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日本維新の会

日本維新の会の発言17454件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員83人・対象会議79件。期間や会議名で絞込可。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
梅村聡
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○梅村聡君 要するに、行政としても何も基準はないし、それから業界団体でもそういうものを決めていないという話だったと思います。  今の御答弁というのは、あくまでも全体で、広告全体で誤認をさせるかどうかということが問題だから、打ち消し表示だけを取り出して、これがどうだこうだということは今のところはされていないという答弁だったと思うんですけども。しかし、現実に、これ令和二年三月三十一日に消費者庁が、このEMS機器、EMS機器というのは、余り特定の商品の名前言っちゃ駄目ですけど、おなかの回りに巻いて、何かこう刺激をばあっとすると。そうしたら、おなかがへっこんで、みんなでわあってびっくりするっていう、そういうCMというか番組があるんですけども、特定の商品の名前は言いません、何とかスレンダーとか何かいろいろありますけども。ここに対するこの消費者庁が出した措置命令は、打ち消し表示が一部これ措置命令には
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梅村聡
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○梅村聡君 私は、何らかの規制というのがやっぱり必要なんじゃないかなというふうに思います。  これ、何でかというと、まず、一般消費者側から見れば、あの表示が何を意味しているかということは正直よく分からないんですね。これ、聞くんです。あれ、あの表示、何のためにあるって聞いたら、中には、何か医薬品じゃないということを言うためにあれを出しているんじゃないですかという、そういう反応をしている消費者の方も結構おられます。あるいは、あの中身も、その痩せる話からいえば、ちっちゃい字で実は食事療法と運動療法を正しくした結果ですと書いてあると。どう考えてもそれの理由だろうと、それが理由で痩せたんだろうと思うけども、そこはちっちゃく書いてあるんですね。食事療法、運動療法、ほぼこれで痩せているんです。間違いないんです。だけど、おなかに巻いて何か何センチ痩せたみたいなですね。  これは、特定の業界を責めている
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梅村聡
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○梅村聡君 しっかり運用指針の中でされているということですけど、業界団体としてはそういう受け止めをされているということですので、やっぱりそこのコミュニケーションはしっかりやっていただければなというふうに思っております。  そうしたら、済みません、もう一つなんですけれども、じゃ、今度は打ち消し広告ではなくて、これもよくある広告の仕方なんですけど、従来品でトマトを切ったら中がぐちゃっと出てきたと、それで、この商品で切るとすぱっと切れ味いいですよと、こういうCMってよくあると思うんですね。鍋でも、油が、従来のあれは落ちないけど、ああ、これだったら摩訶不思議みたいな、こういう広告手法ってよくあると思うんですけど。これ、私は、この従来品というものが余りにも粗悪なんじゃないかなという、そういう広告をめちゃめちゃ私よく見るんですよ。昔の洗剤でももうちょっと落ちるでというのはあるんですけど。  これ、
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梅村聡
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○梅村聡君 余り取締りで意識されたことがないと思いますので、是非こういう観点があるということも御留意いただければなというふうに思います。  それでは、今回の改正の内容についても質問を続けていきたいと思います。  先ほどから、いわゆるこの課徴金ですね、課徴金と、今回、特に悪質なところが、割増し算定率、課徴金の原則算定率は三%で、そして割増しした場合は四・五%、これについては先ほどからずっと議論が続いておりますけれども。今回の法律のその一・五倍というやつですね、三%の一・五倍を四・五%と、割増し算定率ということを言われていますけれども、これ、参考にされた独占禁止法とか、それから金融商品取引法では、法律の中に一・五倍という文字が入っているんですね。ところが、今回は、一・五倍とは書かずに、答弁の中では一・五倍だとおっしゃっているんですけど、法律の中ではいきなり四・五と書いてあるんですけれども、
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梅村聡
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○梅村聡君 今回は特に変わりはないと思いますけれども、これ、大臣の答弁の中で、三%に定めた根拠というのがこれ衆議院でも何回も答弁されていると思うんですけれども、これは、制度導入時から実際に措置命令事案における事業者の売上高営業利益率の中央値が三・四%で、それがほぼ変わってないからという、こういう御答弁があったと思うんですけれども、これ変わってくる可能性があるんですよね。  変わってきたときに、一・五倍としておけば、原則の算定率を上げれば自動的に割増し算定率も、例えば四%になったら六%となるんですけども、そうでないから、もしこれ、将来的にこの中央値が変わってきたときには原則算定率も変えないといけないし、割増し算定率もそのときに独自で変えていくと。そのときに、一・五倍じゃなかったときに、いやいや、あのとき、あのときって今日のことですね、一・五倍と言っていたのに、どういう判断で、じゃ、これ二倍
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梅村聡
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○梅村聡君 ひょっとすると御答弁で、この一・五倍では抑止力が余りないから、将来はもっと高くするためにわざと一・五倍と書いてないのかなと勝手に僕は思ったんですけれども、ちょっとそういう背景もあるんじゃないかなというのは、これは僕の感想です、さっきの打ち消し広告じゃないですけど、感想として申し上げたいと思いますけど。そういう御答弁ということは、基本的には一・五倍で、将来的には改正していくというふうに理解をさせていただきました。ありがとうございます。  それでは、ちょっと時間が大分前半で使ってしまいましたので、この直罰規定について、これも先ほどから議論が出ておりますけれども、現行法でもこれ罰則規定というのがあるわけなんですね。すなわち、措置命令違反あるいは措置命令や課徴金納付命令等のために必要があると認めるときの報告徴収での虚偽報告等については、現時点でもこれ懲役や罰金というものを規定している
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梅村聡
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○梅村聡君 差し控えるのは、それはそれで個別事案だから結構だと思うんですけれども、実際にどのような事例で懲役や罰金が科せられて、それによってこの直罰規定、今回は直罰規定ですけれども、こういう罰則規定がどれぐらいちゃんと再発防止、あるいはそういう事案が起こらないかということをフィードバックしていただかないと、個別事案だから今日は差し控えるということを私は今日は認めますけれども、やっぱりそこがどうフィードバックしているのかということを、これ、今回直罰規定を入れる中ではやっぱり意識をしなければいけない、そう思っております。  ですから、今回この法案を提出する消費者庁としては、この直罰規定の導入でどれぐらいの効果を見込んでいるか、これが一つと、それから、消費者庁所管の現在の特定商取引法の規定、これを今回参照して直罰規定入れられたと思うんですけれども、そっちの方の法律ではどの程度の抑止効果を現時点
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梅村聡
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○梅村聡君 どれだけの効果を生んだかという検証が大事だと思いますので、また警察庁ともしっかり連携をしていただきたいということを述べまして、質問を終わります。  ありがとうございました。
松沢成文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○委員長(松沢成文君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
松沢成文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○委員長(松沢成文君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、川田さんから発言を求められておりますので、これを許します。川田龍平さん。