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発言統計グラフ
検索結果
発言者 肩書 日付 会議名
北村経夫
所属政党:自由民主党
参議院 2025-11-27 内閣委員会
以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。  両案に対する質疑は後日に譲ることとし、(発言する者あり)あかま委員長。
あかま二郎 参議院 2025-11-27 内閣委員会
恐れ入ります。  私の提案理由説明の中で、公布の日から起算して三月を経過と言うところを通過というふうに発言したという話でございますので、経過というふうに訂正させていただきたいと思います。  よろしくお願いします。
北村経夫
所属政党:自由民主党
参議院 2025-11-27 内閣委員会
以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。  両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時七分散会
会議録情報 参議院 2025-11-27 財政金融委員会
  午前十時十五分開会     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         宮本 周司君     理 事                 船橋 利実君                 星  北斗君                 森 ゆうこ君                 上田 清司君                 上田  勇君     委 員                 小林孝一郎君                 櫻井  充君                 高橋はるみ君                 西田 昌司君                 西田 英範君                 舞立 昇治君                 宮沢 洋一君                 勝部 賢志君
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宮本周司
所属政党:自由民主党
参議院 2025-11-27 財政金融委員会
ただいまから財政金融委員会を開会いたします。  政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。  租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省大臣官房審議官福田毅君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
宮本周司
所属政党:自由民主党
参議院 2025-11-27 財政金融委員会
御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
宮本周司
所属政党:自由民主党
参議院 2025-11-27 財政金融委員会
租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、発議者衆議院議員重徳和彦君から趣旨説明を聴取いたします。重徳和彦君。
重徳和彦 参議院 2025-11-27 財政金融委員会
立憲民主党税制調査会長の重徳和彦です。  ただいま議題となりました租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案、いわゆるガソリン暫定税率廃止法案につきまして、提出者を代表し、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。  そもそも、ガソリンの暫定税率というのは、一九七四年、道路財源を確保するため、まさに暫定的に上乗せされたものであります。その後、二〇〇九年には一般財源化され、課税根拠を喪失したにもかかわらず、今日に至るまで、実に五十年以上にわたり、国民はその負担を求められてきました。物価高により国民生活が逼迫する中、このような不合理な税負担を放置し続けることは、政治の不作為にほかなりません。  昨年十二月十一日には、自民、公明、国民の三党の間で、いわゆるガソリンの暫定税率は廃止すると明記された合意文書が交わされました。しかしながら、
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宮本周司
所属政党:自由民主党
参議院 2025-11-27 財政金融委員会
この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員田中健君から説明を聴取いたします。田中健君。
田中健 参議院 2025-11-27 財政金融委員会
国民民主党の田中健です。  ただいま議題となりました租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案、いわゆるガソリン暫定税率廃止法案の衆議院における修正部分につきまして、提出者を代表し、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。  ガソリンの暫定税率廃止につきましては、七月三十日に交わされた与野党六党の国対委員長合意に基づき、この間、与野党各会派で協議を重ねてまいりました。今般、その協議が調いましたので、その結果に基づき、法案の施行期日を修正するとともに、暫定税率廃止の際のガソリンの円滑な流通の確保等を図るため、本修正を行うことといたしました。  以下、修正部分の主な内容について御説明を申し上げます。  第一に、施行期日を令和七年十二月三十一日とすることとしております。  第二に、揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う
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