国民民主党・新緑風会
国民民主党・新緑風会の発言11643件(2023-01-24〜2026-07-24)。登壇議員27人・対象会議50件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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冤罪被害者救済のことについて、私、代表質問の最後のところで、この冤罪被害を訴えている方が生きている間にこの再審法制のいわゆる救いの手が届かなければ意味がないということを申し上げて、そのことについても、重く受け止めているとおっしゃいました、大臣は、ですよね。
その上でなんですけれども、この冤罪の、いわゆる再審請求審も含めて、冤罪の裁判が遅々として進まない理由はどこにあると考えていらっしゃいますか。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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検察に問題があるといった趣旨の御答弁をいただいたこと自体はきちんと受け止めさせていただきたいと思います。
その上で、この裁判、再審請求審が前に進まない最大の理由として、もう皆さん既に御指摘されていますけど、いわゆる証拠の提出命令の在り方がどうあるべきなのかというところにまず行くわけでありますけれども、ここでもう一度整理する目的で、これはもう佐藤刑事局長で結構ですので、問い二で質問させていただいておりますが、証拠のいわゆる提出命令と開示の違い、何が違うのかということについて、改めてかいつまんで御説明をお願いします。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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その上で、刑事局長に御質問したいと思いますが、再審の、いわゆる再審請求というのは、かなり以前に起こった過去の事件に対して申立てが行われているものが圧倒的にやはり多いわけでありますね。
そういたしますと、裁判所も、その事件について時の判事がまだいらっしゃるかどうか、残っていらっしゃらない、人が替わってしまっていることが当然考えられるわけであり、そうした状況の中で、必要と認められるいわゆる証拠の提出というものを本当に裁判所が検察に対して適切に命令することができると思われますか。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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結局、理想の形としては今刑事局長がおっしゃったような話になるんでしょうけれども、必ずしもそうなっていないがゆえに、いつまでたっても膠着状態のままずるずると時間だけが経過している事案が積み重なっているんだということを踏まえた上で、どう再審法制というものを今後組み立てていくのかということが議論されなければいけないんだと思っております。
必ずしも霞が関で考えていることと現場で起こっていることは違うということ、そのことを前提とした上で、長期化、これ以上いわゆる冤罪事案を長期化させずに一定の結論が得られる方向に向けて、どういう制度の枠組み、法律の枠組みが求められているのかということを是非議論していただきたいと思います。
その上で、これ、通告している質問に戻りたいと思いますけれども、これも刑事局長に御質問させていただきたいと思いますが。
裁判所のいわゆる判事が証拠をきちっと検証できるのかど
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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あくまでも、できる規定であって、やるかどうかというのは、これは検察の判断ということなんでしょうか。そういう理解でよろしいですか。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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という御答弁なんですけれども、現実問題として、再審請求が棄却されて今も再審請求をしている案件というのがあるわけですよね。その事例なんかが実際どういう運用になっているのかというところが、正直言って、私としては知りたいなと思います。
その上で、ちょっと切り口変えて局長に質問したいと思いますけど、これまでもそうした運用がなされているという御説明ではあるんですけど、現実問題、例えば福井事件なんかもそうですが、度重なる証拠開示の要求に対して、要は二度再審請求審が行われていますよね。二度目の再審請求審のときに二百数十件の写真等証拠が出てきた、その証拠の中から、いわゆる有罪を立証できないというか、無罪を類推させるような証拠が出てきたということがあって現在に至っているわけでありますけど、証拠開示に時間が掛かった理由は何だったんですか。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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御答弁にあったとおり、平成十六年の刑事訴訟法改正によって証拠開示についてのルールが整備されて、それ以降、証拠開示が徐々にではありますけれども進んできた。そのことによって、いわゆる再審が、再審請求が認められて、無罪の方が出てきているという意味では、それ以前とそれ以後とで変わってきていること自体は私もそのように理解はしているんです。
なんですが、図らずも今刑事局長がおっしゃったように、対応する検察官、裁判官の姿勢によってその取り扱うスピード、姿勢というものがまるっきり違うということがありますので、やはり、その証拠開示に対してネガティブな姿勢をお持ちの担当の検察官の場合にはなかなか証拠の開示が進まないといったようなことが起こっていると思います。
私は、特に過去の古い事例ですよね、DNA鑑定もできなければスマホも普及していなくて、位置情報や監視カメラ等、今のような技術も進んでいない状況の中
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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ということは、改めて確認ですが、この附則の四条二項を理由として、検察官の判断で証拠の開示が拒否されることは決してないという理解でよろしいですね。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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この辺りのところは今後の委員会質疑の論点になろうかと思いますので、テークノート、皆さんしておいていただければ有り難いと思います。
その上でなんですけど、再審請求人や弁護人への証拠の開示が適切に行われるようにするために、裁判所が検察官に対して再審請求人、弁護人への証拠の開示を命じることが、直接証拠の開示を命じることができる権限をきちんと法律に明記してしまえば、それで余計なことを言わなくても済むと思うんですけど、その点についていかがですか。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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裁判官に渡る証拠と弁護士に渡る証拠とでは、その証拠の範囲が違うということですか。
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