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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山田好孝 参議院 2025-12-02 内閣委員会
お答えいたします。  ストーカー規制法では、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止するといった法の目的を達成するため、恋愛感情等を充足する目的で行われます社会的に逸脱をした行為を規制の対象としているところでございます。  この点、GPS機器等による位置情報の無承諾取得等は、特定の者等の所在に関する情報を極めて容易にかつ詳細、確実に把握することを可能とし、付きまとい行為がエスカレートし、凶悪犯罪へ発展するおそれや、自らの所在に関する情報が詳細に把握されていることによる不安を相手方に覚えさせるおそれのある行為であることから、令和三年の改正によりまして規制対象に追加されたものでございまして、紛失防止タグについても同様に今回の改正において規制対象にするものでございます。  その上で、仮に、御指摘のように、御指摘のような規定、定め方をする、例えば機器、装置の詳細を定めない規定とした場
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牛田茉友 参議院 2025-12-02 内閣委員会
ありがとうございます。  技術の進展、非常に速いものでして、便利さの裏側にリスクがあるものと思います。数年後、再び法改正が必要になることがないよう、不断の検討をお願いいたしたいと思います。  では次に、第三者による情報収集行為の規制についてお伺いいたします。  衆議院の審議では、我が党の福田玄議員が、しっかり厳しい罰則も含めて検討していただきたいと指摘いたしました。その直前の山田生活安全局長の御答弁では、情報提供の行為はストーカー規制法違反の幇助等に当たり得る、こうした情報提供行為についても厳正に対処してまいりたいと述べられています。  確かに、この幇助は刑法六十二条の概念でありまして、その次の刑法六十三条では、幇助犯は正犯より刑が減軽されると規定されています。  探偵業者につきましては探偵業法に基づき対処できるとされていますけれども、では、それ以外の一般の方々がストーカー行為を
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あかま二郎 参議院 2025-12-02 内閣委員会
御指摘は、平成二十八年の議員立法による法改正によって新設された法第六条に関するものであるというふうに理解しております。  同条の趣旨でございますけれども、情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら情報提供をする行為が違法であることを法に明確に位置付けることによって、社会に対する警鐘効果、これが期待できると考えられたものであり、同改正時に罰則を設けることとはされなかったというふうには理解をしております。  本改正に伴って、法第六条の趣旨について改めて周知、これを図るとともに、改正後の法をしっかりと運用してまいりたいというふうに考えております。  あわせて、本改正により新設する、警察からの通知を受けて情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら情報提供を行った者については、当該の情報提供を受けた者がストーカー行為等を行った
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牛田茉友 参議院 2025-12-02 内閣委員会
今の御答弁ですと、幇助に対応できると、幇助で対応できるというお話ですけれども、この幇助犯、刑法六十三条により必ず減軽される位置付けです。  先ほども申し上げました、一方で現場では第三者の情報提供が被害を深刻化させたり被害者の居場所を特定したりする決定打になるケースもあります。この被害の現実からしますと、正犯並みに重大な影響があると考えますが、改めてお伺いいたします。  実際の被害の深刻性を踏まえれば、幇助にとどめることが適切だと言い切れない場合もあるのではないでしょうか。再度お考えをお聞かせください。
山田好孝 参議院 2025-12-02 内閣委員会
お答えいたします。  法第六条の規定につきましては、先ほど答弁もありましたとおり、これに新たに罰則を設けるということについては、罰則を設けずに社会への警鐘効果を期待したと考えられる議員立法による改正時の考え方を十分に踏まえて検討する必要があるというふうに考えております。  また、その上で申し上げれば、ストーカー規制法は、刑罰法令に規定する罪に該当する行為に至らない段階において、社会的に逸脱した一定の行為類型である付きまとい等を規制し、行政措置及び処罰の対象としているものであるところ、付きまとい等が行われるよりも更に前の段階で行われる第三者からの情報提供行為について、情報提供を依頼した者の犯罪の成否にかかわらず、情報提供をした第三者を正犯として位置付けて処罰の対象とすることについては慎重な検討を要するものと考えております。  いずれにしましても、まずは改正後の法をしっかりと運用してまい
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牛田茉友 参議院 2025-12-02 内閣委員会
今後、実態を踏まえて検討を続けていただきたいと思います。  では、次の質問に移ります。  再犯防止の観点からお伺いいたします。通告している質問、二つまとめさせていただきます。  ストーカー行為には再犯傾向があるのかどうか、そして再犯がある場合、再犯防止のために医療機関との連携はどの程度行われているのか、連携による効果が実際確認できているのか、お伺いいたします。
山田好孝 参議院 2025-12-02 内閣委員会
まず、再犯傾向についてのお尋ねでございます。  ストーカー事案に関連して検挙された者のうち、前にストーカー事案に関連して検挙されていると認定できる者をストーカー事案に係る再犯者と定義をいたしまして、令和六年中にストーカー事案に関連して検挙された者の数に占める再犯者の割合を算出をしましたところ、八・〇%でございました。  また、再犯防止のための医療機関等との連携ということでございますが、警察におきましては、平成二十八年度から、カウンセリング、治療の必要性について地域精神科医等の助言を受けて加害者に受診を勧めるなど、地域精神科医等との連携を推進しているほか、令和六年三月からは、ストーカー規制法に基づく禁止命令等を受けたストーカーの加害者全員に対して、カウンセリング、治療の有用性を教示して受診等を働きかけるなど取り組んでいるところでございます。  この結果、実際にカウンセリング、治療機関等
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牛田茉友 参議院 2025-12-02 内閣委員会
実際につながっている確率が、統計が五・六%と、非常に低い数字ですけれども、令和四年度の研究、ストーカー加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチが公表されております。この研究によりますと、今お話にもありました、加害者が医療につながっていないこと、医療機関ごとに専門知識のばらつきがあることが課題として指摘されております。  これらの研究を踏まえまして、警察が医療機関と積極的に連携することや、医療機関の専門知見を高め、関係機関、関係省庁を巻き込んだ取組が必要だと考えますけれども、今後の方向性をお伺いいたします。
あかま二郎 参議院 2025-12-02 内閣委員会
今委員御指摘のとおり、加害者のカウンセリングにつながっているケースが五ポイント余りということでございますので、そのことを踏まえて、今般、警察で取り扱うストーカー加害者を治療機関につなげやすくする方策について検討をより進めるために、令和七年度の補正予算案において、精神医学的、心理学的知見を持つ専門家等の協力を得て、調査研究について必要な予算計上をしております。  補正予算が成立すれば、これを活用してしっかりと取組を進めてまいりたいというふうに思っております。  以上です。
牛田茉友 参議院 2025-12-02 内閣委員会
警察として、医療機関と連携を一層強化するとともに、関係省庁と連携した専門人材の育成やネットワークづくりに重点的に取り組んでいただきたいと申し上げます。  では次に、DV防止法についてお伺いいたします。  今年一月、政府は、同性カップルが事実婚に含まれ得るとの取りまとめを公表いたしました。DV防止法においては従前から含まれていたものと承知をしております。さらに、今年九月三十日には、同性カップルを事実婚に含める対象法令として新たに九つの法令が追加され、合計三十三法令に広がったと承知しております。これは、DV防止法だけでなく、犯罪被害者支援、災害対応、生活支援など様々な制度の中で同性パートナーの権利保障が前進しつつあることを示しているかと思います。  今後、内閣官房としてこの分野にどのように取り組まれるのか、今後の取組の方向性についてお伺いいたします。