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日本維新の会

日本維新の会の発言19568件(2023-01-20〜2026-07-09)。登壇議員90人・対象会議83件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 首都 (135) 日本 (111) 東京 (79) 必要 (70) 制度 (62)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○堀場委員 ありがとうございます。  要約すると、できてしまいますよねというところなんですけれども。  確かに、分かるんです。私たち、法テラスもすばらしいと思っています。これもやった方がいいと思います。ないとできないこともたくさんあるし、これもやった方がいいと思いますし、こういった目録を見せていただくこと、公告していただくこと、これもやることだと思います。私たち、そこが抜けていたんだったら、そこを足せばいいと思うんです。だけれども、包括的な支援というのはあるべきじゃないかなというふうに考えているところでございます。  そもそも、これと信教の自由が重なるというところなので、ちょっと行って来たりで申し訳ないんですが、二の信教の自由についてというところで、解散命令請求の内容の精査、対象の絞り込みを通して信教の自由に抵触されないようにしているんだよということを自民党さんの案でされているという
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堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○堀場委員 ありがとうございます。  だから、管理人さんの管理に及ばないところがあったり、若しくは、例えば、全部駄目だよといったときに、宗教活動に使うのに、電気をつける電気代はどうするんだとか、水道代はどうするんだ、そういうところまで全部差し押さえるというか、保全するのかという課題が出てくるよねという問題意識だと思います。  それは私どもも実は共有していまして、そういったものは主務省令若しくは、もう少し細かく規定していくべきじゃないかという議論もさせていただいています。  でも、これが信教の自由に抵触するからという理由で駄目だというふうに言われるのは、ちょっとどうかなと思っています。もちろん、信教の自由は最大限に考えているところなんですけれども、信教の自由というのは、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政上で最大の尊重を必要とするというふうに理解をしておりまして、公共の福祉に反した
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堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○堀場委員 ありがとうございます。  では、管理人のやはり限定というのは非常に重要なポイントなんだなと思いながら、我々野党は、さっきちょっと同じ質問があったので恐縮なんですが、野党法案において信教の自由に抵触しないと言っている理由を教えてください。
阿部司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○阿部(司)議員 先ほど西村議員からも御説明がありましたが、重要なポイントですので、もう一度御答弁申し上げます。  憲法の保障する信教の自由については最大限尊重すべきであるということは、当然承知しております。他方で、旧統一教会のように、公益侵害その他著しく問題があり解散命令請求を受けた宗教法人については、相当多数の被害者がおり、被害に遭われた方々が損害賠償を請求したときに、その賠償資金が既になくなっているという事態は防がなければならないと考えております。  本法案では、このような目的のために必要な極めて限定された場面だけに適用されるよう要件を絞り込んでおりまして、専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、専ら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的、宗教的側面に関わる意図によるものではないこと、そして、対象法人の限定や財産保全処分の要件の絞り込みなどがなされていること、包括
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堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○堀場委員 ありがとうございます。  さっき吉田はるみさんがし切れなかった質問があるので、ちょっとそれもさせていただきたいなと思います。  旧統一教会の事案に対して、民事保全法では財産保全の手続が困難であると考えた理由を教えていただけますか。
阿部司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○阿部(司)議員 お答え申し上げます。  旧統一教会に対する被害者は、その全財産を寄附したことにより困窮している場合もあるため、個人で民事保全手続を利用する際に求められる担保をあらかじめ用意することが困難な場合もあると考えております。したがって、今回の事案に関して民事保全法に基づく保全手続は困難であると考えております。  以上です。
堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○堀場委員 ありがとうございます。  だから、自民党さんの案でも、私たちが出している案だけでも不足がたくさんあるということが今分かっていると思うんですね、今日の質疑を通して、皆さん。なので、これは、やはりもう一回しっかりと協議をして、修正協議なり、何かもう少しいい案ができるんじゃないかなというふうに思っているんですね。  一番課題なのは、やはり包括的なものができるのか。前例がない、実効性がない、憲法に抵触するおそれがあるという、これが三つ課題なんですけれども、私たちは、信教の自由についてというのは対象を限定することで何とかクリアできるんじゃないか。それは、宗教法人法の八十一条の一の一で解散命令請求が出ているとか、様々な限定、かつ、被害が大きいとか、今、自民党さんもかなり限定されているようなものをやっていくということ。前例がないというのは、前例がないことが起きているので、これはやるしかな
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阿部司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○阿部(司)議員 お答え申し上げます。  旧統一教会に対する被害者は、その全財産を寄附したことにより困窮している場合もあるため、個人で民事保全手続を利用する際に求められる担保をあらかじめ用意することが困難な場合もあると考えております。  他方、解散命令請求がされている宗教法人には、その法人に対する財産保全の規定が整備されていないため、解散命令を見越して宗教法人が財産を隠匿、散逸させるおそれがあり、その被害者の不安が高まっている状況にあります。  被害者に安心してもらうためには、個々の債権に係る民事保全の拡充では足りず、まずは、救済を受けるための資金が散逸することがないよう、公益維持の目的の観点からの保全の規定を整備する必要があります。  上記の観点から、解散命令に係る宗教法人の財産に関する保全処分の規定を設けることとしたものであります。  以上です。
堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○堀場委員 これが、我々が包括的な支援が必要だと言っている大きな理由なんですね。やはり被害者の方の声を聞くとか、そういうことももちろん重要ですし、そういうことを自民党さんもやってこられたと思います。私たちもやってきたし、立憲民主党さんも、みんな各々それをやってきた上で、被害者救済をやりたいという思いで今ここの場が設定されているわけですから。  であるならば、何が一番大切なことかというと、被害者の皆さんに安心して個別の民事保全でも何でもやっていただける環境をつくるということですよね。だから、さっき言った法テラスも私は必要だと思います。この間の被害者救済法のときも、法テラス、やりましたし、ほかの性被害の方々の救済とかというところでも、私はこの法テラスの課題、遡及でお金かかるんだよね、被害がある人がお金ないよね、こういった課題をずっと取り上げていますので、法テラスの充実と特例というのは非常に重
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阿部司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○阿部(司)議員 お答え申し上げます。  宗教法人に対して解散命令請求が行われますと、その財産の隠匿や散逸のおそれがあることから、被害者の救済に万全を期すためにはそのような行為を防止することが必要であります。  本法案では、このような目的のために行われる保全処分の要件について、極めて限定された場面だけに適用されるよう絞り込んでおります。具体的には、公益侵害を理由とする解散命令請求等があった宗教法人に対して、当該宗教法人による不当な寄附の勧誘等によって生じた損害の賠償に係る訴訟、示談の交渉及び国の行政機関等に対する相談に係る状況等に照らし、その行為によって、相当多数の個人において多額の損害が生じていると見込まれること、そして二つ目に、当該宗教法人の財産の構成、国内から国外へ向けた多額の送金その他の当該財産の第三者への移転に係る状況その他の事情に照らし、当該財産の隠匿又は散逸のおそれがある
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