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参政党

参政党の発言4089件(2024-12-12〜2026-07-27)。登壇議員32人・対象会議45件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 法案 (93) 大阪 (89) 首都 (66) 国民 (60) 日本 (40)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉本純子
所属政党:参政党
参議院 2026-07-16 農林水産委員会
ありがとうございます。  義務はないと承知しておりますが、これは国民の知る権利に関わる非常に重要な問題だと考えています。遺伝子に手を加える技術を利用した食品は、以前より切実に不安の声が寄せられています。私たち消費者にとって、また特にそうした不安を持つ方々には、食品に表示されている情報こそがほとんど唯一の手掛かりであります。アレルギーなども含めて、知りたい情報があるのに確認できないということになりますと、これは食品表示という制度そのものに対する信頼を揺るがしかねないと強く懸念します。消費者の立場に立ち、食品表示の在り方を改めて考えていただきたいと思います。  最後、済みません、時間がないので問題を一つ飛ばさせていただきます。  この種苗法改正は、日本の優秀な優良品種が海外に流れることを防ぐという一定の目的があったことは理解しております。しかし、その一方で、在来種を守り、長年日本の食を支
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大津力
所属政党:参政党
参議院 2026-07-16 内閣委員会
参政党の大津力でございます。  今回で、参議院でも参考人質疑を含め三回目の質疑となります。そこで、改めて基本的なことを確認することとしたいと思います。  まず、憲法問題についてでございます。これまでの議論の中で、思想、良心の自由との関係、表現の自由との関係、そして罪刑法定主義との関係が憲法問題として問われてきたところであると承知をしております。  そこで、第一に、思想、良心の自由との関係についてでお尋ねします。  この法案については、国旗尊重義務規定も置かれていませんし、国旗を敬うことを強制するような規定もございません。他方で、憲法の保障する思想、良心の自由との関係がこれまでも問われてきたところでございます。この点、思想、良心の自由は絶対的なものであるということは誰もが共有をしているところであり、本法案も、国旗の損壊等の基礎となった思想、信条を処罰するものではないからこれを侵害する
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豊田真由子
所属政党:参政党
参議院 2026-07-16 内閣委員会
本法第二条の罰則は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものであり、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではございません。  したがって、例えば、国旗を否定する思想に基づき国旗の損壊等が行われた場合であっても、そうした思想そのものを処罰するものではなく、また、国旗を肯定する思想を持つことを強制したり、国旗を否定する思想を持つことを禁止したりすることではないことはもちろん、国旗を否定する思想に反する行為、例えば国旗に対して敬意を表明する行為を要求するものではございません。こうしたことから、思想及び良心の自由に対する制約にはならず、憲法第十九条には違反しないと考えております。  このことは、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然とという客観的な行為態様を構成要件としておる規定や、その方法に該当するかどうか
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大津力
所属政党:参政党
参議院 2026-07-16 内閣委員会
ありがとうございます。本法案が思想、信条の自由を侵害するものではないということがよく分かりました。  続きまして、第二に、表現の自由との関係についてお尋ねをいたします。  この点についても、表現の自由は憲法上保障される人権の中でもとりわけ重要なものであることを踏まえた上で、法案提出者は、表現の自由を侵害するものではないとの御説明を繰り返し御答弁されてきたところであると承知をしております。  しかしながら、それでもなお、本法案は表現の自由を侵害するおそれがあるのではないか、表現行為などに対して萎縮効果を及ぼすのではないかといった漠然とした不安が解消されずに残っている部分があるのかもしれません。国旗を損壊するという行為は、そこにメッセージを含む、言わば象徴的表現行為であることも考えられるわけですから、そのような行為を処罰することで象徴的表現行為を封じてしまうことにならないかといった疑問が
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豊田真由子
所属政党:参政党
参議院 2026-07-16 内閣委員会
本法案が表現の自由を侵害するものでないということにつきましては、これまでも累次御答弁を申し上げてきておるところでございますが、それに加えまして、御指摘のあった象徴的表現行為につきましてお答えを申し上げます。  確かに、国旗の損壊等のような象徴的表現行為は、現代社会における効果的な表現手段となり得るものではございます。しかしながら、だからといって、常に個人が最も効果的であると思う表現手段を選択するという利益が、そのような表現手段が取られた場合に侵害される他の利益に優先されるわけではないということは最高裁の判例等においても示されているところでございます。  そして、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊等する行為が何らかの政治的主張のための効果的な表現手段となり得る場合であっても、そのこと自体が国旗を大切に思う国民感情を保護する本法案の罰則を免責する十分な理由にな
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大津力
所属政党:参政党
参議院 2026-07-16 内閣委員会
ありがとうございます。本法案が表現の自由に抵触するものではないという考え方がよく分かりました。  続きまして、第三に、罪刑法定主義との関係についてお尋ねをいたします。  本法案が刑罰を定める法案である以上、どのような行為をすれば犯罪行為として処罰されるのかが明確になっていなければならないということは言うまでもございません。この点、特に本法案第二条第一項の、人が著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法という文言について、具体的にどのような行為が該当するのかが分かりづらいのではないかといった御意見にもしっかり答えていく必要があるのではないかと思っております。  そこで、この文言が意味をするところ、また、そのことが刑罰としての明確性を欠くものではないという点について、最高裁判例の考え方とも照らし合わせた上で、改めて法案提出者にお伺いをいたします。
大津力
所属政党:参政党
参議院 2026-07-16 内閣委員会
ありがとうございます。  この本法案第二条第一項のこの文言が刑罰としての明確性を欠くものではないという考え方がよく分かりました。  それでは、続きまして、四点目、次に、附則の規定について質問をさせていただきます。  第一に、附則第一項でこの施行期日が定められており、そこでは公布の日から起算して二十日を経過した日とされております。本法案が刑罰を定める法律であるということを考えると、二十日という日数はかなり短いようにも思えるのでございますけれども、このように早期の施行を定めた理由をお聞かせいただきたいと思います。  また、あわせて、刑罰を定めるほかの法律で、公布の日から起算して二十日を経過した日といった同様の早期の施行期日を定める例があれば、併せてお聞かせいただきたいと思います。
豊田真由子
所属政党:参政党
参議院 2026-07-16 内閣委員会
本法案は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとしております。これは、国旗を大切に思う国民感情を保護する必要があるとの社会的な要請も踏まえた上で、速やかに施行することとしたものでございます。  御指摘の、刑罰を定めるほかの法律で施行期日を公布の日から起算して二十日を経過した日と定めている例は、いわゆる性的姿態撮影等処罰法、そして、いわゆるAV出演被害防止・救済法など数多くあるところでございまして、本法案だけが特別早期の施行期日を定めているということではないというふうに考えております。
大津力
所属政党:参政党
参議院 2026-07-16 内閣委員会
ありがとうございます。  この早期の施行を定めた理由がよく分かりました。ほかにも例があるということもよく分かりました。  それでは、続きまして、第二に、附則のところでございますけれども、附則第二項では、法施行後三年を目途とした検討条項が設けられております。その規定の中では、検討に当たって勘案すべき事項として、損壊若しくは汚損された国旗を公然と陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況を明記しているところでございます。  本法案においては今回このような行為は処罰の対象外とされたところでございますが、先日もお話があったとおり、我が党の講演会でバツ印を付けた日の丸を掲げた市民からの抗議を受け、党員の皆さんが非常に不快に思ったり、あるいは危険を感じたりしたところでございます。  我が党としては、このような行為も、今回処罰対象とされた、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と
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大津力
所属政党:参政党
参議院 2026-07-16 内閣委員会
ありがとうございます。この検討事項の考え方がよく分かりました。  是非とも、参政党も共同提出者でございますから、是非ともこの法案が成立することを願いまして、質問を終わりにさせていただきます。  ありがとうございました。