れいわ新選組
れいわ新選組の発言6265件(2023-01-24〜2026-06-16)。登壇議員16人・対象会議59件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山本太郎 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2023-05-17 | 憲法審査会 |
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○山本太郎君 自民党は、憲法改正で合区を解消すると言うんですけれども、合区導入の際に力説していた投票価値の平等はどうなってしまうんでしょうか。自民党は、都道府県から改選ごとに最少でも一議席選出する憲法改正を提案している。これは、一票の較差が拡大するとしてもこれ問題にしないという考えでしょうか。
自民党の憲法改正案を説明したホームページ、「憲法改正ってなぁに?」というものを見てみると、合区解消案は次のように説明されています。現状は、人口減少が急速に進む地域で参議院の合区が発生している、東京などの都市部も区割り変更で選挙のたびに選挙区が変わり、誰に投票していいのか分からない、このままじゃ離島や過疎地の課題を言える議員がいなくなってしまうなど記載されており、こういった問題解決のために都道府県単位の選挙区、選挙制度を維持する憲法改正を行うのが自民党の考えであることが分かります。
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| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○舩後靖彦君 れいわ新選組、舩後靖彦でございます。本日もよろしくお願いいたします。
著作権法一部改正案に関する質疑に入る前に、まず、二月十四日閣議後会見の永岡文科大臣の発言についてお尋ねいたします。
報道によりますと、大臣は、公立高等学校入試における定員内不合格の数を初めて調査した結果について触れられ、次年度以降も定員内不合格に関する実態把握に取り組む予定であること、定員内不合格の数を把握していない都道府県教育委員会には、二三年度入学選抜以降、状況を把握するよう依頼されたことを明らかにされました。私が参議院議員になった二〇一九年から一貫して取り組んできたこの問題に、文科省としても設置者任せにせず現状把握に努めていくことを明言いただき、感謝申し上げます。
その上で、大臣にお尋ねいたします。
大臣は、文科省として、仮に障害のみを理由として入学を認めなかったということがあった場合
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| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○舩後靖彦君 ありがとうございます。
都道府県によって受験時における合理的配慮の提供にばらつきがあったり、定員内であれば入学が認められるところと定員内であっても不合格となるところがあるという自治体間における格差は受験生にとって明らかに不合理です。
文部科学省には、引き続き、このような格差を解消するために都道府県教育委員会への働きかけをお願いして、法案に関する質問に移ります。
今回の著作権法改正は、著作権者の意思確認ができない著作物などの利用に関する新たな裁定制度を新設することが主な目的です。現行法でも、著作権者不明などの場合、文化庁長官の裁定を受け、供託金を支払うことで利用は可能となっています。しかし、権利者不明を確定するまでの手続負担が重く、利用できるようになるまでに時間が掛かるのが課題と指摘されています。
そこで、現行法上の裁定制度の利用実績についてお尋ねします。二〇〇
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| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○舩後靖彦君 ありがとうございます。
デジタル化の進展に伴うコンテンツビジネスの活性化で、より簡素で一元的、迅速な権利処理を実現する必要があることは分かりました。
しかし、今回の法改正は、著作権者の利用許諾を確認できなければ利用できないという著作権法の一般原則を転換するものであり、デジタル時代の要請から避けられないとはいえ、権利者と利用者のニーズのバランスと制度設計が新制度の目的に合っているか、著作権保護の観点から慎重な制度設計、運用がなされているかの検討が必要と考えます。
そのような観点から、以下、お尋ねいたします。
新たな裁定制度が実効性を持ち、デジタル化の進展に伴うコンテンツビジネスの活性化、コンテンツ創作の好循環という法改正の目的が達成されるかどうかは、新しい裁定制度の窓口となる登録確認機関に懸かってくると存じます。この登録確認機関は、申請受付、要件確認と補償金の額
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| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○舩後靖彦君 ありがとうございます。
引き続き、登録確認機関についてお尋ねします。
登録確認機関の分野横断権利情報検索システムが情報をどれだけ集約できるかが新しい裁定制度の円滑な運用の土台となります。そして、この検索システムの構築には、複数の登録確認機関の間、また既に存在する分野ごとの著作権管理団体が保有するデータベースの共有、連携が大変重要になってきます。しかし、そもそもシステムの収集データの種類、フォーマットも異なるそれぞれのデータベースの共有、連携についてはかなりの準備が必要です。
文化庁が設置した分野横断権利情報データベースに関する研究会の報告書によりますと、令和六年度以降の運用を目指すとしていますが、分野横断権利情報検索システムの土台のフォーマットはどこが作るのでしょうか。そして、データベースの共有、連携に係る負担に関して、政府の支援は想定されているのでしょうか。
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| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○舩後靖彦君 ありがとうございます。
次に、指定補償金管理機関についてお尋ねします。
新裁定制度の補償金の受領や著作権者などへの支払などの業務は文化庁長官が指定する指定補償金管理機関が行うとなっています。補償金は、著作権者などが現れれば著作権者などに支払われますが、現れない場合、著作権法や著作物などの利用円滑化、創作振興などに資する事業のために使用されるとされています。
登録確認機関が登録された未管理公表著作物をインターネットなどで公表することによって著作権者などが判明することはあり得るでしょう。しかし、利用者が登録確認機関に申請する前にネットや各団体のデータベースで調べた上で意思不明と判定された著作物の著作権者が判明する率はそう高いとは思えません。しかも、この新たな裁定で補償金を払って利用できる期間は三年間であり、三年後、利用し続ける場合は再度申請して補償金を支払うわけですか
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| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○舩後靖彦君 ありがとうございます。
新しい裁定制度は、権利者不明、連絡が取れないなどの未管理公表著作物等のみを対象とし、著作権者などが判明している場合あるいは新しい裁定制度を利用後、権利者が判明した場合は、従来どおりの権利処理手続を取ることになります。つまり、著作権法の例外適用であり、権利者と利用者のバランスを取る工夫はされていると存じます。
そして、未管理公表著作物の利用期間を三年間に限定し、期限が切れたら再申請しなければならないとし、制限的な制度設計、運用となっています。しかし、利用者側にとっては、三年経過後に再度手数料を払って再申請しなければならないとなると、手数料、補償金の額にもよりますが、再申請しないでそのまま利用し続けるという違法行為も出てくる可能性も考えられます。
この利用制限期間に関してはパブリックコメントでも幾つか意見が寄せられていましたが、どのような判断で
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| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○舩後靖彦君 代読します。
終わります。ありがとうございました。
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| 大島九州男 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2023-05-16 | 内閣委員会 |
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○大島九州男君 大島九州男でございます。
本日は、命や健康は誰にとってもひとしく大切なものであり、それを支える医療は日々技術の進歩を遂げています。そのためには膨大な医療データが必要であり、治療、技術の発展、研究に正しく利用されているというふうに認識をしているわけでありますが、しかしながら、昨今、マイナンバーのデータ流出が立て続けに報道されております。この国の情報の取扱いに不安を抱かれた方も少なくないでしょう。
昨日も行政監視委員会の中で、デジタル庁が中心となって行政にガバメントクラウドを推進するということで、今いろんなシステムを構築していると。じゃ、そのガバメントクラウドを引き受ける業者に日本の業者は入札に入ってこないと。何で日本は入ってこないんですかというと、最高峰のそういった機密を守る、そういういろんな仕様の中に日本の業者は手を挙げてこないということで、外国の業者しかないんです
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| 大島九州男 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2023-05-16 | 内閣委員会 |
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○大島九州男君 両罰規定といって、私がずっと今国会で問題にしている部分でありますけれど、このいろんな一部の両罰規定というのは、その法人の規模、会社の規模に合わせて罰金を取っているというのは認識しているんですね。
今の御説明であると、一億円以下とまた五十万円以下というふうな、個人の二年以下の懲役とか百万円と、これが高いか安いかというのは非常に、いろんな法律に合わせて作ってあるでしょうから議論は避けますが、この法人に対する一億円以下とまた五十万以下と。今の説明だと、故意な部分と過失の部分というふうに聞こえたんですけど、ちょっとそこはもう一回詳しく教えていただけますか。
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