け入れた中で、どう成長をつくっていくのか、どう安心、安定をつくっていくのかという大きな議論をしていくと、やがて、永住許可や帰化要件というものも議論の対象になるかもしれませんので。  まず、大臣にここでお伺いさせていただきたいんですけれども、これから日本が外国人の受入れをして、どう成長をつくっていくのか、そして、外国人の皆様と我々自
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-05-16 法務委員会
まず、現在のところの外国人材の受入れということで申し上げれば、我が国の経済社会の活性化に資する専門的、技術的分野の外国人、ここは積極的に受入れをする。同時に、専門的、技術的とは評価されない分野の外国人の受入れについては、社会のニーズ、経済的効果や雇用全体への影響、社会保障等の社会的コストなどの幅広い観点から、国民のコンセンサスを踏まえつつ検討する、これが基本の方針であります。まさに、様々な在留資格、そこによっているものであろうと思います。  今後どうしていくのかということでありますけれども、やはり我々としても、これから人口が減少していく、そうした推計がある中であります。そうした中にあって、こうした人口動態あるいは生産年齢人口の推移、これを踏まえて、どう経済的に考えるのか、この観点は非常に大事だろうと思います。  ただ、同時に、各産業における人材確保のニーズ等々の産業政策の視点ということ
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金村龍那
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-16 法務委員会
負担ばかりが目につくのではなくて、成長のためなんだ、それをしっかりと発信していくことが必要だと思いますので、今後もよろしくお願いします。  ありがとうございました。
西村智奈美 衆議院 2025-05-16 法務委員会
次に、小竹凱さん。
小竹凱 衆議院 2025-05-16 法務委員会
国民民主党の小竹凱です。  本日、質疑の機会をいただき、ありがとうございます。  質疑に入りたいと思います。  昨日、五月十五日は改正刑訴法の一部改正部分の施行日でありまして、その事案に絡むようなところも含めて、今日は質問をさせていただきたいというふうに思います。  例を挙げるこの事件の概要について説明しますと、台湾で発生した事件で、二〇二四年の八月から十月にかけて、二人の男性、フィットネストレーナーが同僚から依頼されて二人の六歳未満の未就学児の世話をしていた際に、しつけと称して反復的な虐待を行っていたという事案がありました。  これを、現地の地方検察署は二人を傷害罪及び強正罪などで起訴しまして、また、地方裁判所は、二人に対して保釈金を設定し、居住地の制限と定期的な検察報告を義務づけておりました。しかし、保釈された被告の一人は今年の三月末の公判に無断で欠席し、調べた結果、既に海外
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平城文啓 衆議院 2025-05-16 法務委員会
お答えいたします。  被告人の保釈を許可するに当たっては、住居を制限するなどの保釈条件を付すことができることになっております。最高裁として全てを把握しているわけではございませんが、例えば、被告人が外国人であるケースにおいて、御指摘のような条件が付された例があるということは承知しております。  保釈条件につきましては、被告人の逃亡等を防止し、出頭を確保するために必要かつ有効であるか否か、こういう観点から、保釈についての当事者双方の意見や個々の事案における具体的な事情を踏まえて定められているものと承知しておりまして、御指摘のような条件を付す一般的な基準があるかと言われますと、そういうわけではないというふうに理解しております。