国民民主党・新緑風会
国民民主党・新緑風会の発言10865件(2023-01-24〜2026-07-24)。登壇議員27人・対象会議48件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
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証拠 (47)
情報 (45)
日本 (45)
需給 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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刑事局長に同様の質問をしますが、なぜ整合性に問題が生じるのか、分かりやすく御説明いただけますか。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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そもそも三審制で、要は最終的に最高裁で判決が出ればそれで結論は本来出なければいけないし、終わっているはずのものが終わっていないことに問題があるということなわけで、今御説明があったところの、要は理屈のスタートラインのところが、そもそも三回で終わっていないということ、三回の裁判で終わっていないということに納得いっていないという言い方が正しいかどうか分かりませんけれども、そこにやっぱり含むところがあるがゆえにその先のやり直し裁判ということに対する要は受け止めというものにも、我々との間に感覚にそごが生じているというか、違いが生じているのかなと、今話を聞いていて思いました。
この問題についても後日また深掘りさせていただきたいと思いますが、時間がなくなってまいりましたので、最後に簡単な確認だけさせていただきたいと思います。
刑事局長で結構です。標目の一覧、改正法の四百四十五条三の第二項の標目の
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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時間が参りましたので、今日はこれで終わりにさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
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| かごしま彰宏 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-23 | 農林水産委員会 |
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国民民主党・新緑風会のかごしま彰宏と申します。
本日は、お忙しい中お越しをいただき、また大変貴重な御講義を賜りましたこと、改めて御礼を申し上げます。誠にありがとうございました。
まず最初、私の方からそれぞれの参考人の皆様に一つ同じ御質問をさせていただきたいと思います。西川参考人から順にお答えをいただければと思います。
今回、この需要に応じた生産というものが食糧法の中で規定をされるという中において、これ、じゃ、需要に応じた生産を国から見るのか生産者から見るのかで、やはりその責任というものが変わってくるだろうというふうに考えています。国からした需要に応じた生産というのは、やはり国民に対して安定的に食料を供給をする責任。一方で、農家から見た需要に応じた生産というのは、これは農家が主体的に行うものというものでありますから、あくまで農家の経営責任あるいは生産責任になってくると思います。
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| かごしま彰宏 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-23 | 農林水産委員会 |
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ありがとうございました。
今、様々御意見をいただいて、現行の食糧法改正案だと、やはりこの第五条の中で、生産者による主体的な需要に応じた生産の推進の条の中で、一項は生産者、二項がJA等、三項が地方公共団体、四項が政府の責任となっておりますので、やはりこの立て付けの中ではそれぞれに責任があって、みんなで進めていくものが需要に応じた生産なんだろうなという理解をしております。
ただ、そうした中において、じゃ、この需要に応じた生産の出発点何かというところを考えると、これやっぱり的確な需給見通しが存在をすることであると理解をしています。
同じように、また参考人三名のそれぞれの皆様に同じ御質問を投げかけたいんですけれども、この需要に応じた生産の出発点がやはり的確な需給見通しを策定をすること、この需給見通しの的確性を可能な限り向上させていくことについて私も全く異論はございません。この需給見通し
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| かごしま彰宏 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-23 | 農林水産委員会 |
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ありがとうございました。
様々御意見を今賜って、やはり政府が最終的にどこに責任を持つのかといった部分も大きいんだろうと感じました。また、先ほどの石垣先生との議論の中で、武本参考人の方からも基本法の理念のところで議論をするべき話だという御発言もございました。私も全くそのとおりだなというふうに思いながら聞いておりました。
そんな中、最後にもう一問だけ武本参考人にお伺いをさせていただければと思うんですが、今回、需要に応じた生産、定義、定義というか、法文に、条文に書き込まれる中において、需要に応じた生産とは何なのかという定義は書かれていないものと理解をしています。もちろん、これまでの生産調整の中でも、これは減る需要に応じた生産をしてきたものであるとも理解をしています。そうした中、やはりここで、じゃ、需要に応じた生産というのがどの方向性を向いているのかといったことはある程度しっかりフィックス
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| かごしま彰宏 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-23 | 農林水産委員会 |
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ありがとうございました。質問を終わります。
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| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-18 | 法務委員会 |
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国民民主党・新緑風会の小林さやかです。
いよいよ参議院でも再審法の議論が明日から始まります。ここまでの議論がこれほどまでに紛糾してきた背景には、検察への国民の不信感が根底にあると思います。法案の随所に見られている例外規定、これを検察が自己保身のために使わないとは信じ切れない事案が相次いでいるからです。
今からお尋ねする大阪地検の元検事正による部下の女性検事に対する性暴力、この事案の経緯を聞くにつれ、通常の組織では考えられないほど自浄作用が効いていないと言わざるを得ません。自己の組織にとって都合の悪い事案に対してどこまで向き合えるのか、この対応を真摯に行うことさえもできないようであれば、誰が検察の無謬性を前提にした再審法の例外規定、適切に運用できると信じられるでしょうか。
検察官による地位や立場を利用した性暴力は氷山の一角だと私は捉えています。今なお声を上げることができず苦しんで
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| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-18 | 法務委員会 |
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個別事案とおっしゃいますけれども、個別事案の積み重ねなのではないでしょうか、全ては。今、後半の部分、大臣の心少し感じることできたとは思います。
大前提として、この被害者Aさんに一切の同意はありませんが、そもそも同意があろうがなかろうが、幹部職員、しかも検事正が部下の女性と性的関係を持とうとすること自体、地位や立場を利用したハラスメント行為です。人事院規則違反です。
これまで、幹部職員に対して当然部下職員に性的接触をしてはならないと指導していたんですよね。ハラスメント防止に対する研修って行ってきたんでしょうか。もしそうした研修を行っているのだとしたら、このような事案を引き起こしていて全く効果が、実効性がなかったと言わざるを得ません。
この件、事前のレクでは、人事院規則違反なのではないかというところで、退職しているから懲戒処分ではないんですといったようなあきれた御回答がありまして、
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| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-18 | 法務委員会 |
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今、二つの論点併せてお答えくださったと思うんですけれども、ちょっと一つずつ聞いていきたいんですけれども、関係者の名誉、プライバシーの侵害って、関係者って誰なんですかね。被害者のプライバシーがあるということだったら性暴力の事案なんか何の調査もできないですよ。関係者って誰ですか。
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