日本共産党
日本共産党の発言18369件(2023-01-19〜2026-02-18)。登壇議員25人・対象会議75件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-11-17 | 災害対策特別委員会 |
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○仁比聡平君 民間はもちろん、専門家あるいは応援に来る職員とか様々な人たちとの連携が必要で、これをつくり上げていくということだけでも大変な仕事だと思うんですよね。ただ、これを乗り越えていって更に発展させると。
例えば、この間の七月豪雨で久留米市では、お手元に紹介をしていますけれども、エアコンを始めとした家電製品を、合計でいいますと四十万超える金額を支援するという取組が行われています。静岡県の磐田市とかあるいは静岡市などでは、国の基準だとみなし仮設に入れないという方々に対して入ってもらえるように支援しようという取組も行われているようなんですよね。
それは、つまり現場にニーズがあるということだと思うんですよ。そうしたニーズがケースマネジメントの中でフィードバックされて、それが行政の様々な施策にも、その災害の進行中にきちんと応えられるようなものにしていくと、こうした方向に僕は発展させてい
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-11-17 | 災害対策特別委員会 |
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○仁比聡平君 ありがとうございました。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-17 | 文部科学委員会 |
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○宮本(岳)委員 私は、日本共産党を代表し、国立大学法人法一部改正案への反対の討論を行います。
私は、最後まで質疑終局に反対をいたしました。このような形で採決されることに強く抗議をいたします。
本法案は、国立大学法人のうち、政府が政令で指定する大規模な法人に新たな運営方針会議の設置を義務づけるものです。
運営方針会議は、大学の中期目標、中期計画及び予算、決算など大学運営の主要方針を決定し、学長の選考基準などに意見を述べることができる権限を持ち、会議の決定どおりに運営が行われていない場合、学長に改善措置を要求する権限まで与えられています。まさに大学の最高意思決定機関にほかなりません。
法案では、運営方針委員を、文部科学大臣の承認を経て学長が任命すると定めています。こうしたことは、大学の人事に国家権力が介入する根拠を与えるものであるとともに、大学の教職員の意思とは無関係に、大学
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
官報発行法案について大臣にお尋ねをいたします。
官報の発行の法律を作るということですので、そもそも官報とは何なのか、官報にどのような役割があるのか、この点について御説明をいただけますか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 どういう役割があるんでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 いや、定義の話はまだ聞いていなくて、役割がどのようなものなのかというのを確認したかったんですが。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 法令等の公布の手段と同時に、官報掲載によって法的な効果が生ずるものだというお話であります。そういう点では、国民の権利義務にも影響が生じ得るものが官報ということであります。国民に周知させるための国の公報ということでありますけれども。
加えて、ちょっとお聞きしたかったんですが、第十三条で、官報の電磁的記録について公文書館に移管するとあるんですけれども、これは官報を公文書として位置づけているということなんでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 国立公文書館に移管するということになりますと、公文書の中でも歴史的な重要な公文書が国立公文書館に移管をされて、また、国民に広く公開、閲覧対象とするというものであります。
そうなりますと、国立公文書館に官報の電磁的記録を移管するというのは、官報そのものが歴史的資料として、重要な公文書としての役割を持っているということを意味するということでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 今お話しのように、特定公文書、まさに歴史資料として重要な公文書としての位置づけもあるんだということであります。
大臣にお答えいただけたように、官報というのが、国民に周知させるための国の公報としての重要な役割がある。その中身として、役割とすれば、法令等の公布の手段であると同時に、官報掲載が法的効果が生ずることを定めているものもある、そのことによって国民の権利義務に影響が生じ得る、そういう点での、重要な事項について公にする手段としての役割を果たしている、極めて重要な役割を果たしているのが官報ということになります。まず、このこと自身が国民の知る権利を保障するものになっているということも併せて指摘をしておきます。
そういう重要な役割を持つ官報についての法律を作る際に、官報の定義や役割を規定しないというのはおかしいんじゃないですか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 貨幣という法律があるかどうかは承知しておりませんけれども、官報の法律を作るわけですよ。官報とは何なんですか、官報の役割は何ですかと、お答えになっているわけですよね。そういう基本的なことについて、それが国民に広く定着をしているということではないと思いますよ。官報って何だろうねと疑問を持つ国民の方も多くいらっしゃるときに、官報の法律を作るのであれば、発行方法だけを決めるのではなくて、官報そのものがどんなものなのか、定義、役割、これはきちっと規定するというのは大前提だと思うんですけれども、入れないのはおかしいんじゃないですか。
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