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日本の議論
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ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。
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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 堀内詔子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
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次に、篠原豪君。
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| 篠原豪 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
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篠原豪でございます。
本日は、外務委員会で質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
この根拠法である自衛隊法の改正案につきましては、本会議でも登壇をさせていただきまして、質問をさせていただきました。
その上で、今日は、いろいろとこの内容について、誤解ではないですけれども、やはり国民の皆様がどう思われるかということについて、ちょっと基本的なところから伺わせていただきたいと思います。というのは、議事録を見ていますと、こういった基本的なところがしっかりと整理されていないということがちょっとありますので、やらせていただければと思います。よろしくお願いします。
このACSA、物品役務相互協定ですけれども、これは部隊間レベルで物品や役務を相互融通するために不可欠な協定で、したがって、物品、役務を提供する根拠法であると考えている方がどうも多いようなんですが、事実は、ACSAとは
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| 本田太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛副大臣・内閣府副大臣
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衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の活動に関連しまして、我が国がACSA締約国の軍隊に物品、役務を提供する根拠となる条文について申し上げますと、武力攻撃事態等及び存立危機事態における活動に関しましては、米軍等行動関連措置法第十条。重要影響事態における活動に関しては、重要影響事態法第六条第一項及び第二項等、船舶検査活動法第五条第七項。国際平和共同対処事態における活動に関しては、国際平和支援法第七条第一項及び第二項等、船舶検査活動法第五条第七項。国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動に関しては、PKO法第九条第四項。大規模災害への対処のための活動に関しては、海外の災害につきましては、自衛隊法第百条の六第一項第八号及び第二項等、我が国の災害については、自衛隊法第百条の六第一項第五号及び第二項等。海賊対処行動に関しては、自衛隊法第百条の六第一項第三号及び第二項等。共同訓練につ
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| 篠原豪 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
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それぞれの実施件数について、これまでの状況を教えてください。
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| 本田太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛副大臣・内閣府副大臣
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衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
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各事態や活動ごとの直近五年間の実施件数につきましては、平時の共同訓練は八百十四件、連絡調整等の日常的な活動は二千百三十五件、海賊対処は三百四十件、大規模災害への対処のための活動は六件となっております。
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| 篠原豪 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
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今お話をされていたのは、二点、要点がありまして、物品、役務の提供根拠は今おっしゃっていただいた国内法であるということと、実際にこの五年間、どのような、それぞれの事態や活動ごとに実施をされたかということを聞かせていただきましたけれども、実際に行われたのは、大規模災害等への対処活動、海賊対処行動、平時の共同訓練、そして連絡調整等ということでございまして、つまり、武力攻撃事態、存立危機事態、重要影響事態も入らないんですけれども、PKO活動、国際連合平和維持活動、人道的国際救援活動、そして国際連携平和活動についても行っていないということなので、まず、このことを確認させていただいたことは大切なことだと思います。ありがとうございました。
次に、ACSAの未締約国への物品、役務提供についてお伺いします。
ACSAの締結をしていない国の軍隊であっても、物品、役務の提供だけは可能とされています。いま
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| 坂本大祐 |
役職 :防衛装備庁装備政策部長
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衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
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お答えを申し上げます。
物品の提供に関しましては、ACSAを適用しない場合でありましても、例えば、物品管理法第二十九条の規定に基づきまして、防衛省の事務事業に支障を及ぼさないと認められるものであれば貸付けを行うことができます。この場合は、財政法第九条の規定によって、有償により貸付けとなるものでございます。また、役務の提供につきましては、それぞれの活動に付随するものとして、各活動の根拠規定に基づきまして実施できるものと考えてございます。
なお、実際に提供を行う場合には、物によっては防衛装備移転三原則上の制約を受ける場合もございます。
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| 篠原豪 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
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もう一つ関連してお伺いしたいんですけれども、もしこれを、ACSAが存在しない場合は、特段の反対給付は受けないことになるということでよろしいんでしょうか。また、受けないということになれば、ACSAを結ばないことで日本が不利益になるということは考えられるんでしょうか。
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| 坂本大祐 |
役職 :防衛装備庁装備政策部長
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衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
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お答えを申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、物品につきましては、財政法の規定によりまして、これは有償という形になってございます。
それから、役務に関しましては、提供の実施はそれぞれの活動の根拠法に基づいて行いますけれども、償還につきましては特段の根拠法がございませんので、これは償還は行われないということでございます。
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| 篠原豪 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
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特段の反対給付は受けられないということですね。
ACSAがあった場合は、通常の財務手続よりも迅速かつ柔軟な提供が可能になるとされていますけれども、具体的にどのように手続が異なるのか御説明ください。
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