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日本の議論
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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 本田太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛副大臣・内閣府副大臣
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衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
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ACSAがあることによりまして、各種の制約が緩和されまして、物品、役務を提供する際の手続が簡素化されます。
具体的に申し上げますと、物品管理法及び財政法の規定に基づく物品の貸付けは、貸し付けても国の事務事業に支障を及ぼさないと認められるものについてのみ認められますが、有償での提供となります。このため、貸付料等の適正な対価について、相手方とその都度交渉をした上で徴収するという必要が生じてまいります。
これに対しまして、ACSAを定め、ACSAに基づく手続による場合には、無償での物品の提供が可能となり、物品管理法に基づく場合と比べ、物品、役務を提供する際の手続も交渉が不要になるなど、より簡素化されることとなります。
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| 篠原豪 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
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ちなみに、あるとないので、どのぐらいの遅れが生じるんでしょうか。分かりますか。
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| 本田太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛副大臣・内閣府副大臣
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衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
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お答え申し上げます。
ただ、具体の事案によって異なると思いますし、その交渉の内容によりますので、ここで具体的に何日遅れるということまで申し上げることはできませんが、やはり、交渉が不要になるという意味では、簡素化されると理解しております。
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| 篠原豪 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
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これまでの実績からすると、数日から数週間遅れるというふうに聞いていますので、そういうことなんだろうと思っております。
ACSAが未締結の場合でも、物品、役務の提供範囲は、ある場合と同じと考えていいのか、何らかの制約があるのか、お答えください。
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| 本田太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛副大臣・内閣府副大臣
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衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
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ACSA未締結の場合でありましても、防衛省・自衛隊側と相手国との間で合意された範囲内で実施されることから、ACSA未締結の場合でも、提供の範囲に制約があるわけではありません。
その上で申し上げれば、先ほど参考人からも答弁を申し上げましたとおりでありますが、物品の提供であれば、例えば、物品管理法第二十九条の規定に基づきまして、防衛省の事務事業に支障を及ぼさないと認められるものであれば貸付けを行うことができます。また、役務の提供については、それぞれの活動の根拠を基に実施できるものと考えております。
なお、実際に提供を行う場合には、防衛装備移転三原則上の制約を受ける場合もあり得るということは変わりはございません。
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| 篠原豪 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
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平時の訓練とか共同演習の場合、通常はできない、また個別の調整が必要になるということだと思いますので、それぞれ手間がかかるんだろうというふうに思っています。
ACSAは、アメリカと他のNATO軍との間で、兵たん支援、補給品、サービスの交換を簡素化するためにそもそも制定された協定で、我が国は一九九六年に初めて締結をしています。以降、ACSAに基づいて物品、役務の相互提供が行われてきた歴史がありますが、それまでは、ACSAに基づかずに、自衛隊が一方的に米軍に物品、役務の提供を自衛隊法等の規定によって行ってきたとされていますが、それまでのその実施件数というのを教えてください。
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| 本田太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛副大臣・内閣府副大臣
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衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
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ACSA締結以前に米軍に対して行った物品、役務の提供につきましては、平成三年のペルシャ湾における機雷除去等の活動に際して、海上自衛隊の艦艇が機雷除去等を実施している米軍の艦艇に対して、物品管理法に基づいて燃料を提供したことがございます。
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| 篠原豪 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
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ここまで言及がある中で、米軍等行動関連措置法の第十条、これは防衛出動を命じられた自衛隊が相互融通する物品、役務として補給というのが規定されていますが、仮に日本が有事になった場合にも、その補給には武器の提供を除くというふうにされています。
その理由として、政府は、これは二〇二三年五月九日の参議院外交防衛委員会での答弁ですけれども、米国軍との協議の中でも、特に武器につきましてはその支援ニーズがなかったことを踏まえ、ACSA締約国との間では相互に提供する物品に武器を含めないこととしてきたと答弁しています。この米側の判断の背景には、合衆国軍需リストというのがあって、これが日本を含む同盟国に対して、誘導弾等の高機能兵器の提供を制限していることがあるんだろうと考えています。
しかし、近年、日本を取り巻く安全保障環境が厳しくなり、我が国も、長年専守防衛に反するとみなしていた長距離ミサイルの配備に
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| 本田太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛副大臣・内閣府副大臣
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衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
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米軍等行動関連措置法に基づく、自衛隊による行動関連措置としての物品及び役務の提供に関し、「(武器の提供を行う補給を除く。)」との規定については、米軍及び米軍以外の外国軍隊が自衛隊から武器の提供を受けることを必要とするような状況が想定し難いということから、同法に定める自衛隊による物品及び役務の提供から除外されているところであります。
その上でですが、御指摘のような国際情勢を鑑みますと、防衛上のニーズについては、委員御指摘のような厳しさを増す安全保障環境を踏まえながら、不断に検討を重ねてまいりたいと考えております。
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| 篠原豪 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
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AUKUSとか、先端技術協力が今現実化している中でありますので、そういった中で、高機能兵器の提供を制限するかどうかというのは、これは議論になっていくんだと思いますので、その辺をこれからもしっかりと議論させていただきたいと思っております。
次に、アメリカの遠征前進基地作戦の兵たん支援の問題について少し伺いたいと思いますけれども、ACSAは、あくまでも兵たん支援に関する協定であり、いかなる軍事行動への関与を国に義務づけるものではないとされています。
ところで、二〇二三年の十一月に第一二海兵沿岸連隊に改編された海兵隊が、部隊を分散して南西諸島の島々に展開し、島々を移動しながら中国軍を攻撃し、制海、制空権の獲得を目指すということになっています、この遠征前進基地作戦を遂行するに当たって、自衛隊の補給活動、具体的には、米軍の装備品の修理に使う部品の調達、弾薬の相互融通、燃料補給と輸送を期待して
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