チームみらい
チームみらいの発言1247件(2026-02-25〜2026-07-27)。登壇議員11人・対象会議25件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
国民 (104)
必要 (70)
整備 (70)
施策 (65)
法案 (65)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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チームみらいの高山聡史です。
私は、会派を代表して、ただいま議題となりました科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律案について、原案及び修正案に賛成の立場から討論を行います。
本法案が対象とするディープテックは、研究開発から事業化までに十年以上を要することもある息の長い分野です。一つ一つの挑戦は、必ずしも成功するとは限りません。しかし、成功すれば、社会や産業、そして世界の在り方を大きく変える可能性を秘めています。だからこそ国が、資金、人材、拠点、そして世界とのつながりを、長期的な視点で一気通貫で育てていく必要があります。
優れたベンチャーディレクターに責任と権限を大胆に委ね、世界で活躍する研究者、起業家、投資家が集う拠点を日本国内につくる。その国家戦略的な意義を、私は高く評価をいたします。
同時に、国有財産と公的資金を用いる以上、説明責任とガバナ
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| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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チームみらいの高山聡史です。
私自身、国旗を目にしますと自然とこれを大切にしたいと感じるものであり、国旗を公然と損壊するような行為によって、これを大切に思う国民の感情や尊厳を害し、傷つけるような事態は防ぎたいというふうに考えております。
それと同時に、本法案は新たに罰則を設ける法律でありますから、その構成要件は明確かつ厳格なものでなければならず、また、憲法が保障する思想、信条の自由、そして表現の自由を損なうものであってはならないというふうに考えます。
共感できる目的であっても、その手段については慎重でなくてはならない、そういった観点から本日は法案の提出者の皆様に順に御質問をしてまいりますので、将来の法解釈、そして運用の指針となるような明快な御答弁をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。改めて基本的な事柄からお伺いする中で、一部、午前中からの質問と重複する部分もあるかと存
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| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
具体的な事例としては器物損壊罪がある中で、それぞれおっしゃっていただいたような事例があるということと、また、将来に向かった抑止という側面もあるということで承知をいたしました。
次に、本法案が守ろうとしている保護法益について伺います。
本法案は、国旗を大切に思う国民の感情やその尊厳を保護法益とするものであると理解しております。これは、生命、身体、財産、名誉といったその輪郭が比較的明確で、個別的かつ具体的な利益と比較いたしますと、その内容や範囲が、ともすると捉えづらいのではないかという意見も聞かれるところです。
感情というのは人それぞれに濃淡があり、また、時とともに移ろい行くものでもございまして、これを刑罰によって保護する対象としていかに明確に位置づけるかというのは、本法案の正当性を支える重要な論点になるというふうに考えます。
そこで、自民党提出者に
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| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
国民の感情を保護法益とするような法律として、今挙げていただいたようなものは実際にあるというところを理解をいたしました。
次に、立法の根拠の一つとされる、いわゆる均衡論について伺います。
本法案の根拠として、先ほど来議論になっておりますとおり、外国の国章を損壊する罪は存在するにもかかわらず、自国の国章を損壊する罪は存在しない、これが均衡を欠くのではないかという考え方が示されております。
確かに、国民の感情という観点に照らして考えますと、いずれの国の国旗であっても、また自国の国旗であればなおのこと、敬意を持って扱いたいという感情は保護されてしかるべきとも考えられます。素朴な感情として理解できるものである。しかし、刑法九十二条の外国国章損壊罪は、その条文の置かれている位置からも明らかなとおり、国交に関する罪の一つとして規定されているものでございます。
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| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
いずれの御答弁においても、保護法益が一対一で対応する、同じくするものではないということは共通していた一方で、外国国章損壊罪においても、外国の国章を大切にする国民感情、これは外国の方の国民感情であったり、外国の国章に敬意を払う方の国民感情であったりすると思いますが、そういったものも保護法益に含まれるという御見解が示されたものというふうに承知をいたしました。外国国章損壊罪の保護法益の議論はここで行うものではないかなと思いますが、そういった関係性にあるというふうに理解をして、次の御質問に移りたいと思います。
次に、既存の法律との関係について伺います。
国旗を損壊する行為と申しましても、その態様は様々でございます。例えば、他人が所有する国旗を損壊すれば、現行法上、器物損壊罪が適用されると思います。また、国旗の損壊を手段として他人の業務を妨害すれば、業務妨害罪が適
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| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
量刑の観点というところもいただきましたが、具体的には、自己が所有する国旗を損壊する場合が既存法では捕捉できないのではないかということをいただいたというふうに思います。
これは、もしそこに限定できると考えてよいのであれば大変重要な答弁であったのではないかなと思うのですが、専ら、自らが適法に所有する国旗を本人の意思で損壊するような行為に対して今回の法案がその隙間を埋めるということなのであれば、そういった議論が進んでいくといいのかなと思いました。
そうすると、例えば、御自宅の敷地に国旗を掲げておられる方、先ほど例にもありましたが、そういった方がいらっしゃって、その国旗が第三者によって損壊されたというような場合においては、損壊された国旗がその敷地にあるからといって、元々その国旗を所有しておられた方が罰則の対象となるものではないというふうに理解をいたします。あくま
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| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
政治的主張の内容によるものではないという御答弁は大変重要なものであるというふうに思います。
また、政治的主張であるということを、特定の人の主観によらず、客観的に判断するということも、例えば、本人がそう言ったかどうかであるとか、あるいはそれを主観によって判定する人がいるであるとか、そういった懸念が払拭されるということは非常に重要であるというふうに受け止めました。
続いて、八番目、芸術的あるいは創作的な表現との関係について伺います。
表現の自由には、政治的な表現のみならず、文化や芸術に関わる表現もまた当然に含まれるものでございます。映画や映像作品を始めとする創作活動、また、先ほどの質疑では、Vチューバーという表現活動もあるという話がございましたが、時にそういった表現は社会に対する鋭い風刺や批評を含み、また強い問題提起を伴うこともございます。
こうした
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| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
いずれの御答弁においても、そういった実写作品を流すみたいなことが処罰の対象として考えられているわけではないということは理解ができました。
ただ、一つ飯泉先生の御答弁の中であった点について確認させていただきたいのが、実写映画の撮影を、多くの人が見る場所でロケをするといったようなケースは考えられ得るものであるかなというふうに思うわけなのですが、例えば、人通りが多い場所で、そういったシーンであるよという前提で撮影を行うということは、作品を作るための行為でありますが、処罰の対象となり得るものでございましょうか。
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| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
これは客観的に判断がなされるというふうに承知をしておりますが、明らかに作品の撮影であるということが判断をなされれば違法性が阻却されるというものと承知をいたしました。
質問を戻りまして、五つ目のところ、本法案が、単に理念を示すにとどまる法律ではなく、罰則を伴う法律であることの正当性と比例性について伺います。
法律の中には、国の基本的な方針や理念を明らかにする、いわゆる理念法というものもございます。その一方で、本法案は、構成要件に該当する行為に対して刑罰を科すという強い効果を伴うものでございます。刑罰は、しばしば最終手段と言われるように、ほかの、より穏やかな手段によっては目的を達成し得ない場合に初めて正当化されるべきものというふうに解されていると思います。これは、刑法の謙抑性あるいは比例原則と呼ばれる、刑事立法における基本的な要請であると承知をしております。
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| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
まず、罰則がないと、今回防ぎたいと思っている事態の抑止が難しいという考え方であるということを承知いたしました。
あわせて、繰り返し強調いただいているとおり、これがメッセージの内容によるものではないということは非常に重要なポイントであるというふうに受け止めております。
最後に、構成要件の明確性について伺います。
罪刑法定主義、これは今日の質疑の中でも度々出てくる言葉でございますが、どのような行為が犯罪となり、どのような刑罰が科されるのかをあらかじめ法律によって明確に定めていくことを要請するものでございます。
これは、国民が、自らの行為が処罰の対象となるか否かをあらかじめ予測でき、安心して行動することができるようにするためのものであり、また同時に、刑罰権が恣意的に行使されることを防ぐためでもあるというふうに承知しています。この明確性の原則は、国民の自
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