日本維新の会
日本維新の会の発言20112件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員90人・対象会議85件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-06-04 | 憲法審査会 |
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ありがとうございます。
最後に、古田参考人にお伺いしたいんですが、このやっぱりファクトチェックはすごく大切になってくると思うんですが、そうすると、今、先ほどもあったんですが、広報協議会の中でやるというのもあるんです。なかなかそれも難しいというふうに思いまして、そうすると、民間のファクトチェック団体がどのように関与していけばいいのかというのをちょっと改めてお伺いしたいのと、あともう一つ、先生はやはりその被害を受けた人が一番分かるとおっしゃったんですが、そうすると、ファクトチェックは基本的に被害を受けた人が親告する、まあ親告罪のような扱いでやっていかないとファクトチェック対策はできないのか、この二点、お答えいただければと思います。
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| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-06-04 | 憲法審査会 |
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ありがとうございました。
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| 柴田巧 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-06-04 | 憲法審査会 |
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日本維新の会の柴田巧です。
今日は、三人の参考人の方々に本当にありがとうございます。それぞれのお立場で大変貴重な御意見を賜りましたことに、私からも感謝を申し上げたいと思います。
私からは、三人の参考人の方にお聞きをしたいと思っていますが、国民投票広報協議会の在り方とプロミネンスということでお聞きをしたい、お尋ねをしたいと思っています。
憲法改正国民投票におけるこのデジタル空間においては、我が党は、既にマニフェストの中にも明記はしておりますが、表現、言論の自由に配慮し過度な規制は行わず、国民投票広報協議会を通じたこの正確な公式情報を迅速かつ大規模に発信していくことを最優先にすべきというふうに考えているわけですが、こういう観点から、ネットにおける国民投票広報について、この主要なプラットフォーマーの協力も仰ぎながら、できる限り多くの方の目に届くような、目立つようなところにですね、効果
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| 柴田巧 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-06-04 | 憲法審査会 |
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ありがとうございました。
おおよそ時間が来ましたので、終わります。ありがとうございました。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
維新案で導入される新制度では、通称として使用する婚姻前の氏の届出をした場合には、運転免許証やパスポートなどあらゆる公的証明書に婚姻前の氏、すなわち旧氏のみが記載されることが想定されております。加えて、事業者その他公私の団体に対しましても、職業生活その他の社会生活の幅広い分野における活動において、旧氏を通称として使用する機会を確保するため必要な措置を講ずるという努力義務を課していることから、今後は旧氏のみを使用する範囲が増えていくことになります。
このように、新制度により旧氏の届出をした者については、婚姻による改氏、氏を改めた後も、職業生活などの社会生活、あらゆる場面で旧氏をそのまま使用できることになるために、委員の御指摘のようなニーズについてはほとんど応えることができるものと考えております。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
結論で言うとそのままなんですが、現在既に認められているパスポート等の公的証明書への旧姓併記等の政府の取組について、維新案は何ら否定するものではなく、維新案による新制度導入後も引き続き維持されることを想定しております。
したがって、例えば、パスポート等に旧氏を単独で記載することまでは必要がないという方がおられたとして、現行の旧氏併記で十分と考える方については、維新案により創設される新制度に基づく届出をしないという旧氏併記は可能であります。
維新案は、新制度に基づく届出をすれば公的書類において旧氏の単独使用のみが可能となる、しかしながら、届出をしなければ旧氏併記が可能という意味において、旧氏の単独使用か併記を選択できる制度設計となっているということでございます。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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そのとおりでございます。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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そのとおりです。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
維新案では、事業者その他公私の団体に対しても、職業生活その他の社会生活の幅広い分野における活動において、婚姻前の氏を通称として使用する機会を確保するため必要な措置を講ずるという努力義務を課しております。
現在、既に多くの金融機関では旧氏名義での通帳作成が可能であると承知しておりますが、維新案の施行後は、今後更にその範囲が広がっていくこととなります。先ほど例示いただいたようにその関係性がしっかりと規定されますから、時間もかからないだろうと想定されます。
委員お尋ねのFATFとの関係につきましては、マネーロンダリング対策のため銀行口座の本人確認を厳格にすべきとの御指摘かと思われますが、維新案により旧氏の単独使用が求められるのはあくまで預金等における氏名の記載についてであって、戸籍名を用いて本人情報とひもづけることを禁じるものではありません。この点、現在、金融機
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
維新案で導入される新制度では、通称として使用する婚姻前の氏の届出をした場合には、氏名を記載すべきこととされているあらゆる公的証明書に婚姻前の氏、すなわち旧氏のみが記載されることとなります。したがって、年金手帳や保険証の券面に記載される氏名は旧氏と名前のみが記載されることを想定しております。
一方で、先ほどと同様のロジックなんですけれども、維新案は、戸籍名を用いて本人の年金や納税に関する情報を管理したり、また本人情報とひもづけることまで禁じるものではありません。したがって、年金、健康保険、納税など様々な行政事務における本人情報の管理の在り方については、これまでの方法を基本的に踏襲することも含めて、最も効率的な方法を政府において適切に検討していただけるものと想定しております。
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