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発言統計グラフ
検索結果
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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参議院 | 2026-06-11 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、ケアマネジャーにつきましては、今回の制度改正において更新制の廃止は御提案申し上げているところでございます。これを前提にいたしますと、これまで資格の有効期間が切れた方々が復職をする際に受講することとしていた再研修につきましては、その制度的な位置付けを見直す必要があるというふうに考えております。
このため、御指摘も踏まえまして、これまでの再研修は廃止するとともに、これに代わる新たな研修として、離職後に生じた制度や報酬の変更等に係る知識のアップデートを目的とした円滑な復職のための簡素な研修の仕組みを設ける、このようなことを考えてございます。具体的な対応につきましては、関係者の御意見を丁寧に伺いながら、今後、関係審議会等において検討をしてまいりたいと存じます。
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| 秋野公造 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-11 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございました。御提案が聞き届けられて、何かうれしく思います。
そうはいっても、先ほど黒田局長御答弁された、復職に不安を持っている方もいらっしゃるんだろうと思います。報酬改定も三年に一度行われて、新たな考え方を学んでいく重要性というのも誰もが認めるところだろうと思いますが、改めて、今簡素な手続とおっしゃいましたが、私は、人材確保の観点からもそれは重要だと思います。改めて、今後の考え方について重ねて御答弁をお願いしたいと思います。
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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参議院 | 2026-06-11 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど申し上げました新たな復職支援のための研修につきましては、人材確保の観点から簡素な手続とすることが重要と考えておりまして、現行の再研修の時間数から大幅に削減をしつつ、オンライン、オンデマンドによる柔軟な受講方法にすることによりまして、復職に当たっての負担をできる限り軽減するものとしたいと考えております。
一方で、議員御指摘のとおり、離職してからの期間が長い方など、復職に当たりまして十分な研修を求めるニーズもあろうかと存じます。例えば、希望する方に対して復職後にケアプランの作成の演習を受けられるようにすることも重要でありまして、関係者の御意見を丁寧に伺いながら、負担軽減と質の確保の両立に配慮した制度となるように検討してまいりたいと存じます。
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| 秋野公造 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-11 | 厚生労働委員会 |
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よろしくお願いしたいと思います。
昨日、我が党の川村議員の本会議質疑にて、大臣がケアマネジャーは国家資格に位置付けられるという方向で御答弁をされていました。
ちょっと確認ですが、主任ケアマネジャーは国家資格に位置付けられるのか。考え方について確認をしたいと思います。
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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参議院 | 2026-06-11 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
ケアマネジャーにつきましては、委員御指摘くださいましたとおり、都道府県が管理する資格となっておりますが、介護保険法に規定をされておりまして、国家資格に位置付けられるものと整理をしてございます。
他方で、主任ケアマネジャーは、平成十八年度の地域包括支援センターの創設と併せまして、包括的、継続的ケアマネジメント支援事業等を担うことを念頭に地域包括支援センターに配置される職員として法令に規定されておりますが、法令上、主任ケアマネジャーに係る業務の位置付けがございませんので、国家資格に位置付けられてはおりません。
この点、昨年末の社会保障審議会介護保険部会では、主任ケアマネジャーが居宅介護支援事業所又は地域のケアマネジャーの活動に対する援助及び協力を行うとともに、地域の関係者等の連絡調整の中心的な役割を果たすものとして主任ケアマネジャーの位置付けを明確化し、法令上
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| 秋野公造 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-11 | 厚生労働委員会 |
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政省令ということになるかもしれませんが、議論に期待をしたいと思います。
次に、成年後見制度の見直しが今検討されております。利用の必要性がなくなったときに制度利用を終了することが可能になるということで受け止めておりますけれども、一方で、判断能力に支援が必要な方の支援はむしろ高まることになるのではないかと思います。
新たに二種事業に位置付けられる福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業について、どういった主体が担うことを想定をしているかと。高齢者福祉の取組などを考えてみると、私は、社会福祉法人がこれまで関わりがある人や今後関わりが出てくると思われる方々を対象に安心した仕組みとしてこの事業を担ってもらうということが、地域にとっても高齢者にとってもすごく重要な、安心なことではないかと考えますが、まずこの認識を共有したいと思います。
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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参議院 | 2026-06-11 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
先生御指摘のとおり、民法の今の改正の内容、また先ほどもお話ししましたように、単身の高齢者世帯が非常に増えてくるという状況の中で、この事業の重要性、ますます高まってくるということで今回法律に位置付けているところでございます。
頼れる身寄りがいない高齢者等の支援ニーズは多岐にわたっているというふうに考えておりますので、地域の多様な主体による取組ですとか、他の公的制度の活用も含め、地域全体で支援体制の確保に取り組むことが重要であるというふうに考えております。
御指摘の事業、第二種社会事業ということであり、実施主体については制限を設けていないということでございますので、社会福祉法人も含めた多様な主体の参画にも期待をしているところでございます。また、多様な主体の中には、特に、既にその地域の高齢者とか障害者等との接点、こういったものも多く持っているところもあると考えられ
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| 秋野公造 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-11 | 厚生労働委員会 |
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その社会福祉法人が実施する福祉サービスを、これを利用されている方が、これまでのつながりの中で、と同じ法人を希望するということはよくある話で、それが一番安心だと考える人が多いんだろうと私も思っているんですが、それが例えば囲い込みと捉えられてしまったり利益相反とかの懸念があったり、これはちょっと大変残念なことにもつながりかねないという問題意識を持っております。
利益相反に当たらないということは大事な観点ではありますけれども、そういう形で適切にサービスを利用できるよう、必要な整理は早急に行うべきではないかと考えますが、御見解お伺いしたいと思います。
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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参議院 | 2026-06-11 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
今の御指摘の点につきまして、既に令和六年に関係省庁で策定いたしました高齢者等終身サポート事業者ガイドライン、こういったものも非常に参考になるというふうに思っております。
この中におきましては、高齢者等終身サポート事業者が本人と任意後見契約を結んで高齢者等終身サポート事業のサービス提供を行う場合、つまり、事業者が任意後見人でありながら、かつ介護等のサービス提供者である場合、こういった場合には本人に対して費用請求を行う立場となることから、任意後見契約を締結するに当たっては、例えば高齢者等終身サポート事業者が経営する介護等のサービスに係る契約等の代理権は設定しないことですとか、また、事業者が経営する介護等のサービスに係る契約等を代理権の範囲に入れる場合には、当該事項については任意後見監督人が代理する旨を契約書に明示すること、こういったようなことの配慮が必要であることを
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| 秋野公造 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-11 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
これまでの福祉サービス利用援助事業とは異なってくるということで、新たな事業では、資力要件に該当する方以外は通常の利用料の徴収が可能になるということで、どれぐらい取れるのかといったような話は結構話題になっているところであります。社協以外で社会福祉法人が、公費助成がこれは想定されないということになりますので、こういったところにおいては、利用料をどれだけ徴収できるかというのは事業に乗り出してもらうための大きな判断要素になると思います。
改めて、社会福祉法人等は成年後見制度が終了した後の受皿になるということを考えますと、事業が継続できる程度の利用料はどれぐらいなのか、その徴収は認めるべきではないかということを考えますが、これも考え方をお示ししてはどうかと申し上げますが、御見解お伺いしたいと思います。
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