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日本の議論
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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 中野洋昌 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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お答えを申し上げます。
マンションの再生等の事業を進めるに当たりましては、再生等に取り組む区分所有者等を支援をするだけではなくて、再生等に反対をされる区分所有者や賃借人など転出をされる方々がいらっしゃいます。こうした方々に対しても丁寧な対応を行うということは極めて重要であるというふうに認識をしております。
このため、本改正法案では、こうした転出者の方々に対して、区分所有法においては適切な補償額による金銭的補償を行うということを規定をすることに加えまして、マンション再生法においては、居住の安定確保に関する取組を基本方針に位置づけるとともに、これらの取組について事業組合や地方公共団体などが努力義務を負うことを規定をするとしたところでございます。
具体的に申し上げますと、例えば、高齢者世帯や賃借人など特に配慮が必要な方々に対しまして、地方公共団体や関係団体と連携をしまして、公営住宅等
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| 尾辻かな子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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今ある制度を並べていただいたというふうに思うんですけれども、本当にこれだけで今回の様々な、家を失うような人たちが出てこないのか、そして、その方々が、特に高齢であるがゆえに次の住みかが見つからないということは十分今でも起こり得る問題が、更に私は広がるんじゃないかというふうに思っております。
住まいの支援をどうするかというのは、ちょっと大きな課題でありますので、またちょっと今度のときにしっかりと聞きたいと思いますけれども、今の状況は不十分であるということはしっかりと指摘をしておきたいというふうに思います。
次に、マンション管理組合、私は、やはり管理組合にどうやってしっかり支援をしていくのか、ここが非常に重要であるというふうに考えております。
ただ、管理組合の方々というのは、やはり別に専門的な知識があるわけでもありませんし、例えば、こういう合意形成をするような会合が、元々そういう専門
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| 楠田幹人 |
役職 :国土交通省住宅局長
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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お答えをいたします。
マンションの適正な管理を実現するためには、地方公共団体だけで取り組むのではなく、マンション管理に取り組む民間団体と連携をし、その協力も得て、地域全体で管理組合の活動を支援する体制を構築することが重要であるというふうに考えております。
このような観点から、本改正法案では、マンション管理適正化支援法人の登録制度を創設をすることとしたところであります。
まずは、この制度の内容を関係者の方々によく知っていただくということが重要でございまして、関係団体等と連携をし、様々な媒体を活用した分かりやすい広報に努めますとともに、管理組合向けの説明会の開催など、丁寧な周知に取り組んでまいりたいと思っております。
また、支援法人による管理組合の活動支援が具体的に進んでいきますように、令和七年度予算で創設をしたマンション総合対策モデル事業を活用いたしまして、地方公共団体が管理
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| 尾辻かな子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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今回、私もマンション管理組合の理事長をされている方や理事をされている方にいろいろお話をお聞きしました。本当に皆さん苦労されているなというのが現状なんですけれども、その中で、ある理事長さんがこのようにおっしゃっていまして、例えば、働いている人が管理組合の理事長になったり、そして理事になった場合、そこに費やす時間がほとんどない、それはなぜかというと、やはり長時間労働で残業も多い中で、マンション管理に時間を費やすことができないということをおっしゃっていました。
まさに、地域の活動、自治会の活動とか、マンション管理組合なども自治の活動でありますけれども、この自治の活動をしっかり充実をさせようとすれば、根本的にはやはり働き方の問題にしっかりここも向き合う必要があるのかなと。ここは国土交通委員会ですので、これは厚生労働の問題にもなってしまいますけれども、やはり長時間の残業をするような働き方であった
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| 楠田幹人 |
役職 :国土交通省住宅局長
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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お答えをいたします。
老朽化マンションの再生を円滑に進めるためには、保留床の確保などによる区分所有者の負担の軽減と、合意形成の促進の両方に取り組むことが重要であると考えております。
このため、これまでも、十分な保留床を確保し、事業採算性を高める観点から、補償金を支払って隣接地の譲受け、隣接地を含める形で建て替え事業を行う取組というものが一定程度進められてきたところでございます。このような隣接地を取り込んだ建て替えは、現状でも建て替え事業の約二割を占めておりまして、高いニーズがあるものというふうに認識をしております。
他方で、現場の事業者などからは、隣接地の権利者が引き続きその地で住み続けることを強く希望される場合、補償金の支払いによる譲受けという対応だけでは合意形成が難しい事例があるというような声もいただいてまいりました。
このため、本改正法案におきましては、このようなニー
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| 尾辻かな子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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時間になりましたけれども、老朽化マンションが、これから、不動産がいわゆる負動産というふうにならないように、しっかりと私もチェックをさせていただきたいというふうに思います。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
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| 井上貴博 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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次に、岡本充功君。
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| 岡本充功 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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今日は、委員長、理事、委員各位の御配慮により、私にも質問の時間をいただきました。感謝を申し上げたいと思います。
限られた時間ですので、質疑に入りたいと思います。
まず最初、区分所有法における考え方ということで、皆さんのお手元にも資料をお配りしました。これは法務省が作成した資料ということでありますけれども。
現状の区分所有法においては、平成二十八年の東京地裁判決によると、瑕疵があった場合、この瑕疵に基づいて損害賠償を求める場合、分譲事業者から買った当初の区分所有者が、既に売却等によって新しい区分所有者に所有権が移転している場合、瑕疵に基づく損害賠償請求、これを一括して、区分所有法二十五条に言うところの管理者が行うことができない、こういう解釈でいいのか、まず法務省に確認をしたいと思います。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
今御指摘の前提でありますけれども、ある東京地裁の判決によりますれば、一部でも、区分所有者の一人が区分所有権を移転いたしますと、旧区分所有者に対するないしは現区分所有者に対する管理者の代理権、これが失われるという判決、裁判例がございます。この判決に従いますと、まさに委員おっしゃるように、管理者の権限、これが失われてしまう、こういうことが、現状、実務としてあり得る、こういうことでございます。
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| 岡本充功 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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そうしますと、瑕疵はそうだということですけれども、そうすると、不法行為による事案の場合はどうか。
十年以内だと瑕疵で損害賠償請求というのが行われるわけでありますけれども、十年を超えて、例えば、十三年目に何か問題に気づき、そして十四年目に交渉に入った場合は、これは、不法行為を管理者側が証明しなきゃならない、若しくは区分所有者側が証明しなければならないということになりますが、証明した場合において、先ほどお話をしました元区分所有者のいわゆる代理権を管理者が行使し得るのかどうか、これについてはどうですか。
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