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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小竹凱 衆議院 2025-05-16 法務委員会
ありがとうございます。  それでは、今回新たに施行される、拘禁刑以上の刑に処する判決を受けた者に係るいわゆる出国制限制度、これは具体的にどういうことを行う中身になっているのでしょうか。その制度の説明をお願いいたします。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-05-16 法務委員会
お答えいたします。  令和五年五月に成立した刑事訴訟法等の一部を改正する法律のうち、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者等に係る出国制限制度に関する規定が、昨日、令和七年五月十五日でございますけれども、施行されました。  具体的には、拘禁刑以上の刑に処する実刑判決の宣告を受けた者等の国外逃亡を防止し、その刑の執行を確保するため、刑事訴訟法上、拘禁刑以上の刑に処する実刑判決の宣告を受けた者は、裁判所の許可を受けなければ出国してはならず、当該許可を受けないで本邦から出国しようとした場合等においては、裁判所は勾留等の決定をすることができることとなりました。  また、出入国管理及び難民認定法上、刑事訴訟法の規定により出国制限を受けている者が出国確認の留保の対象に加えられたことによりまして、その者が出国しようとした場合、入国審査官による出国確認の手続を一定時間留保し、その間に関係機関が所
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小竹凱 衆議院 2025-05-16 法務委員会
昨日始まったばかりですので、制度の運用をお願いいたします。  今回の台湾の事件では、国外逃亡者に対して指名手配やパスポートの無効化が行われました。日本において、仮にですけれども、被告人に海外逃亡された場合にパスポートの即時無効化をすることは可能なんでしょうか。教えてください。
町田達也 衆議院 2025-05-16 法務委員会
我が国におきましては、警察等の関係機関から逮捕状を発付した旨の通知及び旅券返納命令に係る要請がなされました場合、旅券法に基づきまして、返納期限を設けて旅券返納を命じることができます。期限までに返納されない場合は、法の規定により、当該旅券は失効いたします。
小竹凱 衆議院 2025-05-16 法務委員会
ありがとうございます。  ちょっと時間の関係で一問省略しますけれども、被告人に対しても、いわゆる赤手配を出すことも可能と承知しております。  また、日本には、犯罪人引渡条約締結国がありまして、国外、犯罪人が海外にいる場合、基本的にはこの条約に基づいて引渡しが行われるというふうに承知しておりまして、実際に、逃亡犯罪人の引渡しについて、運用実績を是非教えていただきたいと思います。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-05-16 法務委員会
お答えいたします。  我が国は、適用可能な逃亡犯罪人引渡条約があれば、それを根拠として逃亡犯罪人の引渡しを求めておりますが、適用可能な条約がない場合でありましても、国際令状に基づきまして、外国に逃亡犯罪人の引渡しを求めております。  平成二十六年から令和五年までの十年間におきまして、我が国が外国から引渡しを受けた逃亡犯罪人の人数は、合計六名でございます。この六名のうち、逃亡犯罪人引渡条約に基づいて引渡しを受けた人数は五名となっております。
小竹凱 衆議院 2025-05-16 法務委員会
ありがとうございます。  日本のこの引渡条約というのは、条約締結国自体がそもそも非常に少ないために実務上の限界が大きいと承知しています。  一方で、短期間の滞在で日本へ出入国する場合は、短期滞在ビザ申請手続が不要な国が現時点で約七十か国あると認識しておりまして、これらは信頼ある国同士という関係で見ることができます。  一方で、犯罪人の逃亡、不処罰を許す法的空白にもなされておりまして、こういったこともあって今回の施行になったと思いますが、もちろん、ビザ免除国は軽い行政措置であるため、法制度の厳密な整合性を求める引渡条約とはそもそもの体質が異なることは認識した上でお聞きしますが、日本の犯罪人引渡条約を結んでいないビザ免除国に対して重大な刑事被告人が逃亡した場合、日本は、引渡しはあくまでもお願いすることはできますが、請求権ということではなくて、相手からすれば義務ではないというのが現状です。
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濱本幸也 衆議院 2025-05-16 法務委員会
お答え申し上げます。  いかなる国と犯罪人引渡条約を締結するかということでございますが、我が国としましては、相手国との犯罪人引渡しの具体的必要性の有無、それから、相手国の刑事司法制度が適切に運用されることにより我が国から引き渡された者が不当な扱いを受けることがないかとか、そういった点を、諸般の事情を総合的に勘案して判断してきているところでございます。
小竹凱 衆議院 2025-05-16 法務委員会
ありがとうございます。  双方の法体系であったり、いろいろな絡みがありますが、日本が条約締結国を拡大できていない主な原因の一つに、特に欧州諸国との間で交渉が進まない一因として、日本の死刑制度というのが度々大きな障壁となることも言われています。  この死刑の在り方については、日本では一定の支持がされている中で、世界的にはちょっと問題視されているという、これはまた別の議論をしたいと思いますが。  こうした中で、注目すべき手法が死刑回避の誓約でありまして、これは、まさに死刑制度を有する国が、引渡しされた者に対して死刑を科さないことを明言して、身柄引渡しを求めるための外交的な、法的な保障であります。実際に、アメリカなどでは、イギリスやドイツなどの国々から死刑を求刑しないことを誓約することで引渡しを受けたという事例が複数存在します。  日本はこれまで死刑回避の誓約を活用した具体的な事例という
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-05-16 法務委員会
我が国が外国に対して逃亡犯罪人の引渡しを求めるに当たりましては、相手国が法定刑として死刑が定められている犯罪についての引渡しに消極的な立場を取る国でありましたとしても、引渡しの条件を合意することなどによって相手国から引渡しを受けられることもあるため、死刑制度が存在することが逃亡犯罪人の引渡しにとって直ちに支障となるとは考えておりません。  その上で、引渡しの条件は相手国の意向を含む各事案の具体的事情に基づいて関係機関において適切に判断すべきものでありまして、その内容について一概に申し上げることは困難でございますが、引渡しを受けることに向けて我が国として行うことがあり得ることといたしましては、例えば、引渡犯罪の内容、法定刑、あるいは同種事案の裁判例における量刑の傾向に関する情報などの客観的な状況を踏まえた上で、そういったものをお示しするなどして、当該事案が死刑相当事案であるか否かの判断に資
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